慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

示談金が「弁護士預かり口座へ着金」した後の精算と依頼者お手元への送金までの流れ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の示談金が弁護士の預かり口座に入金された後、自分の手元に振り込まれるまでどのくらいの期間がかかりますか?またどのような内訳で精算されますか?
A 【送金までの期間と精算の流れ】相手方からの入金が確認でき次第、弁護士費用や実費などを差し引いた残額が原則として数営業日以内に依頼者様の指定口座へ振り込まれます。
【透明性の高い内訳とメリット】弁護士が着金を確認後、報酬金や郵券実費等の明細を提示して精算を行うため、相手方と直接やり取りするストレスや金銭トラブルを防ぎ、安全かつ迅速に受領できます。

不倫や浮気の慰謝料請求において、相手方との示談交渉がまとまり、いよいよ合意書通りの金銭が支払われる段階になると、多くの依頼者様が「いつ、どのように自分のお金が手元に入るのか」という点を気にされます。

通常、弁護士を通じて慰謝料を請求する場合、相手方からの送金先は依頼者様ご本人の口座ではなく、弁護士の預かり口座(クライアント・アカウント)を指定するのが一般的です。

本記事では、示談金が弁護士の預かり口座に着金した後の詳しい精算プロセス、報酬の控除、そして依頼者様への最終的な送金までの流れについて、夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが実務的な視点から分かりやすく解説します。

なぜ「弁護士の預かり口座」に着金させるのか

慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼した際、相手方からの入金先として弁護士の預かり口座を指定することには、トラブルを防ぎスムーズに解決するための重要な理由があります。

  • 直接の接触や感情的トラブルの回避: 相手方が直接、依頼者様の口座へ送金する場合、振込人名義や口座番号といった個人情報を相手に知らせる必要があります。すでに精神的な負担を負っている依頼者様にとって、相手方と直接金銭のやり取りを行うことは大きなストレスとなります。
  • 確実な金額の確認と証拠化: 弁護士が代理人として一括して金銭の授受を管理することで、約束された期日通りに全額が支払われたかを客観的かつ確実に入金確認・証明することができます。
  • 報酬金等との円滑な相殺・精算: 成功報酬や実費などを差し引いた上で依頼者様へ送金する実務上の効率化が図れます。

このように、依頼者様のプライバシーと安全を守りつつ、法的に確実な形で金銭を回収するために、弁護士の預かり口座を経由することが標準的な実務運用となっています。

着金から送金までの具体的な4つのステップ

相手方から弁護士預かり口座へ示談金が振り込まれてから、依頼者様の口座へお金が届くまでの流れは、一般的に以下の4つのステップで進行します。

ステップ1:入金確認と相手方への連絡

相手方が示談書(または和解書)に定められた期日までに、指定された弁護士の預かり口座へ慰謝料を一括または分割で振り込みます。

弁護士は、毎日オンラインバンキング等で口座の入金状況をモニタリングしており、着金が確認でき次第、速やかにその旨を記録します。また、相手方代理人(または相手方本人)に対して、入金が完了した旨の通知を行います。

ステップ2:精算書の作成と報酬・実費の控除

着金が確認できたら、弁護士報酬や事件処理にかかった実費(郵便切手代、戸籍謄本の取得費用、交通費など)、および未払いの着手金などがある場合は、これらを差し引く精算作業を行います。

法律事務所では、依頼者様に対して「精算書(計算書)」を発行します。精算書には以下の項目が明記されます。

  • 回収した示談金の総額
  • 契約に基づいた成功報酬(成功報酬のパーセンテージや消費税など)
  • 事件処理にかかった実費の総額
  • 依頼者様へお支払いする最終的な差引手取り額

依頼者様はこの精算書を確認し、内容に疑問点や異議がないかチェックしていただきます。公的な相談機関や専門窓口では、明細を透明化し、分かりやすい説明を心がけております。

ステップ3:依頼者様への送金手続き(即日〜数営業日)

精算内容にご納得いただいた後(または事前の合意に基づき)、弁護士の預かり口座から依頼者様ご指定の銀行口座へ、残額を一括してお振り込みいたします。

通常のスケジュールとしては、入金確認および精算書の確認が取れ次第、原則として即日または翌営業日には送金手続きを行います。土日や祝日を挟む場合は、金融機関の翌営業日の取り扱いとなりますのであらかじめご了承ください。

ステップ4:事件の完全終了(解決完了)

依頼者様の口座へ送金が完了し、入金のご連絡をいただいた時点で、今回の慰謝料請求事件はすべての法的手続きおよび金銭的精算が完了(結案)となります。

その後、事件記録の保管期間についての案内や、必要に応じた今後のアドバイス(守秘義務や接触禁止条項の遵守についてなど)を行い、正式に終了となります。

精算・送金の段階における注意点とよくある質問

示談金の着金と精算のフェーズにおいて、依頼者様からよくいただくご質問や注意点をまとめました。

分割払いの場合はどうなりますか?

一括払いの余裕がなく、相手方と「分割払い(毎月〇万円×〇回)」で示談が成立した場合、原則として「毎回の入金ごとに送金する」か「一定期間分をまとめて送金する」かを事前にご相談のうえ決定します。

毎回少額の送金を行うと、その都度振込手数料や事務負担が発生するため、数回分をまとめて精算する形をとるケースが多いですが、依頼者様のご希望に合わせて柔軟に対応いたします。

振込手数料はどちらが負担しますか?

相手方から弁護士口座への振込手数料は、示談交渉の条件として「相手方負担」と取り決めるのが一般的です。

一方で、弁護士口座から依頼者様の口座へ送金する際の振込手数料については、事件全体の報酬規定や実費の取り扱いに準じます。多くの場合は預かり金の中から差し引かれるか、事務所側の負担として処理されますが、受任時の契約書に明記されていますので事前に確認しておくと安心です。

税金がかかることはありますか?

不貞行為(不倫)の慰謝料として受け取る金銭は、精神的苦痛に対する損害賠償金としての性質を持つため、原則として所得税は非課税となります。確定申告を行う必要も通常はありません。

ただし、慰謝料とは別に「遅延損害金」や「解決金」という名目で、法的な精神的苦痛の範囲を超える利益を得た場合や、事業所得に関連する特殊なケースでは税務上の扱いが異なることがあります。個別の税務判断に不安がある場合は、税理士や所轄の税務署にご確認ください。

まとめ:確実かつ透明性の高い解決のために

示談金が「弁護士預かり口座へ着金」した後のプロセスは、慰謝料請求事件の最終章であり、最も安心していただけるべき重要なステップです。

公的な相談窓口や弁護士会等では、相手方からの入金確認から、明快な精算書の提示、そして依頼者様の手元への迅速な送金に至るまで、一切の不透明さを排した厳格な管理を行っております。

「相手が本当に期日通りに支払うか不安」「お金のやり取りでトラブルになりたくない」という方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。初回相談から解決の最後まで、あなたをしっかりとサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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