慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手から「示談書を交わす前に半分払う」と言われた時の注意点

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「示談書を交わす前に慰謝料の半額を先に払う」と言われましたが、受け取っても問題ありませんか?
A 【結論】示談書を交わす前の一部受領は、「全額支払われた」と主張されるリスクや残額が未払いになる危険があるため避けるべきです。どうしても受け取る場合は、必ず「内払い(一部弁済)であり残額の支払い義務が残る」ことの合意を書面に残す必要があります。
【弁護士の対策】不貞の慰謝料相場(100万〜300万円)全額を確実に回収するためには、法的効力のある示談書を締結するまで接触禁止や求償権の制限などの条件を緩めず、不安な場合は弁護士に代理交渉を依頼することが最善です。

不倫の慰謝料を請求した際、相手から「今手元に全額を用意できないから、まずは半額だけでも先に振り込む」と言われるケースがあります。被害者側としては、少しでも早くお金が入ってくるなら安心だと考えてしまいがちですが、ここに大きな法的リスクが潜んでいます。

合意書や示談書を交わさないまま一部の金額を受け取ってしまうと、後々「言った・言わない」の水掛け論になったり、相手に都合のよいように解釈されて残りの請求が困難になったりするおそれがあります。

本記事では、不倫相手から示談書締結前に「半分払う」と言われた場合の具体的な危険性と、確実にお金を回収するための実務的な対処法について詳しく解説します。

示談書を交わす前の一部入金における3つの大きなリスク

不倫相手から「誠意を示したいから先に半額払いたい」と提案されると、つい受け入れてしまいたくなりますが、法的な裏付けがないまま金銭を受け取る行為には以下のリスクが伴います。

  • 「全額を支払った」と誤解・主張されるリスク:法的な知識がない相手や、支払いを逃れようとする相手の場合、一部の入金をもって「慰謝料の支払いが完了した(免除された)」と一方的に思い込んだり、裁判などでそのように主張してきたりする危険性があります。
  • 残りの金額を支払わなくなる「音信不通」のリスク:半額を受け取った途端に相手が安心し、残りの半額の支払いを引き延ばしたり、連絡を絶ったりするケースが後を絶ちません。一度お金を受け取ってしまうと、心理的に相手への追及の勢いが弱まってしまうこともあります。
  • 示談条件(接触禁止条項など)の拘束力が弱まるリスク:不倫の示談では、金銭の支払いだけでなく「今後一切の接触禁止」や「違反時の違約金」といった重要な条件を盛り込みます。お金を先に受け取ることで、これらの重要な条件に関する交渉がうやむやになってしまうおそれがあります。

「内払い」であることの明確化と証拠の残し方

どうしても相手が分割での支払いを希望する場合や、まとまったお金の工面に時間がかかる場合は、受け取るお金の性質を明確にすることが不可欠です。

受領する金員はあくまで「内払い」であると合意する

相手から振り込まれた、あるいは手渡しされたお金が、「慰謝料総額の一部(内払い)」であることを書面または電磁的記録(LINEやメールなど)で必ず残しておきましょう。

「今回受領する〇〇万円は、請求している慰謝料総額(例:200万円)の一部としての内金であり、残額である〇〇万円の支払義務が免除されたものではない」という文言を、相手に認めさせることが重要です。

口頭での約束だけでは、「相手からプレゼントされた」「返さなくてよいと言われた」などと後から言い逃れをされる原因になります。必ず記録に残る形でやり取りを行ってください。

全額着金まで「接触禁止」などの条件を緩めない実務対応

慰謝料請求の交渉においては、金銭の支払いとその他の約束事をセットで解決することが鉄則です。相手から「半分払ったんだから、少しは許してほしい」「連絡くらい取れるだろう」といった態度が見られたとしても、全額が着金するまでは一切の条件を緩めてはなりません。

実務上、適正な解決を図るためには以下のステップを徹底することが求められます。

  1. 合意書の事前締結、または公正証書の活用:お金を支払う前に、必ず「示談合意書」を作成します。全額の支払いが完了するまでのスケジュール、分割払いの場合は期限の利益喪失条項(1回でも支払いが遅れたら残額を一括請求できる規定)などを盛り込みます。可能であれば、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくのが最も確実です。
  2. 接触禁止条項と違約金の明記:不倫相手と配偶者が再び連絡を取り合わないよう、接触禁止の誓約をさせます。これに違反した場合には「違約金〇〇万円を支払う」という条項を入れることで、相手に強いプレッシャーをかけることができます。
  3. 第三者(弁護士)を介した交渉の実施:被害者ご本人が直接相手とやり取りをすると、感情的になって不利な発言をしてしまったり、相手の巧みな話術に流されて不十分な条件で合意させられたりするリスクが高まります。弁護士に代理人を依頼することで、相手のペースに乗ることなく、法的に有効な条件で確実に回収を進めることが可能です。

まとめ:示談前の一部入金は弁護士に相談を

不倫相手から「示談書を交わす前に半分払う」と言われたときは、善意からの提案であっても安易に応じるべきではありません。その場しのぎの対応をしてしまうと、結果的に残りの慰謝料を回収できなくなったり、法的な権利を放棄したとみなされたりする深刻なトラブルに発展することがあります。

確実かつ適正に慰謝料を回収し、二度と不倫関係を続けさせないためには、お金の受け取り方や示談書の条項設定について専門的な法的知識が不可欠です。少しでも不安や疑問を感じた場合は、お金を受け取る前に、男女トラブルや慰謝料請求に強い法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利を守り、最も有利な解決へと導くサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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