慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手へ「弁護士費用相当額(約10%)」を裁判で上乗せ請求する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料請求を裁判でした場合、弁護士費用も相手に請求できますか?相場や条件を教えてください。
A 【法的根拠と上乗せの目安】不倫相手に対する裁判上の請求では、裁判所が認めた慰謝料額の約10%を「弁護士費用相当額」として損害賠償に上乗せして請求することが法律上認められています。ただし、これは示談交渉の段階では原則として適用されず、裁判手続を経て判決を勝ち取った場合に限られます。
【弁護士に依頼するメリット】慰謝料相場である100万〜300万円の獲得や、適正な証拠収集、相手からの減額主張に対する法的防衛を行う上で、弁護士の代理人活動は不可欠です。弁護士費用の自己負担を軽減するためにも、まずは不倫問題に強い法律事務所へご相談ください。

パートナーの不倫が発覚し、配偶者および不倫相手に対して慰謝料を請求しようと決意したとき、多くの被害者様が直面するのが「弁護士費用」の負担に関する問題です。

弁護士に依頼して適正な慰謝料を回収したいと考えても、弁護士費用は基本的に自己負担になるのではないかという懸念から、依頼をためらってしまう方も少なくありません。

しかし、裁判という法的な手続を利用する場合、日本の法制度においては、不倫相手の不法行為によってやむを得ず弁護士を代理人に立てざるを得なかったとして、裁判所が認めた慰謝料額の約10%を「弁護士費用相当額」として損害賠償に上乗せすることが認められています

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、不倫裁判における弁護士費用の上乗せ請求の仕組みや、請求するための条件、そして実務上の注意点について詳しく解説します。


1. 不倫裁判で弁護士費用を上乗せ請求できる法的根拠

不倫(不貞行為)は、民法上の「不法行為」に該当します(民法709条)。不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、被害者が加害者に対して請求できるのは、原則として不法行為によって直接生じた損害およびその慰謝料です。

従来、日本の裁判実務においては「裁判を起こすための費用は、原則として各当事者が自ら負担すべきである」という考え方(いわゆる敗訴者負担の原則の例外)が取られてきました。

しかし、不倫のような悪質な共同不法行為において、被害者が法的に適正な権利行使を行い、損害を回復するためには、専門的な知識を持つ弁護士に依頼せざるを得ないのが実情です。そのため、近年の裁判実務では以下の運用が定着しています。

  • 不法行為と弁護士への依頼との間に相当因果関係が認められること
  • 訴訟の難易度、請求認容額(裁判所が認めた慰謝料の額)などを考慮し、裁判所が相当と認める額を損害の一部として加算すること

実務上、この「裁判所が相当と認める額」の目安として、認容された慰謝料額(元本)の約10%前後が弁護士費用相当額として損害賠償に上乗せされるのが一般的となっています。


2. 具体例で見る「約10%上乗せ」の計算方法

実際に裁判でどのような形で弁護士費用が上乗せされるのか、具体的な数字を使って見ていきましょう。

例えば、配偶者の不倫相手に対して200万円の慰謝料を求めて提訴し、裁判所の審理を経て最終的に以下のような判決が出たと仮定します。

  • 裁判所が認定した慰謝料の認容額:150万円
  • 裁判所が認めた弁護士費用相当額(認容額の約10%):15万円
  • 合計請求認容額:165万円 + 遅延損害金

このように、裁判で勝訴(一部勝訴含む)の判決を得ることができれば、慰謝料の本体だけでなく、その約10%に相当する金額を相手の追加の支払い義務として判決文に盛り込んでもらうことが可能になります。


3. 示談交渉と裁判の違い:なぜ示談では10%上乗せが難しいのか

ここで非常に重要な注意点があります。それは、「裁判を起こさずに行う任意の示談交渉の段階では、弁護士費用相当額の10%を上乗せして回収することが事実上極めて困難である」という点です。

示談交渉は、あくまで当事者間の合意(契約)によって解決を図る手続です。どれほど被害者側が「弁護士を頼んだのだからその費用も上乗せして支払ってほしい」と主張しても、不倫相手が任意にそれに同意しなければ、その金額を強制的に支払わせる法的根拠はありません。

多くの不倫相手は、弁護士からの受任通知が届いた段階や任意の交渉では、慰謝料の減額を求めて激しく抵抗します。そのため、示談交渉の場において「弁護士費用分も上乗せして全額払え」と強く主張しても、相手が拒否して決裂してしまうケースが少なくありません。

もし相手から少しでも多くの金銭(弁護士費用の一部や慰謝料の増額分)を引き出したいと考えるのであれば、任意の交渉だけで妥協せず、必要に応じて裁判という選択肢を視野に入れることが極めて有効な戦略となります。


4. 裁判で弁護士費用上乗せを勝ち取るための実務上のポイント

裁判を起こせば自動的にすべての弁護士費用が10%上乗せされるわけではありません。裁判官に「この事案では弁護士費用相当額を認めるべきだ」と判断してもらうためには、以下のポイントを押さえておく必要があります。

請求金額と実際の弁護士費用のバランス

裁判所が認める弁護士費用相当額は、あくまで「認容された慰謝料額の約10%」です。例えば、実際に法律事務所に支払う着手金や報酬金の総額がこれを超える場合であっても、裁判所が全額を上乗せして認めてくれるわけではありません。裁判所が認めるのは、あくまで判決で認められた慰謝料額をベースにした一定割合(約10%)となります。

証拠に基づいた確実な不貞立証

裁判で慰謝料の認容判決を得られなければ、弁護士費用の上乗せも認められません。「不倫された気がする」という曖昧な状況証拠だけでは、裁判で勝訴することは困難です。ホテルに出入りする写真や、肉体関係を推認させるメッセージ履歴など、客観的な証拠を揃えて提訴することが大前提となります。

弁護士を代理人として選任して訴訟追行する

弁護士費用相当額の請求は、被害者自身が本人訴訟で行う場合には原則として認められません(弁護士に報酬を支払う実害が発生しないため)。専門家である弁護士を代理人として正式に選任し、法的な書面の作成や主張・立証を行ったという実績があって初めて、この上乗せ請求の土台に立てるのです。


5. まとめ:適正な賠償と精神的平穏を取り戻すために

不倫・浮気問題における慰謝料請求は、精神的な苦痛を伴うだけでなく、法的な専門知識が要求される複雑なプロセスです。

「弁護士に依頼したいけれど、費用を考えると二の足を踏んでしまう」と悩まれている方も、裁判手続を通じて弁護士費用相当額(約10%)が上乗せされる可能性を考慮すれば、実質的な金銭的負担を軽減しながら専門家のサポートを受ける道が開けます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、被害者様が抱えるご不安や疑問に丁寧に向き合い、示談交渉から裁判での勝訴・回収に至るまで、トータルでサポートを行っております。不倫相手への慰謝料請求や弁護士費用の仕組みについてお悩みの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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