慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫相手の「隠し口座・別名義口座」を弁護士照会(23条照会)で特定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「お金がない」と口座や財産を隠している場合、弁護士照会で隠し口座を特定して慰謝料を回収できますか?
A 【弁護士会照会(23条照会)による隠し口座の特定】弁護士法第23条に基づく照会制度を利用すれば、相手の勤務先や過去の口座情報、金融機関を手掛かりにして、預貯金口座の有無や残高を法的に調査・特定することが可能です。
【強制執行による確実な慰謝料回収】相手が財産を隠匿しても完全に隠し通すことは困難です。判決や公正証書などの債務名義を得ていれば、特定した隠し口座を一斉に差し押さえて、慰謝料を確実に回収することができます。

不倫の慰謝料を請求した際、相手が「お金がない」「支払う余裕がない」とシラを切ったり、財産を隠そうとしたりするケースは後を絶ちません。中には、名義を分散させたり、複数の銀行に口座を隠し持ったりして、強制執行を免れようとする悪質なケースも見受けられます。

しかし、泣き寝入りする必要はありません。法律の専門家である弁護士が持つ強力な調査手段を用いれば、相手が隠した財産や口座を法的に暴くことが可能です。本記事では、弁護士会照会(23条照会)を活用した隠し口座の特定方法と、そこから確実に慰謝料を回収する実務の流れについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不倫相手が財産や口座を隠す手口とそのリスク

慰謝料請求の通知を送った途端、不倫相手が自身の預貯金を引き出したり、勤務先を偽ったり、新たな別名義口座を作って資金を移動させたりする行動に出ることがあります。

  • 給与の振込先を親族名義の口座や別の銀行に変更する
  • 複数の地方銀行やネット銀行に口座を分散させ、存在自体を隠す
  • 財産分与や名義変更を装い、自分の名義の不動産や車を手放す

このような財産隠しは、一時的な逃れにはなっても、法的手段の前には通用しないことがほとんどです。相手がどれだけ巧妙に隠そうとも、客観的な証拠と法律の仕組みを正しく使えば、その隠し口座を突き止める道は残されています。

弁護士会照会(23条照会)とは何か

「相手の口座を調べたい」と思っても、一般の個人が勝手に銀行に対して「〇〇さんの口座情報を教えてほしい」と問い合わせることは、プライバシーや個人情報の観点から不可能です。銀行は正当な権限のない者の問い合わせには一切応じません。

ここで絶大な効力を発揮するのが、弁護士法第23条に基づく弁護士会照会(23条照会)という制度です。

  • 法的な根拠に基づく調査:弁護士が受任している事件を円滑に遂行するため、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業、金融機関等に対して必要な事項の報告を求めることができる制度です。
  • 金融機関への照会:不倫相手の過去の給与振込口座や、勤務先周辺の金融機関、本人名義の口座が存在する可能性が高い銀行を特定し、口座の有無や残高について照会をかけます。
  • 高い実効性:弁護士会からの照会には、正当な理由がない限り回答する義務が事実上生じるため、個人では絶対に取得できない詳細な情報を引き出すことができます。

23条照会でどこまで分かるのか

万能に見える23条照会ですが、日本の金融機関すべてに対して「この人の全国の口座をすべて教えてほしい」というような、いわゆる「総当たり」の照会は原則として認められていません。個人情報保護の観点から、調査の必要性と相当性が厳しく審査されるためです。

そのため、実務上は以下のような手掛かりを元に照会先を絞り込みます。

  • 不倫相手の勤務先や過去に勤めていた会社
  • 給与が振り込まれていたことが確実なメインバンク
  • 自宅や実家の周辺にある主要な金融機関
  • クレジットカードの引き落としに使われていた口座

これらを起点として弁護士が調査を行うことで、隠し口座や別名義口座の存在、さらには預金残高の状況までを明らかにすることが可能になります。

財産特定から強制執行(差し押さえ)までのステップ

隠し口座を特定しただけでは、相手から自主的に慰謝料を回収することは難しい場合が多いです。特定した口座から確実に回収するためには、以下のステップを踏む必要があります。

  1. 慰謝料請求の法的根拠を固める:まずは示談交渉、あるいは裁判上の請求(訴訟)や公正証書作成等を通じて、慰謝料の支払い義務と金額を法的に確定させます。
  2. 弁護士会照会による口座の特定:判決や和解調書、あるいは裁判係属中の手続きの一環として、相手の預貯金口座の情報を突き止めます。
  3. 預貯金債権の差押命令の申し立て:特定した金融機関の支店名と口座情報を特定した上で、裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。
  4. 強制的な回収の実行:裁判所から金融機関に対して差し押さえ命令が送達されれば、相手の口座から直接、慰謝料相当額を取り立てることが可能になります。

この一連の法的手続きを個人で進めるのは、裁判所の厳格な書類審査や複雑な法的手続きがあるため、極めて困難です。弁護士に依頼することで、調査から差し押さえまでの全プロセスをスピーディーかつ確実に行うことができます。

財産隠しを防ぎ、確実に慰謝料を回収するための注意点

不倫相手に財産を隠されるリスクを最小限に抑えるためには、時間の経過が最大の敵となります。相手が「慰謝料を請求されるかもしれない」と察知して財産を処分・隠匿してしまう前に、素早く動くことが不可欠です。

  • 証拠の保全と迅速な弁護士への相談:不倫の決定的な証拠を集めると同時に、弁護士に相談し、相手が身構える前に通知や法的手続きの準備を進めましょう。
  • 仮差し押さえの活用:訴訟を起こす前、あるいは裁判の最中に相手が財産を隠す恐れがある場合、裁判所に「財産の処分禁止(仮差し押さえ)」を申し立てる手段もあります。これにより、相手の預貯金や不動産をあらかじめ凍結させることが可能です。
  • プロの調査力の活用:自分で相手の別口座を探し回るのではなく、豊富な解決実績を持つ弁護士に依頼することで、法的に許容される最大限の手段を用いて相手の資産をあぶり出すことができます。

不倫相手が「お金がない」「払えない」と嘘をついたり、隠し口座を使って支払いを逃れようとしたりする行為は、決して許されるものではありません。たとえ相手がどれほど巧妙に財産を隠匿しようとも、弁護士会照会をはじめとする法的な調査手段と強制執行手続きを駆使すれば、隠された資産を暴き、正当な慰謝料を回収することは十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題において、相手の資産調査から強制執行までの実績を豊富に有しています。「相手が財産を隠している気がする」「勤務先や口座の情報を知りたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。あなたの権利を守り、適正な解決へと全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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