減額防衛・無過失主張(被請求側)

「既婚と疑うべきだった」という過失相殺の主張を排斥する無過失立証の技術

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が独身だと嘘をついており既婚者と知らなかった場合でも、慰謝料請求に対して「疑うべき過失があった」と反論されたら支払う義務を免れないのでしょうか?
A 【無過失の立証による慰謝料請求の排斥】
不貞行為の当時、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失(不注意)もなかった場合には、原則として慰謝料支払義務を負いません。土日に毎回会えた事実や自宅に何度も招かれて生活感を確認していたことなど、独身と信じるに足りる客観的状況を具体的に主張・立証できれば、請求を完全に排斥できる可能性があります。一般的な不倫慰謝料の相場は100万円から300万円程度と高額になるため、過失の有無の判断は極めて重要です。
【弁護士による法的主張と減額防衛のメリット】
請求者側からの「少し注意すれば既婚者と気づけたはずだ」という過失相殺の主張に対しては、相手方が巧妙に行っていた隠蔽工作の事情を裁判所や交渉において浮き彫りにする必要があります。自分一人で対応すると相手方代理人のペースに巻き込まれ不利になるおそれがあるため、早期に弁護士へ相談し、的確な証拠収集と法的主張を行うことで、慰謝料の減額防衛や請求棄却を有利に進めることができます。

不倫・浮気の慰謝料を請求された側にとって、もっとも強力な防御手段の一つが「不貞行為の当時、相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らないことについて過失(不注意)もなかった」という無過失の主張です。

裁判例上、配偶者のある者と肉体関係を持った場合であっても、過失なく独身だと信じていた(無過失であった)場合には、原則として慰謝料支払義務を負わないとされています。

しかし、請求者側(配偶者を奪われた側)の代理人弁護士からは、しばしば「少し注意すれば既婚者であると気づけたはずだ」として、過失相殺や過失責任を追及する反論がなされます。

本記事では、この「既婚と疑うべきだった」という相手方からの主張を法的に排斥し、ご自身の無過失を裁判所や相手方交渉において認めさせるための具体的な立証技術について、弁護士法人の実務視点から詳しく解説します。

1. 「既婚と疑うべき過失」とは何を意味するのか

法律上、不倫関係において「過失」が認められるか否かは、「一般人がその状況下において、相手が既婚者であると予見することが可能であったか」という基準で判断されます。

例えば、以下のような事情がある場合、裁判所は「既婚者であると疑うべき特段の事情(過失)」があったと判断しやすくなります。

  • SNSやマッチングアプリのプロフィールが「既婚」「未婚非公開」になっていた
  • 連絡が特定の時間帯(平日の昼間など)にしか取れず、夜間や休日は一切連絡がつかなかった
  • デートはいつもホテルや遠方の飲食店ばかりで、自宅に招かれたことが一度もなかった
  • 相手のスマホの扱いが不自然に隠匿品的であった

相手方の請求代理人は、これら一般的な「怪しい兆候」を誇張して主張し、被請求者に過失があったという心証を裁判官に植え付けようとします。この攻勢を跳ね返すためには、単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分であり、「なぜ疑う余地が全くなかったのか」を客観的な事実をもって証明(立証)する技術が必要不可欠となります。

2. 疑念を完全に否定・排斥するための具体的事実の立証技術

相手方からの「疑うべき事情があった」という主張を打ち破るためには、交際当時の状況を細分化し、独身者であると信じ込ませるに足りる強力な客観的根拠(シグナル)を提示しなければなりません。

実務上、特に有効とされる主な立証のポイントは以下の通りです。

土日祝日や年末年始に自由に会えていた事実

既婚者が最も隠しにくいのが、家族と過ごすべき休日(土日祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など)の行動です。 もし、交際相手がこれらの期間中、あなたに対して何の躊躇もなく長時間面会し、旅行やレジャーを共に楽しんでいたのであれば、それは「家庭の存在を微塵も感じさせない高度な偽装工作」があったことの強力な証拠となります。 「休日に会えなかったのではないか」という相手方の推認に対し、当時のLINEのやり取り、写真の撮影日時、宿泊施設の領収書などを提示し、「休日を完全に共有していたため、配偶者の存在を疑う契機が存在しなかった」と論理的に主張します。

