減額防衛・無過失主張(被請求側)

善意無過失主張により相手の配偶者からの不貞請求を完全ブロックした解決例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに付き合っていましたが、相手の配偶者から慰謝料請求が届きました。「善意無過失」を主張して支払いをゼロにできますか?
A 【結論と法的要件】相手が独身であると偽っており、それを過失なく信じていた場合は「善意無過失」が成立し、慰謝料の支払いを完全に免れる(ブロックする)ことができます。ただし、交際前のマッチングアプリのプロフィールや会話履歴、身分証の確認など、客観的に信じる相当な理由があったことを証明する証拠が不可欠です。
【弁護士による防御と解決へのアプローチ】ご自身での主張や感情的な反論は相手方とのトラブルを悪化させるリスクが高いため、弁護士を代理人に立てて内容証明郵便などで法的根拠に基づく主張・反論を行うのが最も確実です。客観的な証拠を揃えて適切に反論することで、相手方代理人が請求を断念し、支払いゼロ(完全解決)に至るケースが多くあります。

不倫・浮気の当事者ではないと思っていたのに、ある日突然、見知らぬ相手の配偶者やその代理人弁護士から高額な慰謝料請求が届いた。このような状況に直面し、パニックに陥ってしまう方は少なくありません。

特に、交際相手から「独身である」と聞いており、結婚している素振りすらなかった場合、請求を受けるいわれはないと感じるのが当然です。法律上、このようなケースでは善意無過失(ぜんいむかしつ)という強力な防御手段を使うことで、慰謝料の支払いを完全に免れる(ブロックする)ことができます。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に取り扱った解決事例をもとに、善意無過失主張によって相手方からの不貞請求を完全ブロックしたプロセスと、その法的根拠を詳しく解説します。


1. 突然届いた内容証明郵便と「善意無過失」という法的概念

ある日突然、自宅や勤務先に弁護士名義の内容証明郵便が届き、数十万円から数百万円もの慰謝料を請求される。これは不貞問題における典型的なトラブルの始まりです。

多くの方は「自分も騙されていた被害者なのに、なぜお金を払わなければならないのか」と理不尽さを覚えます。この疑問に対する法的回答が、善意無過失という概念です。

善意無過失とは何か

法律用語における「善意」とは「事情を知らなかったこと」、「無過失」とは「知らなかったことについて、自分に落ち度(注意義務違反)が一切なかったこと」を意味します。

つまり、不貞行為の慰謝料請求において、以下の2つの条件を満たしている場合、法律上は不法行為責任を負わないとされています。

  • 交際相手が既婚者であることを全く知らなかった(善意)
  • 知らなかったことについて、自分に過失(不注意や調査義務違反)がなかった(無過失)

この条件が認められれば、相手の配偶者からの請求を法的に完全ブロックすることが可能です。


2. 【解決事例】相手方弁護士の追及をあきらめさせ、支払いゼロで解決した実例

ここでは、当事務所が実際に受任し、善意無過失の主張によって完全解決に至った事例をご紹介します。

相談者の状況(Aさん・30代女性)

Aさんは、マッチングアプリを通じて知り合った男性Bさんと数ヶ月間交際していました。Bさんはデートの際も常に紳士的で、自宅に招かれた際も独身生活の痕跡しかなかったため、AさんはBさんを完全に独身だと信じ切っていました。

しかし交際から半年後、Bさんの妻と名乗る女性から内容証明郵便が届きました。「夫と不貞関係にあることが発覚した。慰謝料300万円を支払え。応じない場合は裁判を起こす」という内容でした。

Aさんは大きなショックを受け、身に覚えのない請求になす術もなく、当事務所の無料相談にお越しになりました。

弁護士の初期対応と証拠の精査

相談を受けた弁護士は、まずBさんがAさんに対してどのように身分を偽っていたのか、その経緯を詳細にヒアリングしました。

  • マッチングアプリのプロフィールが「独身」であったことのスクリーンショット
  • デート中の会話で、Bさんが「一人暮らしで結婚願望がある」と発言していたこと
  • Bさんの車や自宅に、妻や子供の存在を匂わせるものが一切なかったこと
  • AさんがBさんに対して「本当に独身ですよね?」と確認した際のメッセージ履歴

これらの事情から、弁護士は「AさんにはBさんが既婚者であると気づく手がかりがなく、注意義務違反(過失)もない。善意無過失の主張が十分に成り立つ事案である」と判断しました。

