慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

配偶者を許して「夫婦関係を修復(やり直し)」する場合の不倫相手への請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者と離婚せずに関係をやり直す場合でも、不倫相手に慰謝料を請求できますか?相場や減額される理由も知りたいです。
A 【結論と請求の可否】配偶者と離婚せずに夫婦関係を修復する場合でも、不倫相手に対して単独で慰謝料を請求することは法律上完全に認められています。離婚しない場合の慰謝料相場は50万から150万円程度となっており、離婚する場合(100万〜300万円程度)に比べると「家庭が破綻していない」「精神的苦痛が比較的少ない」と評価されて減額される傾向があります。
【弁護士に依頼するメリット】不倫相手から「離婚しないなら支払う義務はない」と減額や支払拒絶を主張されるケースが多いため注意が必要です。弁護士が代理人として交渉することで、求償権の放棄を含めた法的に有利な示談書を交し、適正な慰謝料を確実に回収することができます。

パートナーの裏切りを知ったとき、「子どものため」「まだ愛情が残っている」「もう一度やり直したい」という理由から、配偶者とは離婚せずに婚姻関係を継続する選択をする方は少なくありません。

しかし、配偶者を許すと決めたからといって、家庭を壊しかけた不倫相手の責任まで不問にする必要はありません。不倫は共同不法行為であり、被害を受けた配偶者は、不倫相手に対してのみ単独で慰謝料を請求する権利を持っています。

本記事では、夫婦関係を修復しながら不倫相手に慰謝料を請求する際の法的ルール、気になる相場、そして円満かつ確実に解決するための実務的ポイントを、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。

夫婦関係を修復する場合でも不倫相手に請求できる理由

パートナーの不倫が発覚した際、「離婚しないなら、慰謝料を請求する権利も消えてしまうのではないか」と誤解される方が多くいらっしゃいます。しかし、法律上、離婚の有無と不倫相手への慰謝料請求権は必ずしも直結していません。

不倫(不貞行為)によって精神的な苦痛を受けたという事実は、たとえ夫婦関係を再構築することになったとしても消えるわけではありません。したがって、配偶者を許す・許さないに関わらず、精神的苦痛に対する賠償として、不倫相手に対して慰謝料を請求することは法律上完全に認められています。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所でも、「離婚はしないが、不倫の代償として相手には責任をとらせたい」というご相談を数多く受けており、数多くの解決実績がございます。

離婚しない場合の慰謝料相場と金額が決まる要因

夫婦関係を修復する場合、離婚する場合と比較して慰謝料の相場が低くなる傾向があります。

  • 離婚しない場合の相場: 50万円から150万円程度
  • 離婚する場合の相場: 150万円から300万円程度

なぜこのような差が出るのかというと、裁判における慰謝料の金額は「不倫によって受けた精神的苦痛の大きさ」を基準に算定されるためです。離婚に至った場合は「家庭崩壊」という重大な結果が評価されますが、夫婦関係を修復する場合は家庭が継続しているため、損害の程度が相対的に低く評価される傾向にあるのです。

ただし、以下の要素によって金額は大きく変動します。

  • 不倫関係の期間や親密さの度合い
  • 妊娠や中絶といった重大な結果の有無
  • 不倫相手の態度(反省しているか、開き直っているか)
  • 夫婦の婚姻期間や子どもの有無

不倫相手が反省の色を見せず、嫌がらせを続けてくるような悪質なケースでは、離婚をしない場合であっても高額な慰謝料が認められるケースがあります。

不倫相手のみに請求する際の注意点とリスク

配偶者を許し、不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合、法的な仕組みや将来のトラブルを防ぐための注意点をしっかりと把握しておく必要があります。

求償権(きゅうそうけん)への対策が必須

不倫は配偶者と不倫相手の「共同不法行為」です。そのため、不倫相手があなたに対して慰謝料全額を支払った場合、不倫相手は「本来は配偶者も払うべき分(通常は半分)」を配偶者に対して請求する権利(求償権)を持ちます。

もし不倫相手がこの求償権を行使すると、最終的にあなたの世帯(あなたと配偶者)の財布からお金が出ていくことになり、せっかく夫婦関係を修復したにもかかわらず、家庭内に新たな禍根を残す結果になりかねません。

これを防ぐためには、慰謝料請求の示談書を作成する段階で「求償権の放棄」条項を必ず盛り込む必要があります。個人間の交渉ではこの条項が抜けてしまいがちですが、法律の専門家である弁護士が介入すれば、将来的な火種を完全に断つ精緻な合意書を作成することができます。

配偶者を巻き込まないための配慮

「配偶者の職場や家族に知られたくない」「これ以上家庭をかき乱したくない」という理由で、不倫相手との交渉を水面下でしたいと希望される方も多いです。弁護士にご依頼いただければ、あなたの代理人として不倫相手と直接交渉するため、配偶者に無用なストレスを与えずに手続きを進めることができます。

円満に解決するための実務的ステップ

夫婦関係を修復しながら不倫相手への請求を成功させるためには、感情的に動くのではなく、冷静かつ戦略的なステップを踏むことが重要です。

1. 確実な証拠の確保

口頭での追及では、不倫相手に言い逃れをされたり、関係を隠滅されたりする危険性があります。ホテルに出入りする写真、LINEやメールでの親密なやり取り、肉体関係を推認させるデータなど、客観的な証拠をあらかじめ手元に揃えておくことが、有利な交渉の絶対条件となります。

2. 専門の弁護士による通知書の送付

証拠が揃ったら、弁護士名義で内容証明郵便による慰謝料請求書を送付します。弁護士からの通知書は相手に強い心理的プレッシャーを与えるため、裁判沙汰になる前に任意の示談交渉で解決する確率が飛躍的に高まります。

3. 公正証書の作成による確実な回収

交渉がまとまり、示談金が決定した後は、必ず書面として残します。さらに、将来的な不払いを防ぐために、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することをお勧めします。万が一、不倫相手が分割金の支払いを滞らせた場合でも、裁判を起こすことなく給与や財産の差し押さえが可能になります。

夫婦関係の修復と慰謝料請求を両立させるために

パートナーの裏切りに直面したとき、どの道を選ぶべきか深く悩み、苦しまれるのは当然のことです。「もう一度やり直したい」というご自身の気持ちを大切にしながら、不倫という不法行為に対するけじめをつけることは、決して矛盾することではありません。

不倫相手に正当な責任を取らせ、今後の平穏な日常を取り戻すためには、法律の知識に基づいた適切なアプローチが必要です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の「これからの人生と夫婦関係」に寄り添い、精神的な負担を最小限に抑えながら最大の成果を得られるようサポートいたします。配偶者との関係にお悩みの方、不倫相手への請求方法にお困りの方は、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの新しいスタートを、私たちが全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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