相手の自宅に頻繁に招かれていた事実

不倫関係にある者が、自宅(配偶者と共同生活を送る場所)に愛人を招くことはリスクが高いため通常は避けられます。 それにもかかわらず、相手の自宅に何度も招かれ、合鍵を渡されていたり、相手の日常生活の痕跡(家具、衣類、冷蔵庫の中身など)を目の当たりにしていたりした場合は、「ここは独身者の生活空間であると誤信させられて当然の状況」であったといえます。 部屋の間取り、室内の様子、そこで過ごした具体的なエピソードを詳細に陳述書にまとめ、客観的な状況証拠として提出します。

相手本人による明確な「独身アピール」や偽装工作の存在

相手が積極的に「自分は独身である」「過去に離婚歴はあるが今は一人だ」と嘘をついていた場合だけでなく、さらに踏み込んで「結婚を前提とした具体的な将来の約束」がなされていたかどうかも重要です。 例えば、両親への紹介を匂わせる発言、結婚式場のパンフレットを一緒に見ていた事実、指のサイズを聞かれてペアリングを購入していた事実などは、被請求者が「疑うべき注意義務」を尽くしていたとしても、なお欺瞞に引っかからざるを得なかった状況を裏付けます。

3. 相手方主張の矛盾を突く尋問・書面作成のテクニック

法的な交渉や訴訟の場において、相手方の「過失があった」という主張は、往々にして後付けの推測に基づいていることが多いものです。こちら側としては、相手方の主張の不自然さを突くことで、無過失の立証をより堅固なものにします。

  • 隠蔽工作の巧妙さの指摘: 相手がどれほど周到に既婚者であることを隠していたか(例:実家暮らしと偽っていた、仕事が忙しいと嘘をついていた等)を浮き彫りにし、一般人であっても見抜けなかったことを強調します。
  • 客観的記録の精査: 交際期間中のLINE履歴、通話記録、位置情報などから、相手が意図的に独身を演出していた決定的な文面を発見し、証拠として法的に構成します。
  • 証明責任の所在の活用: 「過失があったこと」についての主張立証責任は、本来慰謝料を請求する側(原告側)にあります。相手方が抽象的な推測を述べているに過ぎない場合、「客観的な過失の根拠が証明されていない」として、その主張を法的に切り捨てさせます。

4. 無過失の立証がもたらす解決へのシナリオ

「既婚と疑うべき過失があった」という相手方の主張を排斥し、無過失の立証に成功した場合、法的な結末は大きく変わります。

第一に、慰謝料請求そのものが棄却(完全勝訴・ゼロ円での解決)される可能性が高まります。法的に不法行為責任の成立要件が満たされない以上、支払う義務は一切生じません。

第二に、完全な無過失の立証までには至らない場合であっても、相手の巧妙な偽装工作や、被請求者が騙されていた事実が裁判官に心証として強く伝わることで、「過失割合の相殺」や「情状酌量」により、慰謝料額を数十万円規模へと大幅に減額させることが可能となります。

5. まとめ:客観的証拠を用いた緻密な防御は弁護士にご相談を

「知らなかった」という主張は、不倫・浮気慰謝料を請求された被請求者が口々に主張する言葉であるため、それ単体では裁判所や相手方代理人に信用してもらうことは困難です。

「既婚と疑うべきだった」という相手の反論を封じ込め、無過失を認めさせるためには、当時の交際状況を客観的に裏付ける証拠の収集と、法的に精緻な論理構成が不可欠となります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや減額防衛の案件を手がけてまいりました。相手方からの理不尽な請求や過失の押し付けにお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で専門の弁護士へご相談ください。あなたの味方となり、最適な防御戦略をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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