減額防衛・無過失主張(被請求側)

求償権を放棄する代わりに「相手の配偶者からの請求額を大幅減額」させる和解

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求された場合、求償権を放棄して減額交渉するのはどういう仕組みですか?
A 【法的根拠と求償権の仕組み】不貞行為による慰謝料は「不真正連帯債務」とみなされ、被害配偶者は請求者に対して全額を請求できます。自分が支払った後に不倫相手へ本来の負担分(通常50%)を請求する権利を「求償権」と呼び、この権利をあらかじめ放棄する代わりに、相手からの請求額自体を大幅に減額してもらう示談交渉が可能です。
【弁護士による減額防衛と示談のメリット】「夫へ求償権を行使すれば家計から結局お金が出ていく」という実務的な点を相手に納得させることで、裁判上のリスクや二度手間の回避をカードとして使えます。個人間の交渉では感情的になり失敗しやすいため、弁護士を代理人に立てて求償権放棄条項入りの適法な示談書を締結し、経済的・心理的負担を最小限に抑えることが最も確実な防衛策です。

不倫・浮気の慰謝料を請求されたとき、多くの方が「提示された高額な金額をそのまま支払うしかないのではないか」と絶望されます。しかし、法律の仕組みや交渉のカードを正しく理解していれば、請求額を大幅に減額できる可能性は十分にあります。

その中でも、実務上非常に高い効果を発揮するのが「求償権(きゅうしょうけん)の放棄」と引き換えにした減額交渉です。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、求償権の仕組みから、それを活用して相手の配偶者からの請求額を半減させる具体的な交渉テクニックまで詳しく解説します。

不倫慰謝料における「求償権」とは何か?

不倫(不貞行為)は、あなたと不倫相手の2人が共同で行った不法行為とみなされます。法律上、これを「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と呼びます。

この仕組みの下では、被害を受けた配偶者は、あなたに対して慰謝料の全額を請求することも、不倫相手に対して全額を請求することも、あるいは折半して請求することも自由に選ぶことができます。

求償権の基本的な仕組み

例えば、慰謝料が総額300万円と認められた場合、被害者である配偶者はあなたに「300万円全額」を請求してきました。あなたがその300万円を全額支払ったとします。

本来、不倫の責任は2人共同のものですから、内部的な負担割合(通常は50%ずつなど)が存在します。あなたが全額を支払った場合、あなたは不倫相手に対して「自分が払いすぎた分(この場合は150万円)」を請求する権利を持ちます。これが求償権です。

なぜ「求償権の放棄」が減額の強力なカードになるのか?

不倫関係にあった相手の家庭の事情を想像してみてください。あなたが全額を支払った後、不倫相手に対して求償権を行使すると、何が起こるでしょうか。

  • あなたが不倫相手に150万円を請求する。
  • 不倫相手の配偶者(あなたに請求してきた本人)にとって、夫または妻である不倫相手からお金が出ていく、あるいは家計からそのお金が動くことになる。
  • 結果として、夫婦間の新たな紛争の種になり、離婚問題に発展するリスクが高まる。

請求者(相手の配偶者)の多くは、「これ以上家庭のゴタゴタを長引かせたくない」「夫(妻)とこれ以上関わらせたくない」「一刻も早くこの問題を終わらせたい」と望んでいます。

あなたが「全額支払う代わりに、求償権を行使してあなたの配偶者(不倫相手)に請求しますよ」と伝えることは、相手にとって非常に大きなプレッシャーとなるのです。

「夫へ求償権を行使すれば家計から出る」という説得の技術

実際の示談交渉において、弁護士はどのようにこのカードを切るのでしょうか。典型的なアプローチの一例をご紹介します。

請求者側(例えば妻側)から、あなた(未婚または既婚の女性)に対して「300万円を支払え」と請求が届いたとします。これに対して、あなたの代理人弁護士は以下のような主張・提案を行います。

  • 一括払いの困難性と資力の限界: 「手元に一括で支払えるような資力はありません。分割での長期支払いか、あるいは法的手段をとらざるを得ません」と伝えます。
  • 求償権行使の予告: 「仮に私がご主人(不倫相手)との連帯債務として全額を支払った場合、法律上の権利として、当然にご主人に対して求償権(半額の請求)を行使せざるを得ません」
  • 家計への影響の示唆: 「そうなると、あなたの夫であるご主人から、あなた方の現在の生活費や貯蓄からお金が支払われることになります。結局のところ、あなた方の世帯の財布からお金が出入りするだけであり、解決にはなりません」

この論理を突きつけられると、請求者側は「それなら、この女から無理に全額回収しようとして夫に求償権を使われるより、今ここで請求額を減額して、これ以上夫を巻き込ませずに話を終わらせた方が得策だ」と判断するようになります。

結果として、300万円の請求が150万円程度(あるいはそれ以下)へと大幅に減額される和解が成立するのです。

求償権を放棄する際の注意点と実務のポイント

求償権の放棄を条件に減額和解を行う場合、法的な実務においていくつかの重要な注意点があります。ここを誤ると、後から思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

示談書(合意書)の文面に細心の注意を払う

口約束や曖昧なメッセージのやり取りだけで和解を済ませては絶対いけません。必ず正式な「示談書(免責的示談書・精算条項付き)」を作成する必要があります。

示談書には、以下の要素を明確に盛り込む必要があります。

  • 解決金の確定: 今回支払う金額(例:150万円)と、その支払い期限・方法。
  • 求償権の相互放棄: あなたが不倫相手に対する求償権を放棄すること、および、これ以上の金銭的請求を行わないことの確認。
  • 清算条項(トータル・リゾリューション): 本示談書に定められた事項を除き、今後一切の債権債務が存在しないこと(もう追加で請求しないこと)の確認。
  • 通知条項・接触禁止条項: 今後お互いに一切の接触を禁じることなど。

税金に関する知識

慰謝料の支払い自体には基本的に所得税はかかりませんが、求償権の放棄や財産のやり取りにおいて、状況によっては思わぬ税務上の問題が生じることもあります。一般的な慰謝料減額の範囲内であれば問題ないケースがほとんどですが、高額な金銭の移動がある場合は専門家の見解を確認しておくと安心です。

減額交渉を有利に進めるために弁護士に依頼すべき理由

求償権の放棄を武器にした減額交渉は、法律の専門知識と高度な交渉力が求められます。これを当事者同士(あなたと相手の配偶者、あるいは相手の代理人弁護士)で行おうとすると、以下のようなリスクが生じます。

  • 感情的な対立が激化し、話し合い自体が決裂する。
  • 相手のペースに流され、不利な条件の示談書にサインさせられてしまう。
  • 求償権の放棄や清算条項の法的な効力が不十分で、後日追加の請求を受ける。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の味方となり、相手方との直接の連絡を遮断した上で、冷静かつ戦略的な減額交渉を代行いたします。「夫(妻)への求償権行使」という実務的に最も効果的なプレッシャーを適切にかけ、適正な水準まで慰謝料を減額させるためのサポートを行います。

まとめ

不倫の慰謝料請求を受けてお悩みの方にとって、「求償権の放棄」は、相手からの高額な請求を劇的に減額させるための強力な切り札となります。

「夫へ求償権を行使すれば家計から出る」という論理を適切に相手に理解させ、お互いにとって最も合理的な着地点を見つけることが、早期解決と精神的平穏を取り戻す近道です。

一人で悩んで泣き寝入りしてしまう前に、まずは不倫・浮気慰謝料問題の解決実績が豊富な法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な減額防衛策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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