減額防衛・無過失主張(被請求側)

「ダブル不倫」でお互いの家庭で請求し合う無意味さを突いた相互和解(ゼロ和解)

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫でお互いの配偶者から慰謝料を請求し合っている場合、そのまま裁判や請求を続けるとどうなりますか?
A 【ゼロ和解(相互和解)のメリットと相殺の仕組み】ダブル不倫でお互いに慰謝料を請求し合うと、お互いの財産からお金が右から左へ移動するだけで、弁護士費用や裁判の労力が無駄になる経済的合理性のない状態に陥ります。お互いの請求権を相殺し、金銭のやり取りなしで解決する「ゼロ和解」を選択するのが、時間的・精神的負担を最小限に抑える最善の方法です。
【弁護士を通じた示談交渉の重要性】感情的な対立から「相手からは取るがこちらの支払いは拒否する」と主張し続けても泥沼化するリスクが高まります。弁護士を代理人に立てて冷静に求償権や損害賠償額を調整し、将来的な紛争の火種を残さない正確な合意書(示談書)を早期に締結することが不可欠です。

ダブル不倫における慰謝料請求の特殊性と「泥沼化」のリスク

お互いに配偶者がいる者同士が関係を持ってしまう「ダブル不倫(W不倫)」。この男女トラブルにおいて、いざ不貞行為が発覚すると、非常に複雑で泥沼化した法的紛争に発展するケースが後を絶ちません。

一般的な不倫問題であれば、独身者と既婚者の関係であるため、被害を受けた配偶者が不倫相手に対して一方的に慰謝料を請求し、金銭の支払いで解決して終了となります。しかし、ダブル不倫の場合は「夫側・妻側」の双方がお互いの配偶者に対して慰謝料を請求できる権利(損害賠償請求権)を持っているという特殊な構造になっています。

ここで多くの当事者が陥りがちなのが、感情的な対立から「相手からもらう分はしっかり請求し、こちらの配偶者から相手の配偶者への請求は突っぱねたい」と考えてしまうことです。しかし、法律上・実務上、このアプローチは時間と弁護士費用、そして精神的ストレスを浪費するだけで、何ら生産的な結果を生み出しません。

この無意味な争いを合理的に終わらせる切り札こそが、ゼロ和解(相互和解)という解決手法です。

なぜ「お互いに請求し合う」ことが無意味なのか?

ダブル不倫において、双方の家庭がそれぞれ弁護士を立てたり、裁判を起こしたりしてお金を請求し合うことには、明確な「無意味さ」と「リスク」が存在します。その具体的な理由を整理しておきましょう。

  • お金が右から左へ動くだけの無駄:仮にAさんがBさんの夫(不倫相手)から150万円を受け取り、同時にBさんがAさんの妻に対して150万円を支払ったとします。これでは経済的なプラスマイナスはゼロになり、双方の手元に残る金額は変わりません。
  • 余計なコスト(弁護士費用や裁判費用)の発生:金銭のやり取りが発生する以上、それぞれが弁護士に依頼していれば着手金や報酬金が発生します。また、裁判になれば時間もかかり、訴訟費用も負担することになります。結果として、弁護士費用や手数料の分だけ、双方の世帯が経済的に赤字になるという矛盾が生じます。
  • プライバシーや精神的負担の長期化:裁判や交渉が長引けば長引くほど、職場や周囲に不倫の事実が知れ渡るリスクが高まります。また、家庭内での修復や離婚協議も平行して進めなければならず、精神的な負担が限界を超えてしまいます。

このように、双方が意地を張って「自分の権利を全額回収する」ことに固執すると、誰も得をしない結果を招くことになるのです。

ゼロ和解(相互和解)とは何か?その驚くべきメリット

こうした泥沼の不毛な争いを避けるために、法律実務の現場で積極的に活用されているのがゼロ和解(相互和解)です。

ゼロ和解とは、ダブル不倫の当事者双方が持っている慰謝料請求権について、「お互いに請求しない(あるいは相殺する)」ことで合意し、どちらの家庭も金銭を一切支払わない、あるいは最低限の負担だけで円満に紛争を終了させる解決手法を指します。

このゼロ和解には、当事者にとって非常に多くのメリットがあります。

  • 経済的負担の回避:相手側に高額な慰謝料を支払う必要がなくなるため、家計へのダメージを最小限に抑えることができます。
  • 早期の解決と精神的平穏:泥沼の裁判や終わりなき交渉を回避できるため、数ヶ月以内、早ければ数回の話し合いで問題に終止符を打つことが可能です。
  • 外部への露見リスクの低減:裁判所を通さず、当事者間(代理人弁護士間)の示談書締結だけでスムーズに解決できるため、周囲に知られるリスクを大幅に下げられます。
  • 求償権トラブルの予防:不倫における「求償権(支払った側がもう一人の当事者に自分の負担分を請求できる権利)」の複雑な計算や後々の蒸し返しを防ぐことができます。

ゼロ和解を成功させるための交渉実務と注意点

ゼロ和解は非常に合理的で魅力的な解決策ですが、相手がすんなり応じてくれるとは限りません。相手側が「どうしても納得いかない」「謝罪してほしい」「お金を払わせたい」と感情的になっている場合、ただ「ゼロにしましょう」と言っても交渉は決裂してしまいます。

弁護士が代理人としてゼロ和解をまとめる際には、以下のような実務的なポイントを押さえて交渉を進めます。

1. お互いの請求額の均衡と法的リスクの客観視

裁判になった場合の判決相場を踏まえ、お互いの請求額がほぼ同等であることを冷静に示します。「裁判をしてもお互いの財布からお金が移動するだけで、弁護士費用分だけ損をする」という客観的な事実をデータや判例を交えて説明し、相手側(または相手の代理人弁護士)に損得勘定で理解させることが重要です。

2. 接触禁止条項や誓約書の締結

金銭のやり取りをゼロにする代わりに、示談書には厳格な条件を盛り込みます。「今後一切の接触の禁止」「違反した場合の違約金の設定」「互いのプライバシーの保持」などを明確に定め、お互いの家庭の平穏と再発防止を担保します。これにより、ただの「なあなあな解決」ではなく、法的拘束力を持った安全な和解が実現します。

3. 離婚の有無による影響の考慮

ダブル不倫において、どちらか一方の家庭が離婚に至る場合や、逆に夫婦関係を再構築する場合では、慰謝料の相場が大きく変動します。例えば、一方が離婚して精神的損害が大きいと主張している場合などは、単純なゼロ和解が難しくなることもあります。そのため、各家庭の婚姻関係の状況を正確に分析し、個別のケースに応じた微調整が必要となります。

感情論を捨て、経済的合理性で未来を切り拓くために

ダブル不倫のトラブルに直面したとき、当事者は「相手を懲らしめたい」「自分が支払うなんて許せない」という強い感情に囚われがちです。しかし、法的な紛争において感情を優先させると、結果として時間もお金も失い、新たな人生への再スタートが大きく遅れてしまいます。

「お互いに請求し合う無意味さ」にいち早く気づき、冷静にゼロ和解へと舵を切ることは、決して逃げではなく、最も賢明で建設的な大人の選択です。

公的な相談機関や専門窓口では、ダブル不倫に関する数多くの減額交渉・相互和解の実績を有しております。泥沼化する前に、そして余計な出費を重ねる前に、まずは一度弁護士までご相談ください。あなたの状況に最も適した、平和的かつ合理的な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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