減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者からの高額内容証明が届いた直後に受任通知で直接連絡をストップ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者から高額な内容証明が届いた場合、自分で連絡してはいけない理由と受任通知の効果は何ですか?
A 【自分で連絡してはいけない理由と受任通知の法的効果】
内容証明郵便が届いた際、恐怖心からご自身で直接相手に連絡したり言い訳をしたりするのは極めて危険です。何気ない発言が不利な証拠として記録されたり、相手の怒りを煽って事態を悪化させたりする恐れがあります。弁護士に依頼して「受任通知」を発送してもらうことで、法的根拠に基づき相手からの本人への直接連絡を完全に遮断し、自宅や職場への督促といった精神的プレッシャーから即座に解放されます。
【弁護士に依頼するメリットと適正な解決への流れ】
弁護士が代理人となることで、感情的なやり取りを排除し、法的な相場(一般的に100万〜300万円程度、状況により減額の余地あり)に基づいた冷静な減額交渉が可能になります。また、将来のトラブルを完全に防ぐための適切な条件を盛り込んだ示談書の作成や、必要に応じた求償権の行使など、専門的知見に基づいたトータルサポートを受けながら安全に問題を解決することができます。

突然届いた高額な内容証明郵便に動揺していませんか

ある日突然、自宅や職場に「内容証明郵便」が届き、身に覚えがあるかないかに関わらず、数百万円もの高額な慰謝料を請求されてパニックに陥ってしまう方は少なくありません。 封筒を開けると、そこには「不貞行為の慰謝料として金〇〇万円を支払え」「期限内に返答がない場合は法的措置に移行する」「勤務先や家族にも事実を知らせる」といった威圧的な文言が並んでいることがあります。

このような状況に直面したとき、恐怖心や一刻も早くこの場から逃れたいという思いから、ご自身で相手に直接電話をかけたり、言い訳の連絡をしてしまったりする行為は極めて危険です。 相手は感情的になっている可能性が高く、何気なく発した一言が不利な証拠として録音されたり、相手の怒りに油を注ぐ結果になったりするためです。

こうした精神的・状況的ピンチを切り札のようにして解決へ導くのが、弁護士による受任通知(じゅにんつうち)の活用です。

弁護士名義の「受任通知」が果たす決定的な役割と効果

弁護士に正式に代理人を依頼すると、弁護士は速やかに相手方(相手が弁護士を立てている場合はその弁護士)宛てに「受任通知」を発送します。 この受任通知には、法的および実務上、非常に強力で重要な効果があります。

  • 本人への直接連絡の完全遮断: 弁護士法および関連実務のルールに基づき、代理人がついた相手本人に対して直接連絡を取ることは禁止されます。これにより、自宅や職場への執拗な督促電話、脅迫的なメッセージの送信などをピタリと止めることができます。
  • 精神的プレッシャーからの解放: 日常生活や仕事に支障をきたすほどの恐怖や不安から即座に解放され、精神的な平穏を取り戻すことができます。
  • 交渉の窓口の一本化: 以降の連絡や法的な話し合いはすべて専門知識を持つ弁護士が窓口となるため、感情的な衝突を避け、冷静かつ論理的な協議が可能になります。

「明日までに支払わなければ裁判を起こす」といった相手の脅し文句も、弁護士が介入することで一旦クールダウンさせ、適正な交渉のテーブルに乗せることが可能になります。

受任通知発送後に始まる具体的な減額防衛のステップ

受任通知によって相手からの直接的な圧力がストップした後は、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が中心となり、妥当な解決へ向けた具体的な防衛交渉を開始します。

1. 請求内容の精査と証拠の確認

相手が主張する不貞の事実関係や、提示された慰謝料の金額が法的に妥当であるかを厳しく精査します。 不貞の証拠が確実にあるのか、あるいは法的に不十分な点がないかを確認し、場合によっては請求そのものの根拠を争う準備を進めます。

2. 減額事由(減殺要素)の洗い出し

仮に不貞の事実が認められる場合であっても、提示された数百万円という金額が法的な相場から大きく乖離しているケースが多々あります。 以下のような減額事由を徹底的に主張・立証することで、慰謝料の大幅な減額を目指します。
  • 婚姻関係の破綻の有無: 不貞行為の開始時点で、すでに相手夫婦の婚姻関係が実質的に破綻していた場合、慰謝料請求は認められない、または大幅に減額されます。
  • 婚姻期間と不倫期間の比率: 夫婦としての同居期間や婚姻生活の長さに対し、不倫関係にあった期間がどれほど短かったかなどの事情を考慮します。
  • 経済状況の考慮: 請求された側の収入や資産状況、支払能力に鑑み、過度な負担となる金額が不当であることを主張します。
  • 相手側の関与度や挑発行為: 相手自身にも何らかの帰責事由がある場合や、脅迫的な言動があった場合には、その事情も考慮されます。

3. 示談書(合意書)の締結による完全解決

交渉がまとまった段階で、将来にわたって一切の追加請求を行わない旨(清算条項)や、周囲に口外しない旨(守秘義務条項)を盛り込んだ「示談書」を慎重に作成します。 これにより、後日になって「やっぱり足りないから追加で払え」といった蒸し返しを防ぎ、根本的な問題解決を図ります。

内容証明が届いたら一人で悩まず早めにご相談ください

高額な内容証明郵便が届くと、誰しも頭が真っ白になり、どうしていいか分からなくなるものです。しかし、そこで焦って相手のペースに乗ってしまうことが、最も避けるべきリスクです。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および減額防衛の案件を解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、あなたの味方となって全力でサポートいたします。

受任通知を迅速に発送し、相手からの連絡をストップさせるとともに、あなたの正当な権利を守るための最善の弁護方針をご提案します。 まずは一人で抱え込まず、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの平穏な日常を取り戻すための一歩を、私たちがしっかりとサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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