減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者へ送る「回答書(反論通知書)」の書き方:謝罪せず拒絶する文面

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の請求書が届いた際、謝罪文や回答書はどう書くべき?無視していい?
A 【安易な謝罪や支払いの約束の回避と回答書の重要性】不倫慰謝料の請求書が届いた際、事実確認や法的根拠の精査を行わないまま謝罪や示談書へのサインをすると、債務の承認とみなされ後から覆すことが困難になります。時効の経過や既婚者であると知らなかったこと(過失なし)などの抗弁事由がある場合、感情的な連絡は避け、書面(回答書・反論通知書)を用いて冷静に法的根拠に基づいた拒絶や減額交渉を行う姿勢を示すことが極めて重要です。
【弁護士に依頼する防御のメリットと適切な対応】初期対応を誤ると本来支払う必要のない高額な慰謝料の支払いを強制されるリスクがあります。電話でのやり取りは言った言わないのトラブルや録音による不利な証拠化につながるため、相手からの請求に対しては弁護士を通じて内容証明郵便などで正式な回答書を送付し、適切な証拠精査と法的主張を行うことで、減額や請求棄却を安全かつ有利に目指すことができます。

突然、配偶者を持つ人物から高額な慰謝料請求の書面が届き、動揺されている方も多いのではないでしょうか。内容証明郵便などで請求書が届くと、恐怖心からすぐに連絡をしたり、許しを請うために謝罪文を送ったりしてしまいがちです。

しかし、実務上、最初の対応を誤ると本来支払う必要のない高額な慰謝料の支払いを強制されるリスクがあります。本記事では、相手からの請求に対して、謝罪をせずに法的根拠を持って拒絶・反論するための「回答書」の書き方と実務上のポイントを詳しく解説します。

不倫慰謝料の請求書が届いたときの初期対応の鉄則

配偶者から慰謝料請求の書面が届いた際、最も避けるべきなのは、感情的に相手に電話をかけたり、言われるがままに示談書にサインをしたりすることです。

請求書に記載されている金額や内容は、あくまでも請求者側の主張に過ぎません。法的な責任が本当にあるのかどうかは、個別の事情を精査する必要があります。

  • 感情的な連絡や謝罪は避ける: 電話でのやり取りは言った言わないのトラブルになりやすく、録音されて不利な証拠に使われる恐れがあります。
  • 事実関係を正確に整理する: 交際期間、肉体関係の有無、相手が既婚者であることを知っていた時期などを冷静に振り返ります。
  • 書面(回答書)で冷静に対応する: 口頭ではなく、書面を正式に交付してこちらの主張を明確に残すことが防衛の第一歩となります。

なぜ安易な謝罪や「認諾」をしてはいけないのか

「穏便に済ませたい」「これ以上面倒なことに巻き込まれたくない」という心理から、「ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と書いた謝罪文を送りたくなる気持ちは理解できます。

しかし、法律実務において、不貞行為に対する謝罪は「不貞の事実を認めた(認諾した)」とみなされる強力な証拠になってしまいます。

もし、以下のような事情がある場合であっても、最初に謝罪してしまうと主張が通らなくなるリスクが生じます。

  • 相手が独身だと偽っていた(騙されていた)場合
  • すでに請求者と配偶者の婚姻関係が破綻していた場合
  • 請求された慰謝料の金額が法的な相場からかけ離れて高額である場合
  • 不貞行為の消滅時効(3年)がすでに経過している場合

そのため、回答書を作成する際は、相手の感情を逆なでしないよう配慮しつつも、法的な責任の有無や金額の妥当性について争う姿勢を崩さない文面にする必要があります。

回答書(反論通知書)に記載すべき基本項目と構成

回答書は、裁判を視野に入れた法的な書面です。感情的な非難の応酬ではなく、客観的な事実と法律に基づいた構成にする必要があります。一般的な回答書の構成要素は以下の通りです。

