減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者から提示された「示談書・誓約書」への安易な署名捺印を拒絶する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者からいきなり示談書や誓約書を突きつけられました。その場で署名・捺印しないとどうなりますか?
A 【安易な署名の法的リスク】相手が用意した示談書にその場で署名・捺印してしまうと、請求された高額な慰謝料の全額支払義務や、法外な違約金、接触禁止などの過酷なペナルティをすべて法的に認めたことになってしまいます。一度サインすると後からの減額交渉は極めて困難になります。
【今すぐ取るべき正しい対処法】その場での署名・捺印はきっぱりと拒絶し、「一度持ち帰って弁護士に確認する」と伝えてペンを置きましょう。弁護士に依頼して窓口を一本化することで、不倫慰謝料の相場(100万〜300万円)を踏まえた適正額への減額交渉や、求償権の行使を見据えた安全な示談書の締結が可能になります。

不倫・浮気の事実を突如として相手の配偶者から追及され、恐怖や焦りから手渡された「示談書」や「誓約書」に、つい名前を書いてしまいそうになる方が後を絶ちません。

「早くこの修羅場から解放されたい」 「裁判沙汰にしたくないから、相手の言い分を飲むしかない」

そう考えてしまうお気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、法律の専門家である私たち弁護士から見れば、相手側が用意した書類には、請求者側に一方的に有利な罠や過酷なペナルティが巧妙に仕込まれているケースがほとんどです。

本記事では、相手の示談書への署名を安易に行うことの危険性と、「署名を拒絶し、弁護士を窓口にして冷静に減額交渉を進めるべき理由」について詳しく解説します。


1. 相手の配偶者から示談書を突きつけられたときの危険性

不倫相手の配偶者(夫または妻)から直接連絡を受け、ファミレスや自宅、あるいは勤務先近くなどで待ち合わせをさせられるケースは非常に多く見られます。その場で「これにサインしてくれれば許してやる」と示談書を差し出されることがあります。

この状況で安易に署名・捺印をしてしまうと、以下のような取り返しのつかない法的リスクを背負うことになります。

  • 高額な慰謝料の全額支払い義務が確定する:相場を遥かに超える数百万円の慰謝料が記載されていても、一度署名・捺印してしまうと、後から「高すぎたので減額してほしい」と主張することが極めて難しくなります。
  • 不利な事実関係をすべて自認した証拠になる:事実とは異なる誇張された内容や、精神的苦痛の度合いなどが記載されていた場合でも、署名によってそれをすべて自ら認めたことになってしまいます。
  • 過酷な追加条項(接触禁止・違約金)を飲まされる:「今後一切連絡を取らない」「万が一接触したら1回につき100万円の違約金を支払う」といった、将来にわたる生活を縛る過酷なペナルティ条項が含まれているケースが多々あります。

特に個人間で作成された示談書であっても、署名と捺印(または指印)がある文書は、強力な「処分証書(法的拘束力を持つ合意文書)」として扱われます。相手から「早くサインしないと会社にバラす」「親に連絡する」などとプレッシャーをかけられても、その場で筆を執ることは絶対に避けてください。


2. 署名を拒絶するための具体的な対応ステップ

「相手が怖くて、その場でサインを断る勇気がない」という方もご安心ください。法律上、その場で即座に署名しなければならない義務は一切ありません。以下のような手順で冷静に対応しましょう。

  1. その場での即答・署名をきっぱりと避ける 「このような重要な書類をその場で確認して判断することはできません」と伝え、その場での署名・捺印は明確に拒絶してください。
  2. 「専門家に相談する」と伝える 「一度持ち帰って、弁護士や専門家に内容を確認してもらってから改めて回答します」と告げます。これだけで、相手も安易に強硬手段に出づらくなります。
  3. 文書を写真に撮るか、コピーをもらう もし手元に書類がある、あるいは見せられている場合は、スマートフォンで全ページを撮影するか、コピーを受け取ってください。後から弁護士がその内容を精査するために不可欠な資料となります。
  4. 絶対に連絡先を教えたり、新たな約束をしない 感情的な言い争いや、新たな謝罪の言葉を口走ることは控え、速やかにその場を離れましょう。

3. なぜ弁護士を窓口にすると状況が好転するのか

示談書の署名を拒絶し、私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のような専門家に依頼・相談することには、圧倒的なメリットがあります。

直接の連絡を完全にシャットアウトできる

弁護士が代理人として受任通知を相手方(または相手の弁護士)に発送すると、以降はあなた宛てに直接連絡が来ることはピタリと止まります。連日続く電話やメッセージの恐怖から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

法的相場に基づいた適正な金額への減額交渉

相手が請求してくる慰謝料は、感情が昂っているため相場(一般的に数十万円〜150万円程度、離婚に至らない場合はさらに低額になることも多い)を大きく逸脱しているケースがほとんどです。弁護士が裁判例や過去の解決実績に基づき、「妥当な金額への減額」を交渉します。

将来のトラブルを防ぐ安全な示談書の作成

仮に慰謝料を支払うことで合意する場合でも、将来的に「やっぱり追加で請求する」「まだ許していない」といった蒸し返し(二次被害)が起きないよう、「清算条項(これ以上一切の金銭的・法的請求を行わないという条項)」を盛り込んだ厳格な示談書をこちら側で作成します。


相手の配偶者から突きつけられた示談書に怯える必要はありません。焦って署名をしてしまう前に、一度私たちの法律相談をご利用ください。

「この示談書の条件は妥当なのか?」 「請求された金額を減額できる余地はあるのか?」

豊富な解決実績を持つ弁護士が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最も安全で負担の少ない解決策をご提案いたします。あなたのこれからの生活を守るために、まずは一歩を踏み出してみませんか?お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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