慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手が「示談後に再度配偶者と接触」した場合の違約金(300万)強制執行

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談後に相手が約束を破って配偶者と再接触した場合、設定した300万円の違約金はどのように回収すればよいですか?
A 【法的要点】示談書に「接触禁止条項」と「違反時の違約金(300万円等)」を明確に定めていれば、再接触は重大な債務不履行となり違約金を請求できます。特に示談書を「公正証書」にしている場合、裁判を経ずに給与や預貯金の強制執行(差し押さえ)による即座の回収が可能です。
【弁護士のサポート】示談書の不備によって強制執行ができなくなるリスクを防ぐため、法的効力の高い文面の作成や、約束違反発覚後の速やかな法的督促・強制執行手続きの申し立ては、不倫トラブルに精通した弁護士に依頼するのが確実です。

不倫問題の解決にあたり、慰謝料を支払わせるだけでなく「今後一切の接触を禁止する」という誓約を交わして示談を終えるケースは少なくありません。

しかし、「示談したにもかかわらず、相手が再び配偶者と連絡を取ったり、密会を続けたりしている」という悪質な事例が後を絶ちません。

このような約束違反に対しては、あらかじめ示談書に定めておいた違約金(例えば300万円など)を高額請求し、強制執行によって回収することが法律上可能です。

本記事では、示談後の再接触に対する違約金の法的有効性や、確実に強制執行を行うための重要なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 示談後の再接触は「新たな債務不履行」にあたる

不倫の示談書(示談契約書や合意書)には、通常「被害者(あるいはその配偶者)に一切の接触をしてはならない」という接触禁止条項(接近禁止条項)が盛り込まれます。

この約束は法的な拘束力を持ちます。したがって、示談成立後にふたたび配偶者と連絡を取る、SNSでメッセージを送る、あるいは直接会うといった行為は、契約に対する重大な違反(債務不履行)にあたります。

違約金条項が果たす絶大な効果

多くの示談書には、接触禁止条項に違反した場合のペナルティとして、「違反一回につき〇百万円の違約金を支払う」という違約金条項が設定されています。

この違約金を設定しておくことで、以下のような絶大な効果が生まれます。

  • 心理的プレッシャーによる再発防止: 「次に接触したら300万円の借金を背負うことになる」という強烈な抑止力が働き、接触を断念させやすくなります。
  • 損害賠償額の立証負担の軽減: 通常の損害賠償請求では「精神的苦痛の大きさ」や「損害額」を証明する難しさがありますが、違約金条項があれば、「違反事実さえ証明できれば合意した金額をそのまま請求できる」という大きなメリットがあります。

2. 300万円もの高額な違約金は本当に全額回収できるのか?

「示談書に300万円と書いたものの、本当にそんな大金が回収できるのだろうか」と不安に思われる方も多いでしょう。

法律上、契約で定めた違約金は原則として有効ですが、あまりにも法外に高額である場合(例:不倫の慰謝料が100万円なのに、一回の接触で1億円の違約金など)、公序良俗に反するとして裁判所で減額されるリスクがあります。

しかし、実務上、300万円という金額は、不倫の再接触に対する違約金として妥当な範囲内と認められるケースが非常に多いです。過去の裁判例でも、精神的苦痛の深刻さや再発悪質性を考慮し、数百万円単位の違約金が有効と判断されています。

したがって、適正かつ妥当な範囲で設定された違約金であれば、全額を請求する法的権利が十分に認められます。

3. 違約金を回収するための「強制執行」の仕組み

相手が約束を破って配偶者と接触した証拠を掴んだ場合、まずは違約金の支払いを請求します。しかし、相手が支払いに応じない場合は、法的手段に移行しなければなりません。

ここで重要になるのが「強制執行(差し押さえ)」です。

強制執行を行うためには、原則として「裁判所の判決」や「債務名義」と呼ばれる強力な公的文書が必要になります。通常の私的な合意書(当事者間で作成した署名捺印のみの契約書)だけでは、そのままでは強制執行を行うことができません。

強制執行をスムーズに行うための2つの方法

示談の段階で将来の強制執行を見据えておくことが、いざという時の回収スピードを決定づけます。
  1. 公正証書(執行認諾文言付き)を作成する: 示談内容を公証役場で「公正証書」にし、その中に「万が一支払いが滞った場合は直ちに強制執行に服する」という文言(執行認諾文言)を記載しておきます。これにより、裁判を起こさなくても、不倫相手の給与や預貯金を直接差し押さえることが可能になります。
  2. 裁判所の訴訟・調停・和解を利用する: 弁護士を通じて裁判上の和解や調停を行うことで「和解調書」を作成します。これも強制執行の申し立てに必要な「債務名義」となります。

もし、自宅にある一般的な私文書の示談書だけで相手が支払いを拒否した場合、改めて違約金請求訴訟を起こして勝訴判決を得る必要があるため、時間と手間がかかってしまいます。だからこそ、最初の示談交渉の段階で専門の弁護士が介入し、強制力のある書面を整えておくことが極めて重要なのです。

4. 再接触の証拠を確実に押さえるためのポイント

違約金請求やその後の強制執行を成功させるためには、「相手が実際に接触したという動かぬ証拠」が不可欠です。

口頭での「また会っているらしい」という噂や推測だけでは、相手が「会っていない」「偶然すれ違っただけだ」と言い逃れをした場合に法的な請求が難しくなります。

有効となる主な証拠の例

  • メッセージ履歴: LINEやメールのやり取りで、密会を約束している、または接触を認めている文面。
  • 写真・動画: 二人が一緒に歩いている姿や、車に乗っているところを捉えた写真・動画(探偵事務所による調査報告書は非常に強力です)。
  • GPSの位置情報履歴: 相手の行動範囲や滞在場所を示す客観的なデータ。
  • 配偶者の自白や音声記録: 配偶者が再度接触した事実を認めた録音や自白書。

証拠が集まっていない段階で相手や配偶者に問い詰めてしまうと、証拠を隠滅されてしまう恐れがあります。そのため、接触の気配を感じた段階で、まずは冷静に証拠を集め、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

・専門窓口へのご相談

「せっかく示談書を交わしたのに、相手が裏でまた配偶者と連絡を取っている」 「約束の違約金300万円を請求したいが、相手が支払いを無視している」 「強制執行をするには具体的にどう動けばいいのか分からない」

このようなお悩みを抱えていませんか?

一度結んだ示談の約束を破る行為は、被害者であるあなたを二度苦しめる許されない行為です。公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気問題、慰謝料請求、そして示談後のトラブル解決を手がけてまいりました。

弁護士などの専門家があなたの代理人として、再接触の証拠精査、違約金の請求交渉、さらには給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)手続きまで、ワンストップで強力にサポートいたします。

泣き寝入りする必要は一切ありません。正当な権利である違約金をしっかりと回収し、平穏な日常を取り戻すために、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回法律相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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