減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者からの不貞訴訟(地裁)で「請求棄却(完全勝訴)」を勝ち取ったモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者から地裁で不貞訴訟を起こされました。裁判で「請求棄却(完全勝訴)」を勝ち取るための要件や具体的な防御方法はどのようなものですか?
A 【請求棄却の要件と法的根拠】不貞訴訟で1円も支払わない完全勝訴(請求棄却)を勝ち取るためには、原告が主張する不貞行為の事実そのものを覆すか、相手が既婚者であると知らず過失もなかったこと(故意・過失の否定)、あるいは不貞当時すでに夫婦の婚姻関係が破綻していたことを法的な証拠をもって立証することが不可欠です。
【弁護士による防御と早期相談の重要性】地裁での裁判闘争では、独身と偽られていた客観的証拠や破綻を示すメッセージ履歴など、厳密な法的立証が求められます。答弁書の提出や主張の組み立てを誤ると不利になるため、訴状が届いたら直ちに不倫・浮気慰謝料の減額防衛に精通した弁護士へ相談し、徹底した証拠収集と法的主張を行うことが不可欠です。

不貞訴訟で「請求棄却(完全勝訴)」を勝ち取る意味とは

不倫や浮気を理由に、相手の配偶者から突然地方裁判所(地裁)への訴状が届いたとき、多くの方は大きなショックを受け、どう対処すべきか途方に暮れてしまいます。裁判を起こされた場合、何もせずに放置してしまうと原告側の主張がそのまま認められ、多額の慰謝料の支払いを命じる判決が下されてしまいます。

裁判における最大の目標は、金銭的な負担を少しでも減らすことですが、事案によっては「請求棄却(完全勝訴)」を勝ち取ることが可能です。請求棄却とは、原告(相手の配偶者)が求めた慰謝料の請求が、裁判所によってすべて退けられる結果を指します。つまり、1円も支払う必要がないという法的判断を引き出すことであり、被請求側にとって最も望ましい結末となります。

地裁での争点となる「故意・過失」と「婚姻関係の破綻」

地方裁判所における不貞慰謝料請求訴訟では、原告側が以下の事実を証明する責任を負います。

  • 被告と配偶者の間に肉体関係(不貞行為)が存在したこと
  • その当時、被告が既婚者であることを知っていた(故意)、または少し注意すれば知ることができた(過失)こと
  • その不貞行為によって、平穏な婚姻関係が侵害され、精神的苦痛を受けたこと

したがって、被告側(訴えられた側)が請求棄却を勝ち取るためには、上記の要件のいずれかを強力に否定・反論していく必要があります。特に実務上、請求棄却の決め手となりやすいのは「過失の不存在(騙されていたケース)」「不貞行為時の婚姻関係の破綻」という2つの大きな柱です。

勝訴モデル1:独身と偽られていた「無過失」の立証

一つ目の代表的な勝訴モデルは、相手から「自分は独身である」と巧妙に偽られて交際に至ったケースです。

法律上、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)すらない場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。しかし、単に「独身だと言われて信じていた」と口頭で主張するだけでは、裁判所は容易に信用してくれません。

地裁で無過失が認められ、請求棄却を勝ち取った事例では、以下のような客観的証拠と状況証拠を徹底的に積み上げました。

  • 相手の自宅を訪れた際、生活感や家族の気配が一切なく、独身者一人暮らしの装いになっていたこと
  • 交際期間中、SNSやメッセージアプリのプロフィールが独身仕様になっており、周囲の友人にも独身として紹介されていたこと
  • 結婚の話題を出した際、相手側から具体的な理由をつけて巧みにはぐらかされ、不自然な点が見当たらなかったこと

弁護士がこれらの事情を緻密に法的構成し、尋問等の手続きを通じて「被告に落ち度はなかった」と裁判所に認めてもらうことで、完全勝訴(請求棄却)の判決を引き出すことが可能になります。

勝訴モデル2:交際開始時点で「婚姻関係がすでに破綻していた」実例

二つ目の勝訴モデルは、被告と交際を始めた時点で、相手夫婦の婚姻関係がすでに修復不可能なレベルで破綻していたというケースです。

最高裁判所の判例により、夫婦の一方が不倫をした場合であっても、その時点ですでに夫婦の婚姻関係が実質的に破綻していたときは、原則として配偶者に対して慰謝料を支払う責任を負わないとされています。なぜなら、破綻している夫婦間には「保護すべき平穏な婚姻生活」が存在しないためです。

ただし、「夫婦仲が悪かった」というレベルでは破綻とは認められません。地裁で請求棄却を勝ち取るためには、以下のような客観的な事実を示す必要があります。

  • すでに何年も別居状態が続いており、家計も完全に別々に管理されていたこと
  • 離婚に向けた話し合い(協議や調停)が具体的に進められていたこと
  • 夫婦間の会話や接触が一切なく、夫婦としての実体が完全に失われていたこと

このような状況証拠を戸籍謄本、住民票の除票、過去のやり取りの履歴などから立証し、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたことを裁判官に納得させることができれば、相手の請求は全面的に棄却されます。

原告側の証拠不足を突く「請求棄却」へのアプローチ

裁判において、原告側は自身の主張を裏付ける証拠を提出しなければなりません。しかし、実務の現場では、決定的な証拠(肉体関係を推認させる写真や動画、自認書など)を十分に確保できていないまま、推測だけで提訴してくるケースも少なくありません。

私たち弁護士は、原告側が提出した証拠の法的価値を厳密に吟味します。

  • 提出された写真やメッセージが、本当に不貞行為(肉体関係)を証明するものになっているか
  • 違法に収集された証拠や、プライバシー侵害にあたる証拠が含まれていないか
  • 原告側の主張に致命的な矛盾や事実誤認がないか

これらの検証の結果、原告側が法的な立証責任を果たせていないと判断された場合、「原告の請求を棄却する」との判決が下されます。裁判は感情のぶつかり合いではなく、厳格な証拠と法律のルールに基づいて進められるため、プロの目による証拠分析が不可欠なのです。

地裁で裁判を起こされたときに絶対にやってはいけないこと

相手の配偶者から地方裁判所の特別送達(訴状)が届くと、パニックになって誤った行動をとってしまう方が少なくありません。裁判を有利に進め、請求棄却を目指す上で、以下の行動は絶対に避けてください。

  • 訴状や呼出状を放置し、第1回口頭弁論期日に欠席すること
  • 感情にまかせて相手や相手の配偶者に直接連絡を入れ、不利な発言をすること
  • 十分な法的検討を行わないまま、安易に示談書や和解書にサインしてしまうこと

特に、訴状を無視して答弁書を提出しなかった場合、原告の主張をすべて認めたとみなされ(擬制自認)、一発で敗訴判決が出てしまいます。また、焦って相手に連絡してしまうと、その会話の録音を新たな証拠として握られ、形勢が逆転してしまう危険性があります。

訴状が届いたら、まずは落ち着いて内容を確認し、一刻も早く弁護士に相談することが最善の自衛策となります。

まとめ:地裁での完全勝訴には専門的な弁護活動が不可欠

相手の配偶者から地方裁判所に不貞訴訟を起こされた場合でも、状況次第では「請求棄却(完全勝訴)」を勝ち取ることが十分に可能です。独身と偽られていた場合の無過失の主張や、すでに婚姻関係が破綻していたことの立証など、法的知識と戦略が勝敗を大きく左右します。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不貞慰謝料請求・減額防衛事件を取り扱っており、依頼者の利益を守るために最適な訴訟戦略をご提案いたします。裁判所からの書類が届いてお困りの方は、一人で悩むことなく、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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