慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

地方裁判所へ不不倫慰謝料請求訴訟を提起する際の「訴状」の作成

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手へ慰謝料請求訴訟を自分で起こす際、裁判所に提出する「訴状」には何を書くべきですか?
A 【訴状の必須記載項目】訴状には、当事者目録(原告・被告の住所氏名)、求める判決の結論を示す「請求の趣旨」、不貞行為の客観的事実や法的根拠を論理的に記す「請求の原因」、およびLINEのスクリーンショットや写真などの「証拠目録」を記載して添付します。
【裁判を有利に進めるポイント】単なる感情的な主張は避け、肉体関係を推認させる証拠と100万〜300万円の慰謝料相場を意識した法的主張を行う必要があります。不備のない書面作成や有利な立証、精神的負担の軽減を図るためにも、不倫問題に強い弁護士へ早期に相談・依頼することをお強く推奨します。

不倫・浮気問題の解決に向け、話し合い(示談交渉)での解決が難しい場合や、相手が不誠実な対応を続ける場合には、裁判所に訴訟を提起するという法的手段を選択することになります。

裁判を起こす際、一番最初に作成しなければならない重要な書類が「訴状」です。

訴状は、あなたの主張を裁判官に伝え、被告(不倫相手)に対して請求を行うための法的根拠を示す極めて重要な書面です。

不備のない説得力のある訴状を作成することが、慰謝料請求を成功させるための第一歩となります。

訴状の基本的な構成と記載項目

訴状は、法律上の形式やルールに従って作成する必要があります。単に感情を書き連ねるだけでは、裁判所から修正を求められたり、主張が正しく伝わらなかったりします。

一般的な訴状は、主に以下の項目で構成されています。

  • 当事者目録(原告・被告の住所、氏名など)
  • 請求の趣旨(裁判所にどのような判決を下してほしいのかの結論)
  • 請求の原因(なぜその請求が認められるべきなのかの事実と理由)
  • 添付書類・証拠目録

それぞれの項目について、実務上どのような点に注意して作成すべきかを詳しく見ていきましょう。

「請求の趣旨」の書き方

「請求の趣旨」とは、原告が裁判所に対して求める判決の内容を簡潔にまとめた結論部分です。ここが曖昧であると、裁判がスムーズに進まない原因となります。

不倫慰謝料請求訴訟における請求の趣旨の一般的な記載例は以下の通りです。

  • 「被告は、原告に対し、金〇〇万円及びこれに対する令和〇年〇月〇日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え。」
  • 「訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求める。

慰謝料の金額に加え、遅延損害金(不法行為の日や請求の日から発生する利息のようなもの)や訴訟費用をどちらが負担するのかについても明確に記載します。

「請求の原因」で主張すべき4つの重要ポイント

訴状の中で最もボリュームがあり、裁判官が最も注目するのが「請求の原因」です。ここでは、不倫相手の行為がいかに違法であり、あなたがどれほどの精神的苦痛を受けたのかを論理的に主張します。

1. 当事者間の関係性と婚姻生活の平穏

まず、あなたと配偶者が法律上の夫婦であること、そしてこれまで平穏な婚姻生活を送っていたことを記載します。婚姻関係が破綻していなかったことを示すことで、不倫によってその平穏が害されたという前提を固めます。

2. 不貞行為(不法行為)の客観的事実

いつ、どこで、どのような不貞行為(肉体関係)があったのかを特定して記載します。 「いつ」については、特定の日時が分からない場合でも「令和〇年〇月頃から同年〇月頃までの間に複数回」のように、合理的に推認できる範囲で記載します。

3. 被告の故意・過失

被告(不倫相手)が、あなたの配偶者には配偶者(あなた)がいることを知っていながら、あるいは知ることができたにもかかわらず、あえて不貞関係に及んだという「故意または過失」があったことを主張します。

4. 損害の発生と因果関係

不貞行為によって夫婦関係が深刻な悪影響を受けたこと、精神的苦痛を被ったこと、そしてその苦痛を慰謝するために金銭的賠償(慰謝料)が必要である理由を論理的に結びつけます。

「添付証拠目録」と証拠の整理

訴状には、主張を裏付けるための証拠をまとめた「証拠目録」を添付します。裁判では「主張している事実が本当であるか」を証明する責任が原告側にあります。

訴状提出の段階で、以下のような証拠を整理し、番号を振って目録を作成します。

  • 客観的証拠:ラブホテルの領収書、クレジットカードの利用明細、GPSの軌跡データなど
  • 自認・通信記録:不貞行為を認めるLINEやメールのやり取り、音声データの書き起こしなど
  • その他:探偵事務所・興信所が作成した調査報告書(写真付き)など

証拠が客観的かつ豊富であればあるほど、被告側が反論しにくくなり、裁判を優位に進めることができます。

訴状作成を弁護士に依頼するメリット

訴状の作成はご自身で行うことも法律上は可能ですが、法的な要件を満たした正確な書類を作成するには、専門的な知識と経験が不可欠です。

法律の素養がない状態で不十分な訴状を提出してしまうと、相手に隙を与えてしまい、減額を主張されたり、裁判が長期化したりするリスクが高まります。

私たち弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の状況やお持ちの証拠を丁寧にヒアリングし、法的に最も効果的で説得力のある訴状を作成いたします。また、裁判上の主張やその後の尋問、和解交渉まで一貫してサポートいたしますので、精神的な負担を大幅に軽減することが可能です。

不倫・浮気問題でお悩みの方、裁判を見据えて準備を進めたい方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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