減額防衛・無過失主張(被請求側)

「独身だと言われていた」LINE・アプリ画面を提示して不貞責任を無効化する法

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて不倫してしまいました。相手の配偶者から慰謝料請求された場合、支払いを免れることはできますか?
A 【無過失の証明による責任回避】マッチングアプリのプロフィール画面やLINEでの独身発言などを決定的な証拠として提示し、既婚者であると知るに至らなかった相当な理由(過失がないこと)を法的に立証できれば、不貞行為の損害賠償責任を無効化し、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。
【弁護士による証拠精査の重要性】ご自身に落ち度がないことを客観的に証明するためには、残されたメッセージ履歴やアプリのスクリーンショットを早期に保全し、法的な主張として構成する必要があります。不利な発言をする前に、まずは不倫・浮気慰謝料請求に精通した弁護士へご相談ください。

「交際相手には妻(夫)がいるなんて聞いていなかった。独身だと騙されていたのに、なぜこちらが慰謝料を払わなければならないのか……」

マッチングアプリや職場を通じて知り合った相手と交際していたところ、突然相手の配偶者から高額な慰謝料請求書が届き、理不尽な思いをされている方が後を絶ちません。

結論からお伝えすると、相手が既婚者であることを本当に知らず、かつ知らなかったことについて過失(落ち度)がないといえる場合には、法律上の不貞慰謝料の支払義務を負う必要はありません。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、「独身だと騙されていた」場合に不貞責任を無効化するための法的な考え方と、LINEやアプリ画面といった具体的な証拠の活用法について詳しく解説します。

不貞慰謝料の請求が認められるための法的要件

法律上、配偶者のある者と肉体関係を持つ行為は不貞行為(不法行為)となり、原則として慰謝料発生の原因となります。しかし、これには厳格な前提条件があります。

それが、行為者側に「故意」または「過失」が存在していたという点です。

  • 故意:相手が既婚者であることを知っていながら関係を持った場合。
  • 過失:本当は独身だと思い込んでいたが、周囲の状況から「既婚者かもしれない」と予見できたにもかかわらず、注意義務を怠って見過ごした場合。

つまり、相手から巧妙に独身だと偽られ、普通に生活している限りは既婚者であると疑う余地が全くなかったというケースでは、法律上の「故意」も「過失」もどちらも存在しないことになります。そのため、不法行為の成立要件を満たさず、慰謝料の請求そのものを完全に無効化(拒絶)することが可能なのです。

「独身だと思っていた」を証明する最強の証拠:LINE・アプリ画面

「知らなかった」と口頭で主張するだけでは、請求者側から「既婚者であることを知っていたはずだ」と反論されてしまいます。ここで重要となるのが、客観的な記録、すなわちデジタル上の証拠です。

以下のようなやり取りが残っている場合、ご自身の「過失なし」を証明する極めて強力な武器となります。

  • マッチングアプリのプロフィール画面(「未婚」「独身」と記載されていた箇所のスクリーンショット)
  • LINEやメッセージアプリでの会話履歴(「独身?」「もちろん独身だよ」というやり取りや、結婚願望に関する具体的な会話)
  • SNS上の投稿や、独身を装うために使われていた生活状況の証拠
  • 自宅に招かれた際、配偶者の気配や生活痕跡(女性・男性用のアメニティ、衣服、写真など)が一切排除されていた状況証拠

特に、LINEなどのトーク履歴において、相手から積極的に「独身である」と嘘をつかれていた事実が残っている場合は、過失を否定する決定的な証拠となります。

証拠を保全する際の重要な注意点

もし相手の配偶者から突然連絡が入り、「独身だと言われていた」と反論しようと思い立っても、慌てて行動するのは禁物です。以下の点に十分注意して証拠を確保してください。

1. アカウントのブロックやトーク削除をしない

相手の配偶者から連絡が来たショックや恐怖から、交際相手の連絡先をブロックしたり、トーク履歴をすべて削除してしまったりする方がいらっしゃいます。しかし、これはご自身の無実を証明するための命綱を自ら手放す行為に他なりません。履歴は絶対に削除せず、そのまま保存してください。

2. スクリーンショットは網羅的に撮影する

LINEやアプリの画面を提示する際は、都合の良い部分だけを切り取るのではなく、前後の文脈が分かるように日付や時間も含めて全体をスクリーンショットに収めてください。また、可能な限りトーク履歴のデータそのものをバックアップしておくことも推奨されます。

「過失あり」と判断されてしまうケースに注意

残念ながら、すべての方が「独身だと思っていた」という主張だけで完全に責任を免れられるわけではありません。以下のような事情がある場合、法律上は「少し注意すれば既婚者だと気づけたはず(過失がある)」と判断されてしまうリスクが高まります。

  • 休日に全く会えない、連絡が取れない:「土日は仕事が忙しい」「家族の介護がある」など不自然な理由で、長期間にわたり休日や夜間に一度も会えなかった場合。
  • 自宅に一度も入れてもらえない:交際期間が長いにもかかわらず、相手の自宅に行かせてもらえず、いつもホテルや自分の家だけで会っていた場合。
  • 指輪の跡や不審な点を見逃していた:薬指に指輪の跡があったり、SNSで家族の存在を匂わせる投稿があったりしたにもかかわらず、確認を怠った場合。

このような「怪しい兆候」があった場合であっても、相手が周到に嘘を重ねてごまかしていたのであれば、直ちに過失が認められるわけではありません。個別の事情によって法的評価が大きく異なるため、専門家である弁護士の判断を仰ぐことが不可欠です。

請求を無効化・減額するための弁護士のサポート

相手の配偶者から内容証明郵便などで慰謝料請求が届いたとき、個人で対応しようとすると、感情的な対立に発展したり、言質を取られて不利な状況に追い込まれたりする危険性があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、被請求者側(騙された側)の立場に立った防衛交渉を数多く手がけております。

弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、ご依頼者様が直接相手と連絡を取る精神的負担を完全になくすことができます。その上で、収集いただいたLINEやアプリの履歴などの客観的証拠を法的に整理し、「故意・過失の不存在」を主張して慰謝料請求の無効化(請求の放棄)を求めます。

仮に、軽微な過失が認められてしまう状況であったとしても、相手の欺瞞(ぎまん)行為の悪質性や経済状況などを総合的に考慮し、支払額を大幅に減額あるいはゼロに近付ける示談交渉を行います。

・専門窓口へのご相談

「独身だと言われていたのに、なぜ自分が責められなければならないのか」という悔しさや絶望感は、当事者にしか分からない大きなものです。

泣き寝入りして不当な慰謝料を支払う必要はありません。確かな証拠を揃え、正しい法律論を展開すれば、理不尽な請求からご自身を守り抜くことができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料問題に関するご相談を幅広く受け付けております。LINEやアプリ画面をお手元にご用意の上、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの正当な権利を守るため、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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