減額防衛・無過失主張(被請求側)

マッチングアプリで「未婚」と書かれていた場合の善意無過失主張と裁判例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで「未婚」と書かれていた相手と交際していましたが、既婚者と発覚し配偶者から慰謝料を請求されました。「善意無過失」を主張して支払いを免れることはできますか?
A 【善意無過失の判断基準】マッチングアプリのプロフィール上の「未婚」表記や運営の本人確認システムを信じていただけでは、直ちに無過失とは認められません。裁判例では、アプリの特性による限界に加え、交際期間中の不審な言動の有無や、独身証明書の提示を求めるなど追加の確認を行っていたかが総合的に考慮されるため、減額や免責の主張には慎重な法的立証が必要です。
【弁護士による防衛と示談交渉】ご自身に過失があった場合でも、不貞の慰謝料相場(100万〜300万円)を踏まえ、過剰な請求の減額交渉や、相手配偶者との示談書作成による早期解決を図ることが可能です。泣き寝入りや高額請求への安易な支払いを避けるためにも、不倫・浮気問題に強い弁護士へ早めにご相談ください。

マッチングアプリの普及に伴い、独身と偽って交際を申し込む既婚者との間でトラブルになるケースが急増しています。相手がプロフィール欄に「未婚」と記載しており、それを信じて交際していたにもかかわらず、ある日突然、配偶者から高額な慰謝料を請求されて驚愕される方が後を絶ちません。

法律上、不貞行為に基づく損害賠償責任が発生するためには、原則として「故意」または「過失」が必要となります。つまり、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(うっかり見落としたり、注意義務を怠ったりした落ち度)がない場合、いわゆる「善意無過失」が成立し、慰謝料の支払義務を免れる可能性があります。

本記事では、マッチングアプリで「未婚」と表記されていた場合に、善意無過失の主張がどこまで認められるのか、具体的な裁判例の傾向や実務上のポイントを弁護士が詳しく解説します。

1. 慰謝料請求における「善意無過失」の法的意味

不倫・浮気の慰謝料請求において、被請求側が「相手が既婚者だとは知らなかった」と反論することは非常に多いケースです。しかし、単に「知らなかった(善意)」というだけでは不十分であり、法律上は「知らなかったことに過失がなかった(無過失)」ことまで証明しなければ、責任を免れることはできません。

過失の有無を判断するにあたっては、以下のような事情が総合的に考慮されます。

  • 出会ったきっかけや、相手の身分証明の確実性
  • 交際期間の長さや親密度の深さ
  • 相手の生活環境(自宅への出入りの有無、休日の過ごし方など)
  • 既婚者を疑うべき客観的な事情(不審な点)があったかどうか

「相手が既婚者であると疑うべき特段の事情がなかったこと」を客観的な証拠とともに主張・立証できなければ、過失ありと判断され、慰謝料の減額や免責を勝ち取ることは難しくなります。

2. マッチングアプリの「未婚」表記を信じた場合の法的な評価

近年、多くのマッチングアプリでは、独身証明書の提出機能や厳格な本人確認システムが導入されています。そのため、利用者は「運営会社が審査しているから安全である」「未婚と書かれているのだから独身に違いない」と過信してしまいがちです。

しかし、裁判実務において、アプリのプロフィール表示や運営側の確認システムを過信したことだけで、直ちに法的な「無過失」が認められるわけではありません。その理由は主に以下の通りです。

  • マッチングアプリのプロフィールは、あくまで登録者本人が任意に入力・変更できるものである場合が多い点
  • 運営会社が行う本人確認は、主に「年齢確認(成人しているか)」や「本人名義の確認」であり、厳密な戸籍上の婚姻歴まで常時保証しているわけではない点
  • インターネット上の出会いである以上、一定の警戒心を持って相手の属性を確認すべき注意義務が利用者側にも求められる点

したがって、「アプリに未婚と書いてあったから一切調べなかった」という主張は、過失ありと評価されるリスクが高いといえます。

3. 善意無過失の主張が認められやすくなる要素と裁判例の傾向

マッチングアプリを介したトラブルにおける近年の裁判例や示談交渉の現場では、「アプリの表記を信じたことに加え、それ以外にどのような確認努力をしていたか」が勝負の分かれ目となります。

以下のような事情が揃っている場合、善意無過失の主張や、それに準じた大幅な慰謝料減額が認められやすくなります。

独身証明書の提示を受けていた場合

マッチングアプリ内で「独身証明書マーク」が付与されていたり、デートの際に相手から公的な独身証明書を提示されたりしていた場合、既婚者であることを見抜くことは極めて困難であるため、無過失が認められる強い根拠となります。

身元や生活環境の偽装が巧妙であった場合

相手が偽りの名刺、社員証、あるいは独身であることを裏付ける巧妙な嘘(実家の家族構成や過去のエピソードなど)を徹底しており、周囲の友人や知人までもが独身であると信じ込んでいたようなケースでは、騙された側の過失が小さく評価される傾向にあります。

交際期間が短く、不審な点が発覚する前にトラブルになった場合

出会ってから数回しか会っておらず、自宅に招かれたこともなく、お互いのプライベートな深部に立ち入る前に相手の配偶者から連絡が来たようなケースでは、調査する時間的余裕もなかったとして、過失が否定されるケースがあります。

逆に、交際期間が長期間に及んでいるにもかかわらず、頑なに自宅に入れたもらえなかったり、土日や連休、年末年始には全く連絡が取れなくなったりするなど、「少し冷静に考えれば既婚者だと気づけたはずの不審な点(赤信号)」を見過ごしていた場合は、無過失の主張は排斥されやすくなります。

4. 請求を受けた場合の具体的な対処法と注意点

もし、マッチングアプリで知り合った相手が既婚者であり、その配偶者から高額な慰謝料を請求された場合は、感情的にならず冷静かつ戦略的に対処する必要があります。

感情的な反論や安易な謝罪を避ける

「自分も被害者だ」「アプリの運営を訴えてやる」などと感情的に逆上したり、相手の勢いに押されて「知らなかった私が悪かったです、全額払います」と口頭や書面で安易に約束したりすることは避けてください。一度債務を承認してしまうと、後から善意無過失の主張や減額交渉を行うことが極めて困難になります。

アプリ内のやり取りや証拠を保全する

相手のプロフィール画面のスクリーンショット、メッセージの履歴、独身と記載されていたことが確認できる画面、その他アプリ内で交わしたやり取りのログなどは、すべて消去せずに保存しておきましょう。これらは「知らなかったことの合理的な理由」を証明するための重要な証拠となります。

弁護士による法的評価と交渉の代理

善意無過失の主張が完全に認められて請求がゼロになるケースは、例外的な証拠が揃っている場合に限られます。しかし、「未婚と信じ込ませるだけの客観的な事情があったこと」を法的に主張・立証することで、慰謝料の金額を大幅に減額(相場よりも低く抑える)する示談解決を目指すことは十分に可能です。

個人間で交渉を行うと、相手の感情を逆なでしてしまい、話し合いが平行線をたどるだけでなく、高額な裁判に発展するリスクもあります。減額や無過失の主張を検討される際は、男女トラブルや慰謝料減額交渉に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へお早めにご相談ください。法律の専門家があなたの状況をヒアリングし、最も適切な防衛策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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