減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫相手の配偶者へ支払った後の「不倫男(夫)への求償権」を行使する実務

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻に慰謝料を全額支払いましたが、不倫した男性(夫)に半分請求する「求償権」はどうやって行使すればよいですか?
A 【求償権行使の基本と割合】不倫は共同不法行為にあたるため、慰謝料を一人で全額支払った場合、不倫相手の男性に対し自分の負担分(原則として2分の1)を「求償権」として請求できます。ただし、事前の示談書に求償権の放棄に関する条項が含まれていると請求できなくなるため注意が必要です。
【実務上の注意点と弁護士相談のメリット】求償権の行使には、支払いの証明書や示談書の正確な内容確認が不可欠であり、相手が支払いに応じない場合は法的手段が必要となります。示談を締結する前、または支払いを行う前に弁護士へ相談することで、求償権を確実に残したスムーズな解決や減額交渉を実現できます。

不倫・浮気のトラブルにおいて、配偶者を持つ男性と関係を持ってしまった結果、相手の妻から高額な慰謝料請求をされるケースは少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にも、「相手の妻に言われるがまま、まとまった金額を自分の預貯金から支払った」「これ以上揉めたくない一心で全額を支払ってしまったが、不倫をした相手の男性からは一銭ももらっていない」というご相談が数多く寄せられます。

ここで大きな問題となるのが、自分が支払った慰謝料の一部を、不倫相手の男性(夫)に請求できるのかという点です。

法律上、これは求償権(きゅうしょうけん)と呼ばれる極めて重要な権利にあたります。

本記事では、不倫相手の配偶者へ慰謝料を支払った後に、不倫相手の男性へ求償権を行使するための具体的な実務知識と注意点を、弁護士の視点から詳しく解説します。

求償権とは何か?共同不法行為の基本理解

不倫(不貞行為)は、法律上は共同不法行為(きょうどうふほうこうい)に該当します。

共同不法行為とは、複数人が協力して(あるいはそれぞれの行為が重なって)他人に損害を与えた場合の責任を指します。

不倫関係は、不倫をした男性とあなた(女性側)の双方が互いに協力し合って成立させたものであるため、配偶者(妻)に対しては二人で連帯して損害を賠償する義務を負います。これを不真正連帯債務(ふていせいれんたいさいむ)と呼びます。

被害を受けた妻はどちらにも全額請求できる

妻の視点から見れば、夫に対して全額請求することもできますし、あなたに対して全額請求することも可能です。また、折半してそれぞれに請求することも法律上は認められています。

実務上、妻は精神的苦痛の大きさから、不倫相手であるあなたに対して一括での全額請求を行ってくるケースが非常に多く見られます。

あなたが全額支払った場合に生じる権利

もし、あなたが妻からの請求に応じて慰謝料の全額(例えば200万円)を支払った場合、本来であれば二人で分担すべき金額をあなたが一人で負担したことになります。

この不公平を是正するために認められているのが求償権です。

あなたが自分の負担分を超えて支払ったお金(超過分)について、不倫相手の男性に対して「自分の分を払いなさい」と金銭の支払いを求めることができるのです。

求償権を行使するための負担割合の原則

求償権を行使するにあたって、最も気になるのは「いくら請求できるのか(負担割合)」という点でしょう。

裁判実務において、不倫における当事者間の負担割合は、特段の事情がない限り原則として「2分の1ずつ」とされています。

負担割合が変動するケース

基本は2分の1ですが、すべてのケースで均等割になるとは限りません。以下のような事情がある場合は、負担割合が修正されることがあります。

  • 不倫関係を主導したのがどちらであるか(モラハラ的な関係や強要があったか)
  • 婚姻期間の長さや家庭の状況
  • 相手の男性から執拗な誘いや欺瞞(独身と偽っていたなど)があったか

ただし、あなたが「騙されていた」という無過失を完全に立証できるのであれば、そもそも慰謝料を支払う責任自体が発生しないため、求償権の前に「支払い拒否・減額防衛」の主張を行うべきです。

今回は、すでに全額を支払ってしまった、あるいは支払わざるを得なかった状況を前提に解説を進めます。

求償権を行使する際の具体的な実務ステップ

実際に不倫相手の男性に対して求償権を行使し、回収を図るためには、以下のようなステップを踏む必要があります。感情的に連絡を取るだけでは失敗するリスクが高いため、計画的な実務対応が求められます。

