減額防衛・無過失主張(被請求側)

既婚者と知らずに交際していた場合の「故意・過失なし」での慰謝料完全拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた既婚者の配偶者から高額な慰謝料を請求されました。本当に一円も払わなくてよいのでしょうか?
A 【結論と法的要件】相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)もない場合、不法行為責任は成立しないため、慰謝料の支払い義務を完全に拒絶できます。
【無過失の証明と実務対応】独身と信じ込ませる合理的な事情(マッチングアプリの独身証明の提示、指輪の未着用、自宅への出入りの有無など)を示す客観的証拠を集めて法的に無過失を立証することが重要であり、相手の請求に安易に応じる前に弁護士へご相談ください。

既婚者と知らずに交際していた場合に慰謝料を請求された方へ

マッチングアプリや職場、友人関係などを通じて出会った相手と交際を始めたところ、後になって相手が既婚者であることが発覚し、配偶者から突然高額な慰謝料請求をされてしまうトラブルが後を絶ちません。「まさか自分が不倫の当事者にされているとは思わなかった」「独身だと聞いていたのに」と、大きなショックを受けるとともに、理不尽な要求にどう対応すべきか途方に暮れてしまう方も少なくありません。

結論から申し上げますと、相手が既婚者であることを全く知らず、そう思い込んだことについて過失(不注意)すらない場合、法律上、慰謝料を支払う義務はありません。相手の配偶者からの請求を完全に拒絶することが可能です。

本記事では、不貞行為における「故意・過失」の法的意味や、無過失を証明して慰謝料の支払い義務を完全に免れるための具体的な主張方法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不貞行為の慰謝料請求が成立する法律上の要件

法律上、配偶者のある者が外部の異性と性行為等を行うこと(不貞行為)は、夫婦の共同生活の平和を維持する権利を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。しかし、配偶者から不貞相手に対して直接慰謝料が認められるためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。

  • 不貞相手(あなた)が、相手に配偶者がいることを知っていたこと(故意)、または、普通は気づくべきなのに不注意で気づかなかったこと(過失)が存在すること。
  • 相手が既婚者であると知りながら、あるいは過失によって知らずに、自由な意思に基づき肉体関係等を持ったこと。
  • その結果として、配偶者の精神的苦痛という損害が発生したこと。

つまり、どれほど配偶者が精神的苦痛を被っていたとしても、請求された側(あなた)に「故意」も「過失」も一切なかったのであれば、不法行為は成立せず、損害賠償責任を負うことはありません

「故意」と「過失」の境界線:知らなかったでは済まされないケースとは

「自分は結婚していると聞いたことがないから故意も過失もない」と主張しても、客観的な状況から見て「少し注意していれば既婚者だと気づけたはずだ」と判断される場合には、過失ありとみなされてしまいます。

法律上の「過失」とは、一般人がその状況に置かれた場合に、注意を払っていれば既婚者であることを予見できたはずなのに、それを怠った状態を指します。以下のような状況があった場合、過失が認定されやすくなるため注意が必要です。

  • 相手の自宅に一度も招かれたことがなく、いつも決まったホテルやあなたの自宅でしか会っていなかった。
  • 休日の連絡や会うことが極端に制限されており、不自然な点が多くあった。
  • スマホの画面を不自然に隠したり、土日や夜間の連絡がつながりにくい時間帯が頻繁にあった。
  • SNSや共通の知人から既婚者であると容易に知り得た状況にあった。

上記のような事情が複数重なっている場合、「騙されていた」と主張するだけでは、過失責任を問われて一部あるいは全額の慰謝料支払いを命じられるリスクが生じます。

「故意・過失なし」を証明し、慰謝料の完全拒絶を勝ち取るためのポイント

相手の配偶者からの請求に対して、無過失を主張して突っぱねるためには、単に口頭で「知らなかった」と言うだけでは不十分です。独身だと信じ込みに至った客観的な事情や証拠を提示し、法律の専門家である弁護士を通じて論理的に反論する必要があります。

以下に、無過失を基礎づけるための主な立証材料とポイントを解説します。

  1. 相手からの積極的な独身アピールや偽りの証言

    交際開始時や交際期間中において、相手が自ら「独身である」「バツイチで現在は一人暮らしである」「妻とは離婚調停中である」といった嘘の情報を伝えていた場合、そのやり取りが残るLINEの履歴やメール、直筆のメモなどが強力な証拠となります。

  2. 身分証明書や生活状況の偽装

    相手が偽りの独身証明を見せたり、指輪の跡がない左手薬指を見せたり、実家の両親を紹介するようなそぶりを見せていたなど、一般人が騙されてもやむを得ないと思わせる巧妙な隠蔽工作があった場合は、過失を否定する強い根拠となります。

  3. 周囲の証言や状況証拠

    共通の友人や会社の同僚らも相手が独身であると信じ込んでおり、誰もが疑いを持たないような振る舞いを相手が日常的に行っていた事実も、あなたの無過失を裏付ける要素となります。

内容証明郵便が届いたときのNG行動と正しい初期対応

ある日突然、配偶者やその代理人弁護士から「慰謝料請求に関する通知書(内容証明郵便)」が自宅や職場に届くと、パニックになってしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、焦って不適切な対応をとってしまうと、後々の交渉で圧倒的に不利になってしまいます。

以下の点に注意し、冷静かつ慎重に対応を進めましょう。

  • 事実関係を確認せずに謝罪や示談の約束をしない

    「知らなかったとしても迷惑をかけたから謝らなければ」という善意から、相手に電話をして安易に謝罪したり、「少しなら支払います」と言質を与えたりすると、後から「既婚者と知っていたことを認めた」とみなされ、無過失の主張が困難になります。

  • 相手からの連絡に感情的に反論しない

    配偶者は強い怒りや悲しみを抱えて連絡してきます。ここで感情的に言い返したり、SNS等で直接言い争いをしたりすると、相手をさらに硬化させるだけでなく、不要な証拠を残す結果になりかねません。

  • 弁護士に早期に相談し、窓口を一任する

    内容証明が届いたら、まずは不倫・男女トラブルに強い弁護士に相談してください。弁護士を代理人に立てることで、相手からの直接の連絡や精神的プレッシャーを遮断し、法的な根拠に基づいた「故意・過失なし」の主張を適切に行うことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート体制

既婚者と知らずに交際していたという理不尽な状況において、一人で相手や相手の弁護士と対峙することは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の正当な権利を守り、不当な慰謝料請求から解放するための徹底したサポートを提供しております。

  • 徹底した法的分析と証拠収集のアドバイス

    ご相談者様から交際の経緯や相手とのやり取りを詳細にヒアリングし、法的に「故意・過失がなかった」と評価できるポイントを的確に整理・抽出します。

  • 相手方代理人との交渉の完全代行

    受任通知の発送以降、相手方からの連絡窓口はすべて弁護士が引き受けます。ご依頼者様が直接精神的ストレスにさらされることはなくなります。

  • 請求の完全拒絶および示談書の締結

    無過失の主張が認められ、慰謝料の支払い義務がないことを確認した上で、今後一切の請求や接触を禁止する万全な内容の示談書を作成し、トラブルを根本から解決に導きます。

身に覚えのないトラブルや、悪質な隠蔽による被害でお悩みの方は、泣き寝入りする前に、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。豊富な解決実績を持つ弁護士が、あなたにとって最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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