慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手が「示談金を分割で払いたい」と言ってきた場合の条件設定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「慰謝料を分割払いにしたい」と言われた場合、途中で踏み倒されないための安全な条件設定や法的な対策はどうすればいいですか?
A 【分割払いに応じる場合の必須条件】相手の資力不足で分割を認める際は、万が一の滞納時に残額を一括請求できる「期限の利益喪失特約」を必ず盛り込んだ示談書を作成する必要があります。さらに、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能となる「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくことが、不払いや音信不通を防ぐ最大の防御策となります。
【弁護士による安全な示談形成のメリット】長期の分割払いは途中で連絡が取れなくなるリスクが高まるため、分割期間は原則として2〜3年以内(最長でも3年)に設定することが重要です。個人間の交渉では相手が不誠実な対応をとるケースも多いため、弁護士が代理人として法的効力のある合意書面の作成や条件交渉を徹底することで、確実に慰謝料を回収するための万全な体制を構築できます。

不倫の慰謝料を請求された相手から、「今すぐまとまったお金を用意できないので、分割払いにしてもらえないか」と頼まれるケースは少なくありません。

被害者側としては、一刻も早く解決して心の平穏を取り戻したい気持ちの一方で、「本当に最後まで払ってもらえるのか」「途中で連絡が取れなくなるのではないか」という強い不安を抱くことでしょう。

結論として、相手の資力不足などの理由でやむを得ず分割払いに応じる場合であっても、法的に有効かつ安全な条件設定を怠ると、途中で支払いがストップして泣き寝入りする危険性があります。

本記事では、不倫相手から分割払いを提案された際に、ご自身の権利を守るために必ず取り決めるべき重要な条件について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 分割払いに応じる前に確認すべき「前提条件」

不倫相手から分割払いの打診があった場合、安易に口約束や一般的なメモ書きで合意してはいけません。まずは、相手の支払い能力と誠実さを見極めるための前提条件を確認する必要があります。

総額と支払い期間の妥当性

慰謝料の総額に対し、毎月の分割金額があまりにも少額(例:総額200万円に対し「毎月1万円ずつ」など)である場合、完済までに何年もかかってしまいます。長期の分割払いは、その間に相手が転職したり、連絡先を変えたりして音信不通になるリスクが高まります。原則として、分割期間は長くても2〜3年以内(最長でも36回払い程度)を目安に設定することが望ましいといえます。

頭金(初期費用)の確保

「全額分割で」と言われても、可能な限り頭金としてまとまった金額を最初に支払わせることが交渉のポイントです。「今すぐ払えるお金はない」と言いつつも、親に頼る、貯金を切り崩すなどして工面できるケースは多々あります。頭金を入手することで、回収不能になるリスクを物理的に軽減することができます。


2. 絶対に外せない重要条件:期限の利益喪失特約

分割払いを認める示談書を作成する際、最も重要な条項が「期限の利益喪失特約(きげんのりえきそうしつとくやく)」です。

期限の利益喪失特約とは何か

法律用語で「期限の利益」とは、定められた期限が来るまでは支払いを猶予される債務者の利益を指します。通常の分割払いは、この利益が認められている状態です。

しかし、「期限の利益喪失特約」を設けておくと、「分割金を一度でも(または二度以上)滞納したときは、当然に期限の利益を失い、残りの全額を一括して支払う」というペナルティを課すことができます。

この特約がないとどうなるか

もしこの特約を盛り込まずに分割払いの合意をしてしまうと、相手が毎月の支払いを滞納した際、被害者側は「その月の遅れた分」しか請求できません。「来月まとめて払うから待ってくれ」と言われ続け、最終的に踏み倒されてしまうトラブルが後を絶ちません。

「1回でも支払いが遅れたら、残額の全額を一括請求する」というプレッシャーをかけることが、確実な回収への最大の抑止力となります。


3. 万が一の不払いに備える「公正証書」の必要性

どれほど厳格な示談書を交わしても、相手が約束を破って支払いを拒否した場合、それだけでは相手の財産を差し押さえることはできません。支払いを強制するためには、通常、裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。