内容証明による反論と請求の完全断念

弁護士はAさんの代理人として、相手方の配偶者(およびその代理人弁護士)に対し、回答書を内容証明郵便で送付しました。

回答書では、感情的な反論を避け、以下の点を法的観点から冷静に主張しました。

  • AさんとBさんの交際の経緯および、AさんがBさんを独身と信じ込んでいた客観的根拠の提示
  • Aさんが入手していたメッセージ履歴やアプリの画面などの証拠資料の開示
  • 判例に照らし合わせても、Aさんに過失は認められず、不法行為責任は成立しないという法的構成

この回答書が届いた後、相手方弁護士から当事務所宛てに連絡が入りました。相手方代理人がBさんに事実確認を行ったところ、Bさんが「独身と嘘をついてAさんと交際していた」ことが改めて判明したためです。

結果として、相手方弁護士は「これ以上の請求の継続は困難である」と判断し、慰謝料の請求を全面的に取り下げる旨の通知書が送られてきました。Aさんは一円も支払うことなく、精神的な平穏を取り戻すことができました。


3. 善意無過失の主張が認められるためのハードルと注意点

前述の事例のように完全ブロックに成功するケースがある一方で、すべての「知らなかった」という主張が通るわけではありません。裁判所や相手方配偶者は、無過失の有無を非常に厳格に審査します。

過失があると判断されやすいケース

以下のような状況があった場合、「知らなかったことについて落ち度がある(過失がある)」とみなされ、善意無過失の主張が斥けられる可能性が高くなります。

  • 怪しい点があったのに確認を怠った場合: 土日や祝日に全く連絡が取れない、自宅に入れてもらえない、実家に泊まらせてもらえないといった明らかな不審点があったにもかかわらず、深く追及しなかった場合。
  • 指輪の跡や不自然な状況を放置した場合: 薬指に指輪の跡がある、休日に家族がいるような言動があったなど、既婚者を疑うべき事情を見逃していた場合。
  • 客観的な証拠がない場合口頭で「独身だと言われた」と主張するだけでは、裁判所や相手方配偶者に信用してもらうことが困難です。

証拠保全の重要性

善意無過失を証明するためには、「相手が独身であると信じ込ませるような言動があったこと」を証明する客観的証拠が不可欠です。

メッセージアプリのやり取り、SNSのプロフィール、デートの約束の履歴などは、請求を受けた段階ですぐにスクリーンショット等で保存し、削除しないように注意してください。


4. 相手方から請求が届いたときにやってはいけないNG行動

高額な慰謝料請求を突然受けると、恐怖心から誤った対応をとってしまいがちです。以下のような行動は、後々の減額交渉や無過失の主張において致命的な不利になることがあります。

焦って相手に連絡し、約束をしてしまう

「本当に知りませんでした、ごめんなさい」と電話で謝罪してしまうと、相手側から「既婚者であると知りながら関係を持っていたことを認めた」と曲解され、録音データを証拠として握られてしまう危険性があります。事実関係がはっきりするまでは、安易に電話や直接の連絡をとるべきではありません。

請求を無視し続ける

内容証明郵便や弁護士からの通知を放置し続けると、相手側は「話し合いに応じる意思がない」と判断し、直ちに裁判(訴訟)を提起してきます。裁判を放置すると、相手側の主張がそのまま認められてしまい、敗訴判決が出て財産の差し押さえ強制執行を受けるリスクが生じます。


5. 弁護士に依頼するメリット:法的な盾としてあなたを守る

善意無過失の主張は、法律的な専門知識と過去の裁判例に基づいた緻密な反論書面を作成する必要があります。一般の方がご自身一人で相手方の代理人弁護士と交渉するのは、精神的にも非常に大きな負担となります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 精神的負担の軽減: 弁護士が代理人となることで、相手方配偶者やその弁護士からの直接の連絡を止めることができます。
  • 的確な法的反論: 証拠を精査し、裁判例に裏付けられた強力な善意無過失の主張を行い、早期解決へと導きます。
  • 減額やゼロ解決への交渉力: 万が一、完全な無過失とは言い切れない場合でも、交際の経緯や責任の程度を考慮した適正な減額交渉を有利に進めます。

まとめ

既婚者であることを知らずにお付き合いしていた中で突然届いた慰謝料請求は、大きな恐怖と理不尽さを伴うものです。しかし、法的な要件を満たしていれば、善意無過失の主張によって請求を完全にブロックすることは十分可能です。

泣き寝入りしたり、焦って不当な示談書にサインをしてしまったりする前に、まずは男女トラブル・慰謝料問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最も適切な解決策をご提案いたします。初回相談は無料ですので、どうぞ安心して一歩を踏み出してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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