慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手が「手切れ金・解決金」として少額を出してきた時の正当拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「手切れ金・解決金」として数十万円の少額を提示された場合、そのまま受け取って示談しても問題ありませんか?
A 【少額での示談を拒絶すべき理由】不倫相手から提示された十数万〜数十万円の少額な手切れ金を安易に受け取り示談書にサインしてしまうと、法的な「清算条項」により後からの追加請求や残額の請求が一切できなくなります。裁判上の不倫慰謝料相場は100万〜300万円であるため、相手の保身や言いくるめに屈せず、その提示はきっぱりと拒絶すべきです。
【正当拒絶と増額交渉の進め方】示談書への署名を保留した上で、肉体関係の証拠を確保した上で適正な慰謝料相場を根拠とした正式な増額請求を行いましょう。個人の交渉では相手が不誠実な対応に終始することが多いため、弁護士に依頼して法的手続きを視野に入れた交渉を行うことが、確実に高額な慰謝料を回収するための最も確実な解決策となります。

配偶者の不倫が発覚し、相手の浮気相手に対して慰謝料を請求したところ、「これだけ払うから手切れ金として円満に解決してほしい」「裁判をされたら困るから、これで納得してほしい」と、十数万円からせいぜい数十万円ほどの少額を提示されるケースが後を絶ちません。

このような時、精神的な疲弊から「もうこれ以上、不倫相手の顔も見たくない」「少しでもお金が入るならこれで妥協しようか」と考えてしまう方が少なくありません。しかし、その少額の提示に安易に応じてしまうのは、法律上非常に大きなリスクを伴います。

本記事では、不倫相手から提示された低額な「手切れ金」「解決金」を正当に拒絶し、本来受け取るべき高額な慰謝料を回収するための実務的なアプローチについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ相手は少額の「手切れ金」で話を終わらせようとするのか

不倫相手が十分な慰謝料を支払わず、あえて少額の「手切れ金」や「解決金」でその場をやり過ごそうとするのには、明確な理由があります。

  • 自分への経済的・社会的ダメージを最小限に抑えたい
  • これ以上大きな問題(職場への発覚、配偶者への連絡など)に発展させたくない
  • 慰謝料の相場を知らない被害者を言いくるめて、安上がりに関係を清算したい

多くの場合、相手は自身の保身を最優先に考えています。そこに提示されている金額は、あなたの受けた精神的苦痛の深さや、夫婦関係が破壊されたことに対する責任の重さとはまったく釣り合っていません。

少額の提示をそのまま受け入れてはいけない「決定的なリスク」

もし、相手が差し出した少額の金銭を受け取り、安易に示談書や合意書にサインしてしまうと、後から大変な後悔をすることになります。

  • 清算条項の罠:一般的な示談書には「本合意成立後、双方の間にはいかなる債権債務も存在しないことを確認する(清算条項)」という文言が盛り込まれます。これに署名すると、後から「やっぱり金額が少なすぎたので追加で請求する」ということは一切できなくなります。
  • 真の解決にならない:心の傷が癒えないうちに、相手が「お金を払って解決した」という免罪符を手に入れて日常に戻っていく姿を見ることで、被害者側の精神的苦痛がさらに増幅されるケースが多々あります。

法律上、不倫(不貞行為)によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、夫婦関係の状況や婚姻期間、不倫の期間や悪質性などに応じて適正な相場が存在します。一般的に、夫婦関係が継続する場合でも100万円前後、離婚に至るケースでは200万円を超えることが珍しくありません。相手が提示してくる数十万円という金額は、この相場から見ても圧倒的に不当に低いと言わざるを得ません。

低額な「手切れ金」を正当に拒絶するためのステップ

不倫相手からの不当な低額提示を突っぱね、正当な権利を主張するためには、感情的に怒りをぶつけるのではなく、冷静かつ法的な根拠に基づいた対応が必要です。

1. 提示された金額での示談書・念書には絶対に署名しない

その場で「考えさせてほしい」「これでは納得できない」と伝え、絶対に署名や捺印、あるいは金銭の受領をしないようにしてください。相手から「今すぐ受け取らないと話コア破談にする」「これ以上は出せない」などとプレッシャーをかけられても、ペースを握られてはいけません。

2. 正当な慰謝料相場と法的根拠を突きつける

相手に対して、あなたの要求する金額が感情的なものではなく、過去の裁判例に基づいた正当なものであることを示します。 「あなたの不貞行為により、我が家の平穏な家庭環境は破壊された」「法的な慰謝料相場に照らし合わせ、今回の提示額はあまりにも不当である」と書面やメッセージで明確に拒絶の意思を示しましょう。

3. 証拠の強さを再確認する

相手が強気な態度に出てくる背景には、「どうせ決定的な証拠を持っていないだろう」という甘えが隠されていることがあります。 ラブホテルに出入りする写真や、肉体関係を推認させる詳細なメッセージ履歴など、裁判でも通用する強力な証拠を手元に揃えておくことで、相手の言い逃れを封じることができます。

個人交渉の限界と、弁護士に依頼する圧倒的なメリット

ご自身で不倫相手と直接交渉しようとすると、相手が連絡を無視したり、嘘をついて支払いを逃れようとしたり、あるいは逆ギレして精神的にさらに追い詰められたりするリスクがあります。また、「そんな大金は払えない」と個人間では平行線をたどることがほとんどです。

ここで弁護士を代理人として立てることにより、状況は劇的に変化します。

  • 相手への心理的プレッシャー:法律の専門家である弁護士からの正式な通知書が届くことで、相手は「これ以上ごまかしが利かない」「裁判を起こされるとより大きな社会的・金銭的負担を負う」と直面し、真剣な交渉に応じざるを得なくなります。
  • 相場通りの慰謝料回収:数万〜数十万円の手切れ金提示から、法的に妥当な100万〜200万円以上への増額に成功するケースが数多くあります。
  • 精神的負担の軽減:直接相手と連絡を取る必要が一切なくなるため、あなたは日々の平穏な生活や仕事、心の回復に専念することができます。

まとめ:不当な安値での決着は絶対に避けてください

不倫相手から提示される「手切れ金」や「解決金」という名の少額の提示は、加害者が一刻も早く自身の責任から逃れるための都合の良い免罪符にすぎません。その提案を安易に受け入れてしまうことは、ご自身の正当な権利と尊厳を手放すことと同義です。

もし現在、相手から不当に低い金額での示談を持ちかけられてお悩みであれば、一人で抱え込まずに、まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。あなたの受けた被害に見合った正当な慰謝料を取り戻すため、経験豊富な弁護士が力強いパートナーとして全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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