慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手が「裁判を完全無視(欠席)」した場合の100%完全勝訴判決

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が慰謝料請求の裁判を無視して出頭しない場合、裁判や慰謝料の回収はどうなりますか?逃げ得になってしまわないか不安です。
A 【欠席判決と自白擬制による完全勝訴】不倫相手が訴状を無視して答弁書も出さず裁判を欠席した場合、法律上の「自白擬制」が適用され、原告の主張がすべて認められます。これにより、裁判所は審理を省略して100%認容する「欠席判決」を下すため、相手の逃げ得になることはなく、むしろ迅速に勝訴判決を獲得できます。
【強制執行による迅速な財産差し押え】欠席判決が確定すれば、その判決書を債務名義として、相手の給与や預金口座を即座に差し押さえる強制執行へ移行できます。証拠が揃っている状態で相手が不当に裁判を無視している場合は、弁護士に依頼してスピーディーに法的回収の手続きを進めることが最善の解決策です。

不倫・浮気の慰謝料を請求するため、裁判を起こしたものの、相手が裁判所からの呼び出しを完全に無視しているというケースは少なくありません。

「裁判に出ないままだと、いつまでも解決しないのではないか」 「相手が逃げ得になってしまうのではないか」

このように不安を感じている方も多いでしょう。しかし、日本の民事訴訟法においては、被告が裁判を無視して欠席し続けることは、結果的に原告にとって極めて有利な状況を生み出します。

今回は、不倫相手が裁判を完全無視した場合に下される「欠席判決」の仕組みと、100%完全勝訴判決を手に入れて迅速に慰謝料を回収するための実務的なステップについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 不倫相手が裁判を無視するとどうなるのか

不倫相手に慰謝料請求の訴状が裁判所から特別送達で届いた後、相手がその裁判を無視した場合、訴訟手続はどのように進むのでしょうか。ここでは法律上の基本的な仕組みを解説します。

答弁書を出さず、第1回口頭弁論期日を欠席する

裁判が始まると、裁判所は被告に対して「答弁書」の提出期限と、第1回口頭弁論(裁判の期日)の日時を指定します。 被告がこれらを無視し、答弁書を提出せず、さらに第1回口頭弁論期日にも正当な理由なく出頭しなかった場合、法律上は「原告の主張する事実をすべて認めた」ものとみなされます。これを民事訴訟法上の「自白擬制(じはくぎせい)」と呼びます。

審理が省略され、早期に判決へ移行する

通常の裁判では、原告と被告が互いに主張や反論を繰り返し、証拠を提出しながら数ヶ月にわたって審理が行われます。 しかし、被告が一切の反論を放棄して欠席した場合、争点が存在しない状態となるため、裁判所は複雑な証拠調べなどを省略することができます。その結果、裁判の長期化を防ぎ、早い段階で判決を下すことが可能になります。

2. 原告の主張が100%通る「欠席判決」のメリット

被告が裁判を無視して欠席し続けた結果として言い渡される判決を「欠席判決」と呼びます。この欠席判決には、被害者である原告にとって非常に大きなメリットがあります。

  • 請求内容の全額容認: 慰謝料の金額や遅延損害金など、原告が訴状で請求した内容が原則としてそのまま認められます。
  • 立証負担の軽減: 相手が反論してこないため、裁判官が原告の提出した証拠(LINEのやり取りや写真など)を基にスムーズに認定を行います。
  • 精神的ストレスの軽減: 裁判の場で不倫相手と顔を合わせたり、不毛な言い訳を聞かされたりするストレスが一切ありません。

このように、相手が裁判を無視するという不誠実な対応をとった場合、法律の仕組みによって結果的に原告側の全面勝訴(100%勝訴判決)への道が大きく開かれることになります。

3. 「裁判を無視すれば逃げ切れる」という誤解

不倫相手の中には、「裁判なんて行かなければ勝手に終わる」「無視し続ければ慰謝料を払わなくていい」と勘違いしている人が少なからず存在します。しかし、それは完全に誤った認識です。

裁判を無視し続けた場合に待ち受けているのは、「逃げ切り」ではなく「強制的な財産差し押さえ(強制執行)」という厳しい現実です。

裁判所が出した欠席判決が確定すると、その判決書には「債務名義(さいむめいぎ)」という強力な法的効力が備わります。これは、相手が支払いに応じない場合、国家の強制力を使って相手の財産を奪う権利を原告に与えるものです。相手がどれだけ連絡を絶ち、裁判を無視し続けても、法的な強制執行から逃れることはできません。

4. 欠席判決を獲得した後の「即座の差し押え」ステップ

欠席判決が確定した後は、一刻も早く実質的な回収(強制執行)を行うための手続きに移行します。夕陽ヶ丘法律事務所がサポートする具体的な回収ステップは以下の通りです。

財産調査の実施

不倫相手の勤務先や預金口座の情報を把握している場合は、直ちにその財産に対する差押えをかけます。もし勤務先や口座が不明な場合でも、弁護士会照会や、近年の法改正で拡充された「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用することで、相手の預貯金口座や勤務先、不動産情報を裁判所を通じて強制的に特定することが可能です。

強制執行(差押え)の申し立て

差し押さえる財産のめどがついたら、裁判所に強制執行の申し立てを行います。主な差押えの対象は以下の通りです。

  • 給与の差し押え: 毎月の給与や賞与の一部を、会社を通じて強制的に回収します。会社に通知がいくため、相手に対して強い心理的プレッシャーを与えることもできます。
  • 預金口座の差し押え: 相手が保有する銀行口座を差し押さえ、口座内の残高を強制的に回収します。
  • 動産・その他の財産: 自宅にある高価な物品などを差し押さえる手続きを行うこともあります。

給与や預金口座の差し押えが成功すれば、相手の意志に関係なく、強制的に慰謝料を回収することが完了します。

5. 裁判を無視する相手に対する注意点と弁護士の役割

相手が裁判を無視する場合、手続き自体はスムーズに進むことが多い一方で、実務上注意すべきポイントもあります。

適式な呼び出し(特別送達)の壁

裁判を起こすにあたり、大前提となるのが「被告に対して訴状が確実に届いていること」です。相手が意図的に居留守を使ったり、郵便局の保管期限を超えて受け取りを拒否したりする場合、通常の郵送では裁判を進めることができません。 このような場合、弁護士は「書留郵便等発送送達」や「公示送達」といった特殊な送達方法を駆使して、法的におおやけに書類が届いたとみなす手続きを迅速に行う必要があります。

迅速かつ確実な回収のためのトータルサポート

欠席判決は強力な武器ですが、それを手に入れただけではお金は自動的に振り込まれません。判決確定後の差押え手続きまでを見据え、どの財産を狙うべきか、どのようなスケジュールで動くべきかを戦略的に組み立てる必要があります。

不倫相手が裁判を無視して音信不通になっている、あるいは話し合いに一切応じないといった状況でお悩みの方は、一人で抱え込まずに男女トラブル・慰謝料請求に強い弁護士へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、訴状の作成から欠席判決の獲得、そして給与や預金口座の差押えに至るまで、依頼者様の代理人として徹底的にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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