  1. タイトルと日付: 「回答書」または「通知書」とし、発信した日付を記載します。
  2. 当事者情報: 請求者の氏名(代理人がいる場合は代理人弁護士の氏名)と、こちらの氏名・連絡先を記載します。
  3. 請求内容の確認: 相手から届いた請求書の趣旨を「令和〇年〇月〇日付で受領した通知書について」のように特定します。
  4. 事実関係の認否(主張): 請求された内容のうち、どの部分を認め、どの部分を争うのかを明確にします。
  5. 法的抗弁・拒絶の意思表示: 謝罪ではなく、請求を拒絶する理由(または減額を求める理由)を論理的に記載します。
  6. 今後の連絡窓口の指定: 本人への直接連絡を禁止し、代理人弁護士や書面によるやり取りを指定します。

【文例】謝罪せず法的根拠で拒絶する回答書のテンプレート

以下に、不貞の故意(過失)がない場合や、請求を拒絶・減額交渉する場合の回答書の基本的な文例を示します。実際の状況に合わせて適宜調整してください。

回答書

令和〇年〇月〇日

〇〇 〇〇 殿(または代理人弁護士 〇〇 〇〇 殿)

発信者 〇〇 〇〇(住所・氏名)

第1 請求書の受領と通知の趣旨
貴殿(または貴殿代理人)より発信された令和〇年〇月〇日付の通知書(以下「本件通知書」といいます)を受領いたしました。本書面において、本件通知書における貴殿の主張に対する当方の見解および回答を以下の通り通知いたします。

第2 事実関係についての主張
本件通知書において主張されている〇〇(※交際等の事実)については、〇〇(※事実である点のみ認める場合は記載、争う場合はその旨を記載)。
しかしながら、貴殿が主張されるような不法行為責任を負うべき事由については一切認めるものではありません。特に、交際開始当時、相手方より独身である旨の虚偽の説明を受けており、当方としては配偶者の存在を知る由もありませんでした(過失なし)。したがって、民法709条に基づく損害賠償責任の要件を満たしておりません。

第3 結論
以上の理由により、当方としては、貴殿からの本件慰謝料請求に応じることはできかねます。誠に遺憾ながら、本件請求についてはお断り申し上げます。

第4 今後の連絡について
今後は、精神的な負担および混乱を避けるため、当方本人への直接の連絡(電話、訪問等)は一切お控えいただきますようお願い申し上げます。連絡が必要な場合は、必ず書面または代理人を通じて行ってください。

以上

回答書作成・送付における重要な注意点

回答書を作成し、相手へ送付する際には、以下の点に十分注意してください。

  • 内容証明郵便を利用する: 回答書を送付する際は、後日「いつ、どのような内容の文書を相手に到達させたか」を法的に証明できるよう、内容証明郵便(または配達記録付き郵便)を利用するのが一般的です。
  • 自身の住所や連絡先の開示: 相手に直接自宅を知られたくない場合、弁護士を代理人に立てることで、弁護士の事務所住所を差出人とすることが可能です。
  • 証拠の保全: 相手からの請求書、封筒、およびこちらが送付した回答書の控えや控えの控えは、将来的な裁判や調停に備えて必ずファイリングして保管しておきましょう。

弁護士に回答書の作成・代理交渉を依頼するメリット

ご自身で回答書を作成して送付することも不可能ではありませんが、法的に正確な文面を作成し、相手との心理的なプレッシャーに対処することは容易ではありません。弁護士に依頼することで、多くのメリットが得られます。

  • 謝罪を回避した適法な文面の作成: 相手を過度に刺激せず、かつ法的な権利を守るための隙のない反論書面を作成できます。
  • 直接連絡の遮断: 弁護士が代理人に入ることで、相手からの直接の電話や自宅への訪問などの嫌がらせを防ぐことができます。
  • 適正な金額での早期解決: 相手の請求が法外なものである場合、判例相場に基づいた減額交渉や示談成立をスムーズに行うことが可能です。

不倫・浮気の慰謝料請求でお困りの方は、一人で悩むことなく、早い段階で男女トラブルや慰謝料減額交渉に精通した弁護士へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様のプライバシーに配慮し、最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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