慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

示談書を「公証役場で公正証書(強制執行認諾付き)」にする手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の示談書を公証役場で公正証書(強制執行認諾文言付き)にする理由は何ですか?未払いを防ぐ手続きのメリットと流れを知りたいです。
A 【公正証書にする最大のメリットと法的効力】不倫の示談で取り決めた慰謝料の未払いを防ぐため、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することで、裁判を起こさずに相手の給与や預貯金を直接差し押さえる強力な法的効力を得られます。私文書の示談書では、支払いが途絶えた際に改めて裁判を行う時間と費用の負担が発生します。
【作成の手続きの流れと弁護士介入のメリット】手続きは、まず当事者間で合意した示談内容をもとに公証人と打ち合わせを行い、必要書類を準備して公証役場に出頭します。弁護士に依頼することで、慰謝料相場(100万〜300万円)を踏まえた適正な示談書の条項作成から公証人との事前調整まで円滑に進められ、将来の未払いリスクを完全に遮断することができます。

不倫・浮気の慰謝料請求において、最も恐ろしいリスクの一つが「最初は毎月支払うと言っていたのに、数ヶ月経ったら連絡が取れなくなって支払いが途絶えた」というケースです。

どれほど高額な慰謝料を請求して「支払う」という約束を取り付けても、それが口頭や一般的な私文書(紙の示談書)だけであれば、相手が支払いを放棄した際にすぐに差し押さえることはできません。改めて裁判を起こし、勝訴判決を得るという長い手間と費用がかかります。

このリスクを完全に防ぎ、確実に慰謝料を回収するための切り札が、公証役場で作成する「強制執行認諾文言付き公正証書」です。この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、その具体的な手続きの流れ、メリット、必要書類について詳しく解説します。

1. なぜ不倫の示談書を「公正証書」にすべきなのか

不倫の示談を成立させる際、多くの人が自宅のパソコンで作成した書面や、市販の示談書テンプレートに署名・捺印するだけで済ませてしまいがちです。しかし、私文書の示談書には法的な限界があります。

私文書の示談書が持つリスク

  • 約束通りに支払いが止まっても、すぐに財産を差し押さえることができない
  • 相手が「脅されて書かされた」「そんな合意はしていない」と後から主張を変えてトラブルになる
  • 連絡先を変えられてしまうと、行方を追うのが極めて困難になる

これに対して、公証役場で作成する公正証書は、国家資格を持つ法律の専門家である「公証人」が作成する公文書です。そのため、極めて高い証明力と法的効力を持ちます。

2. 「強制執行認諾文言」が持つ絶大な効力

公正証書の中でも、不倫の慰謝料回収において絶対に欠かせないのが「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」です。

これは、公正証書の中に「万が一、慰謝料の支払いを怠った場合は、直ちに強制執行(差押え)を受けることに同意します」という文言を盛り込む手続きです。

この文言が入った公正証書があれば、相手が支払いを滞納した際、裁判所での長い裁判手続きを経る必要がありません。直接、裁判所に強制執行の申立てを行うことができます。

差押えができる主な対象

  • 相手が勤務している会社の給与・賞与(毎月強制的に天引きして回収できます)
  • 相手が保有する銀行口座(預貯金を差し押さえて回収できます)
  • 相手が所有する不動産や自動車などの財産

給与の差押えを行えば、勤務先に不倫の事実や金銭トラブルがあることが知られるため、相手にとっては社会的なプレッシャーが非常に大きくなります。結果として、「給与を差し押さえられたくないから、ちゃんと支払おう」という強い心理的抑止力としても機能します。

3. 公証役場で公正証書を作成する具体的な手順

公正証書は、思い立ってその日のうちに窓口に行けばすぐに完成するものではありません。事前にしっかりと準備と打ち合わせを行う必要があります。

手続きの流れ

  1. 当事者間での合意・示談書の草案作成
    まずは不倫をした配偶者(または浮気相手)との間で、慰謝料の金額、支払い方法(一括か分割か)、支払期限、振込先口座、接触禁止条項などを合意します。この段階で、弁護士に代理人として交渉および示談書の作成を依頼しておくと、法的に不備のないスムーズな原稿が作れます。
  2. 公証役場への事前相談と予約
    お近くの公証役場へ連絡し、作成したい示談内容の原案(データやFAXなど)を提出します。公証人が内容を確認し、法令に違反していないか、文言に不備がないかをチェックしてくれます。
  3. 必要書類の収集
    公証人から指示された必要書類を集めます。
  4. 公証役場への出頭・署名捺印
    指定された日時に、原則として当事者双方が公証役場に出頭します(※代理人を立てることも可能です)。公証人が文書を読み上げ、内容に間違いがないことを確認した上で、実印での署名・捺印を行います。
  5. 手数料の支払いと公正証書の受け取り
    定められた手数料を現金で支払い、その場で「執行証書(正本・謄本)」を受け取ります。

4. 公証役場に持参する主な必要書類

公正証書の作成にあたっては、一般的に以下の書類が必要となります。事案や公証役場によって細かな指定が異なる場合があるため、事前に必ず確認しましょう。

  • 当事者双方の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 当事者双方の実印
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
  • 示談内容を証明する資料(合意書案、これまでのやり取りのメモなど)
  • 代理人が行く場合は、委任状(実印押印)および代理人の印鑑登録証明書と実印

仕事が忙しい、あるいは相手と直接顔を合わせたくないという場合は、弁護士を代理人として立てることで、あなた自身が公証役場に出向くことなく手続きを完了させることも可能です。

5. 公正証書作成にかかる費用(公証人手数料)

公正証書の作成手数料は、法律で定められており、記載する目的の価額(この場合は慰謝料の総額)によって変動します。

例えば、慰謝料の総額が200万円の場合、公証人手数料の目安は11,000円程度です。300万円の場合は23,000円程度となります(※数千円程度の正本・謄本交付手数料などが別途かかります)。

数万円の費用はかかりますが、将来的に支払いが滞った際の裁判費用や回収不能のリスクを考慮すれば、極めて費用対効果の高い確実な自衛手段と言えます。

6. 公正証書作成を成功させるための弁護士活用法

公正証書は非常に強力なツールですが、そもそも作成する前の「示談交渉」で相手から有利な条件を引き出せなければ意味がありません。

また、個人で公証役場とやり取りをする場合、専門的な法律用語の言い回しや、将来トラブルになりやすい抜け穴を見落としてしまう危険性もあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料請求の示談交渉の代行から、公証役場との打ち合わせ、強制執行認諾文言付き公正証書の作成に至るまで、一貫してサポートしております。

「相手が分割払いにすると言っているが、途中で踏み倒されないか心配だ」 「公正証書を作りたいが、何から手をつければいいか分からない」

このような不安やお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利と大切な財産を確実に守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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