しかし、裁判には時間も費用もかかります。そこで活用すべきなのが「公正証書(こうせいしょうしょ)」です。

強制執行認諾文言付き公正証書とは

公証役場において、法的効力の高い公文書である「公正証書」を作成します。その中に「債務者が強制執行に服する旨の意思表示(強制執行認諾文言)」を記載しておくことが極めて重要です。

この文言が入った公正証書があれば、万が一相手が分割金を滞納し、期限の利益喪失特約に基づいて一括請求をしたにもかかわらず支払わない場合、裁判を経ることなく、直ちに相手の給与や預貯金口座、不動産などの差し押え(強制執行)手続きに入ることができます。

公正証書作成のステップ

  1. 当事者間で示談書の条項案(分割金額、支払期日、期限の利益喪失特約など)について合意する。
  2. 合意内容をもとに、公証役場へ提出する原稿を作成する。
  3. 被害者と不倫相手(または双方の代理人弁護士)が公証役場に出向き、公正証書を作成・署名捺印する。 ※相手が公証役場に行くことを嫌がる場合もありますが、確実な回収と安心のためには絶対に譲れない条件です。

4. 示談書・公正証書に盛り込むべき具体的な項目

分割払いの合意書(または公正証書)には、以下の項目を網羅的に記載する必要があります。曖昧な表現を残すと、後々のトラブルの原因になります。

  • 慰謝料の総額と原因事実: 不貞行為(不倫)があったこと、および解決金としての総額を明確にする。
  • 分割払いの具体的な内容: 毎月の支払金額、支払期日(例:毎月末日払い)、振込先口座を指定する。
  • 初回および最終回の調整: 初回支払日と、最終的な完済予定日を具体的に記載する。
  • 遅延損害金の定め: 支払いが遅れた場合、年〇%の割合による遅延損害金を加算して支払う旨を定める(一般的な法定利率またはそれに準ずる利率)。
  • 期限の利益喪失事由: 「分割金を〇回以上怠ったとき」「破産手続き開始の申し立てがあったとき」など、一括請求できる条件を明記する。
  • 清算条項(解決の確認): 今回の合意事項以外に、双方の間で何ら債権債務が存在しないことを確認する(これ以上追加で請求しない、あるいは相手からの接触を禁止する等の条項)。

5. 連帯保証人を立てさせるという選択肢

不倫相手の経済的信用が低い場合や、途中で支払えなくなる可能性が高いと懸念される場合は、連帯保証人を立てさせることも極めて有効な対策です。

連帯保証人を立てるメリット

不倫相手の両親や親族などに連帯保証人になってもらうことができれば、仮に本人に支払い能力がなくなったり行方不明になったりした場合でも、連帯保証人に対して残額の全額を請求することができます。

特に若い世代や、定職についていない不倫相手の場合、親の協力を得ることで確実に慰謝料が回収できるケースが多くあります。


6. 分割払いの交渉を弁護士に依頼するメリット

ここまで、不倫相手から分割払いを提案された際の条件設定について解説してきましたが、実際の交渉や書類作成をご自身だけで行うには、以下のような大きなハードルがあります。

  • 相手が不誠実な対応を続け、都合の良い言い訳ばかりしてくる
  • 法的に不備のない示談書や公正証書の原稿を自力で作成するのが難しい
  • 相手が公証役場での手続きに非協力的である
  • 直接連絡を取り合うこと自体が精神的苦痛である

公的な相談窓口や弁護士会等では、被害者様がこれ以上精神的な負担を負わないよう、代理人として不倫相手との交渉をすべて代行いたします。分割払いに応じる場合の厳格な条件設定はもちろん、期限の利益喪失特約付きの示談書作成、公正証書化の手続きまで、確実な回収を見据えたサポートを徹底して行います。

「相手から分割にしてほしいと言われているけれど、どう対応すべきか迷っている」「確実に慰謝料を回収するための条件をプロに整えてほしい」という方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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