減額防衛・無過失主張(被請求側)

偽名・偽の職業で騙されていた場合の性的被害者(貞操権侵害)としての逆主張

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれ、偽名や偽の職業で騙されて不倫関係に持ち込まれました。相手の配偶者から慰謝料を請求されていますが、自分も被害者として逆請求や減額ができますか?
A 【結論と法的防衛】既婚者であることを隠され、さらに偽名や偽の職業で欺かれて肉体関係を持たされた場合、あなたは不倫の加害者であると同時に、性的な自由や自己決定権を著しく侵害された「貞操権侵害」の被害者でもあります。相手の配偶者からの慰謝料請求に対しては、騙されて交際に至った経緯や過失がなかったことを主張し、慰謝料の減額や免責を求める法的防衛が可能です。
【弁護士による逆請求・解決手法】悪質な詐称を行った不倫相手の男性(女性)本人に対しては、貞操権侵害を理由とする損害賠償請求(逆請求)を行い、配偶者から支払わされた慰謝料と同等分を回収・相殺できる法的余地があります。配偶者との示談交渉においても、騙されていた客観的証拠(メッセージ履歴やマッチングアプリのプロフィール等)を揃えて早期解決と減額を導くため、直ちに不倫・浮気問題に強い弁護士へご相談ください。

「まさか自分が不倫に加担しているなんて思っていなかった。それどころか、相手は独身だと偽り、名前も職業もすべて嘘だった……」

マッチングアプリや知人の紹介などで出会った相手と真剣に交際していたつもりが、ある日突然、その配偶者から高額な慰謝料請求書が届き、相手が既婚者であったことだけでなく、身分や経歴のすべてが偽りであったことを知らされる。このような悪質なケースが近年後を絶ちません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような「騙された側」の悲痛なご相談が数多く寄せられています。配偶者側から見れば「夫(妻)と不倫をした加害者」に見えるかもしれませんが、法律上、あなた自身もまた重大な被害を受けている当事者です。

本記事では、偽名や偽の職業で騙されて不貞関係を持ってしまった方が、配偶者からの請求に対してどのように身を守り、さらに騙した張本人に対して「貞操権侵害」を理由とした逆主張・逆請求を行えるのか、その法律構成と実務的な対処法を詳しく解説します。

1. 既婚隠しと身分詐称がもたらす法的評価の二面性

不倫・浮気の慰謝料トラブルにおいて、請求を受けた側(被請求者)が最も恐れるのは、「知らなかった」という言い訳がどこまで通用するのかという点です。

法律上の原則と「過失」の壁

通常、配偶者のある者と肉体関係を持った場合、たとえ相手から「独身だ」と言われていたとしても、そこに「うすうす怪しいと気づくべきだった(過失があった)」と認められる事情があれば、不法行為責任(民法709条)が成立し、慰謝料の支払義務を負うことになります。

身分詐称が悪質な場合の例外的な保護

しかし、以下のような巧妙な偽装工作が行われていた場合、話は大きく変わります。

  • 徹底的な偽名・偽の連絡先の使用
  • 実家の場所や勤務先について完全に虚偽の事実を告げていた
  • 配偶者の存在を隠すための専用の携帯電話やライフスタイルを用意していた
  • 周囲の友人をも巻き込んだ壮大な偽装工作を行っていた

このようなケースでは、一般人がどれほど注意を払っても既婚者であることを見抜くことは極めて困難です。そのため、法律上も「過失すらなかった(無過失)」と評価され、配偶者に対する慰謝料の支払義務自体が否定される可能性が高まります。


2. 「貞操権侵害」とは何か?騙された側が持つ強力な武器

配偶者からの請求に対して無過失を主張しつつ、もう一歩踏み込んで行うべき法的アプローチが「貞操権(または性的自由・自己決定権)の侵害」を理由とした、嘘をついた相手(不貞相手)に対する逆主張です。

貞操権侵害の法的根拠

成人には、誰とどのような恋愛関係を持ち、誰と性的な関係を結ぶかを自らの意思で決定する権利(自己決定権)があります。これが法的に保護される「貞操権」です。

もし相手が「独身で、あなたと真剣に結婚を前提としたお付き合いをしたい」と偽り、その気にさせて肉体関係を結ばせたのであれば、相手はあなたの性的な自己決定権を不当に奪ったことになります。これは明確な不法行為にあたります。

逆主張・逆請求の効果

配偶者から請求された慰謝料について、あなたに支払い義務が生じてしまった(あるいは裁判等で一定の支払いを余儀なくされた)場合、その損害(支払った慰謝料など)は、そもそも相手が嘘をついてあなたを陥れたことによって発生した損害と言い換えることができます。

そのため、騙した張本人(不倫相手の男性・女性)に対して、以下のような金銭的・精神的賠償を求めていくことが可能です。

  • 配偶者に支払った(または支払うことになった)慰謝料全額の求償・賠償請求
  • 精神的苦痛に対する慰謝料請求
  • 弁護士費用や調査にかかった実費の請求

裁判実務においても、既婚者であることを隠して交際し、さらに身分を偽っていたケースでは、騙された側の精神的苦痛が非常に大きいことが認められ、不貞相手に対する高額な慰謝料賠償が命じられる傾向にあります。


3. 実務で重要となる「証拠の確保」と防衛ステップ

偽名や偽の職業で騙されていた事実を主張し、ご自身の正当性を証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。「騙されていました」と口頭で主張するだけでは、配偶者側や裁判所を納得させることはできません。

確保すべき重要な証拠リスト

  • メッセージ履歴:LINEやSNSのやり取りで、相手が独身であると発言していた箇所や、職業・名前について偽っていたことがわかる画面のスクリーンショット。
  • プロフィール・名刺など:相手から渡された偽の名刺、マッチングアプリのプロフィール画面、偽の身分証(見せた履歴など)の写真。
  • 共通の知人・SNSの記録:相手が周囲にも独身や別名を名乗っていたことを証明できる証言やメッセージ。
  • 金銭のやり取り:交際期間中に相手に渡した金銭や、ホテル代等の領収書、デートの記録。

泣き寝入りしないための具体的なステップ

  1. 冷静に証拠を保全する:メッセージの削除やアカウントのブロック・消失を防ぐため、すべてのやり取りをスクリーンショットやデータとして確実に保存してください。
  2. 配偶者からの請求書に安易に署名・返答しない:「自分が不倫をした」と認めるような署名や、減額を求めるだけの謝罪文を慌てて書くと、後からの無過失主張や逆請求が不利になります。
  3. 弁護士に相談し、不貞相手への反訴・逆請求を検討する:配偶者との示談交渉と並行して、嘘をついた張本人に対して損害賠償請求を行うための準備を進めます。

偽名や偽の職業で騙された挙句、突然の慰謝料請求に直面する精神的ショックは、計り知れません。「加害者扱いをされているけれど、自分こそが最大の被害者だ」という悔しさは、一人で抱え込んで解決できるものではありません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・男女トラブル、および貞操権侵害に関する複雑な事案を解決へと導いてまいりました。

相手の配偶者からの理不尽な請求に対する減額・無過失の主張はもちろんのこと、あなたを騙し続けた不貞相手に対する法的責任の追及(逆請求)まで、トータルでサポートいたします。

ひとりで悩むことなく、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの尊厳と権利を守るため、私たちが力になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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