減額防衛・無過失主張(被請求側)

不貞の「故意」とは?法律上の定義と知らなかった場合の賠償義務不存在

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者だと知らずに交際し慰謝料請求された場合、支払う義務はあるのですか?
A 【法律上の結論】相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合(独身だと偽られており、それを信じる合理的理由がある場合)は「故意・過失」が認められないため、原則として慰謝料の賠償義務は発生しません。
【弁護士による対応のポイント】ただし、無過失の証明は容易ではなく、相手の主張や証拠不足を理由に支払いを迫られるケースが多いため、独身だと信じた客観的証拠を揃えて弁護士を通じて減額・防衛交渉を行うことが不可欠です。

突然、配偶者のいる方と交際していたという理由で、高額な慰謝料請求書が届き、戸惑っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

「相手から独身だと聞いていた」 「指輪もしていなかったし、まさか既婚者だとは夢にも思わなかった」

このように、相手が既婚者であることを全く知らずに関係を持ってしまった場合、法律上は「故意」が認められないため、原則として慰謝料を支払う義務は発生しません。

本記事では、不貞行為における「故意」の法律上の定義から、知らなかった場合に主張できる「無過失」の証明方法、そして慰謝料請求を回避・減額するための実務的なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 不貞行為における「故意」の法律上の定義

法律上、他人の夫婦関係(平穏を維持する権利)を破壊する不貞行為が成立し、慰謝料の支払い義務が生じるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも非常に重要な要素が「故意」です。

故意とは「既婚者であることの認識」

不貞の文脈における故意とは、単に「肉体関係を持ったことの認識」だけを指すのではありません。「相手に配偶者(夫または妻)がいること」を知りながら、あえてその関係を持ったという認識のことを指します。

法律は、他人の家庭を壊すような行為について、それを分かっていて行った者に対して制裁としての賠償責任(慰謝料)を課します。したがって、そもそも相手が既婚者であることを知らなかった(故意がなかった)場合、法律の前提が崩れることになります。

「知らなかった」では済まされないケースもある

ただし、単に「口頭で独身だと言われたから信じていた」という主張だけでは、裁判所や相手方の代理人に故意の不存在(または過失の不存在)を認めてもらうのは困難です。

法律では、故意がなかっただけでなく、「知らなかったことについて、自分に落ち度(過失)がないこと」を証明する必要があります。これを「無過失の主張」と呼びます。


2. 既婚者と知らなかった場合の法律効果:賠償義務の不存在

相手が既婚者であることを全く知らず、かつ、知らなかったことについて無理もない(過失すらない)と認められる場合、法律上の結論はどうなるのでしょうか。

慰謝料の支払義務は原則としてゼロになる

裁判例においても、肉体関係を持った当時、相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったと認められるときは、配偶者に対する不法行為責任(慰謝料支払義務)は成立しないとされています。

つまり、相手の巧妙な嘘に騙されていた被害者的な側面が強い場合は、慰謝料を支払う必要はない(賠償義務の不存在)というのが法律の原則です。

「過失」がある場合は減額の対象に

一方で、「既婚者だと確信はしていなかったが、なんとなく怪しいと薄々感づいていた(いわゆる未必の故意)」場合や、「少し注意を払えば既婚者だと分かったのに、それを怠った(過失)」という場合は、慰謝料の支払義務が完全に免除されるわけではありません。

ただし、悪質なケースと比較して、慰謝料の金額が大幅に減額される可能性が高くなります。


3. 無過失(知らなかったこと)を証明するための判断基準

「知らなかった」という主張を法的に認めさせるためには、客観的な証拠や状況証拠を積み重ねる必要があります。裁判所は、以下のような要素を総合的に考慮して、過失の有無を判断します。

  • 出会ったきっかけ(マッチングアプリや婚活パーティーなど、独身証明が前提の場所か)
  • 相手の言動(「独身である」と積極的に嘘をついていたか)
  • 交際中の状況(自宅に招かれたことがあるか、休日の連絡やデートに制限があったか)
  • 周囲の状況(指輪の有無、SNSの状況、共通の知人の証言など)

例えば、マッチングアプリのプロフィールに「独身」と記載されており、戸籍謄本の提出を求められるような厳格なサービスで出会った場合や、相手の実家に招かれ家族公認の付き合いであったような場合は、一般人として「既婚者だと疑うのが不可能な状況」と言えます。この場合は、無過失が認められやすくなります。

逆に、平日の夜しか会えず、休日は一切連絡がつかない、自宅に入れてもらえないといった「あからさまに怪しい状況証拠」が複数あるにもかかわらず、「独身だと言われたから信じた」と主張しても、過失(注意義務違反)ありと判断されてしまうリスクが高まります。


4. 慰謝料請求が届いたときの初期対応と注意点

もし、相手の配偶者やその弁護士から突然内容証明郵便などで慰謝料請求が届いた場合、パニックになってご自身で対応してしまうのは非常に危険です。以下のポイントに留意して冷静に対処しましょう。

焦って「既婚者と知らなかった」と口頭だけで返答しない

請求者から電話や書面で連絡があった際、感情的に「知らなかった!」と主張するだけでは、相手は納得せず、かえって交渉がこじれる原因になります。また、後々の交渉や裁判で不利になる発言をしてしまうリスクもあります。

証拠を集めて整理する

「知らなかった」ことの根拠となるやり取りを今すぐ保全しましょう。

  • 相手とやり取りしたメッセージアプリ(LINEやメール)の履歴
  • 出会った経緯がわかるアプリの画面や紹介者の証言
  • 相手から「独身」と聞かされた具体的な状況のメモ

弁護士に早めの相談・依頼を検討する

「故意がないこと」や「過失がないこと」を法的に主張し、相手を納得させるためには、専門的な法的知識と交渉力が必要です。

弁護士を代理人に立てることで、相手方との直接の連絡を断つことができ、精神的な負担を大幅に軽減できます。また、仮に完全に無過失とは言えない場合でも、相手の過失割合や不貞に至った経緯を精査し、慰謝料の減額交渉を有利に進めることが可能になります。


まとめ

不貞行為の慰謝料請求において、相手が既婚者であると知らなかった場合の「故意・過失」の有無は、賠償責任の有無を左右する極めて重要な争点です。

「騙されていたのだから支払う必要はないはずだ」と考えていても、法的な主張の仕方や証拠の提示が不十分であると、不当な慰謝料を支払わされてしまうおそれがあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブル・不貞慰謝料の減額防衛を手掛けてまいりました。相手から高額な請求を受けてお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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