ステップ1:支払いの証拠を完璧に揃える

求償権を主張するためには、あなたが本当にその金額を支払ったという確実な証拠が必要です。

  • 妻の口座へ振り込んだ際の振込明細書(インターネットバンキングの画面コピー等も可)
  • 妻との間で交わした示談書や合意書(支払額が明記されているもの)
  • 示談書がない場合は、受け取りを確認できる書面や領収書

これらの証拠が手元にない状態で求償権を請求しても、男性側から「本当に払ったのか」「金額が違うのではないか」とシラを切られる原因になります。

ステップ2:不倫相手の男性へ内容証明郵便で請求する

証拠が揃ったら、次は不倫相手の男性へ求償権を行使する旨の通知を行います。

実務上は、通常の郵便ではなく内容証明郵便(配達証明付き)を利用するのが鉄則です。内容証明郵便を使用する主な理由は以下の通りです。

  • 「言った・言わない」の水掛け論を防ぐため、通知した内容を公的に証明できる
  • 相手に対して心理的なプレッシャーを与え、真剣に向き合わせる効果がある
  • 債権の消滅時効の進行を一時的にストップさせる(催告の効果)

通知書には、いつ、誰(妻)に対して、いくらの慰謝料を全額支払ったのかを詳細に記載し、法的根拠に基づく求償金(原則として2分の1の金額)を指定期日までに支払うよう求めます。

ステップ3:任意の交渉・示談金の回収

内容証明郵便が届いた後、男性から連絡が入ることが一般的です。ここで相手が素直に支払いに応じれば、分割払いや一括払いについての合意書を改めて作成し、回収手続きを進めます。

しかし、実務上、不倫相手の男性は以下のような理由をつけて支払いを拒むことが少なくありません。

  • 「妻にバレたので自分も家庭内で制裁を受けている。これ以上払えない」
  • 「そんな大金を払うとは聞いていない。勝手に払ったのだろう」
  • 「もう連絡してくるな」と無視を決め込む

男性側がこのような態度に出た場合、任意の交渉だけでは回収が難しくなるため、法的手段への移行を検討することになります。

求償権行使における最大の落とし穴:示談書の文面に注意

ここで、これから妻との示談を控えている方、あるいは過去の示談を振り返る方に最も重要な注意点をお伝えします。

不倫相手の妻と示談書を交わす際、その文面によっては、後から不倫相手の男性へ求償権を行使することが一切できなくなるケースがあります。

「清算条項」と「求償権放棄」の罠

多くの示談書には、以下のような文言(清算条項)が盛り込まれます。

「甲(妻)と乙(あなた)の間では、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認する。」

これに加えて、妻側から「夫には一切求償しないでほしい」「夫へ請求するなら和解しない」と言われ、求償権を放棄する条項(求償権放棄条項)を無理やり盛り込まされることがあります。

もし、この文面に署名・捺印してしまうと、あなたは妻に対して全額を支払ったにもかかわらず、法律上、不倫相手の男性に対して求償権を請求する権利を自ら手放したことになってしまいます。

事前の弁護士相談が不可欠な理由

「早くこの地獄のようなトラブルから解放されたい」という一心で、妻側の要求するままに示談書にサインしてしまうと、後から経済的な不利益を一身に背負うことになります。

妻との示談交渉の段階から、「将来的に求償権を留保する(男性へ請求する権利を残す)形での合意」を目指すか、あるいは支払額そのものを減額してもらう交渉を行うことが極めて重要です。

すでに支払いが終わっている場合でも、当時の示談書や領収書の記載内容を精査し、求償権が残されているかどうかの法的判断を弁護士に仰ぐことを強くお勧めします。

求償権の裁判手続きと回収の現実

任意の交渉で不倫相手の男性が支払いに応じない場合、法的措置として求償権請求訴訟(裁判)を提起することが可能です。

裁判において、あなたが妻に対して正当な慰謝料全額を支払った事実と、共同不法行為の事実が立証できれば、勝訴判決を得ることができます。

勝訴しても回収できないリスクへの備え

裁判に勝訴すれば勝負あり、と思われがちですが、実務上は別の問題が生じます。

それは、「勝訴判決を得ても、相手に支払い能力(財産)がなければ回収できない」という現実です。

不倫相手の男性が経済的に困窮している場合や、すでに別の借金を抱えている場合、財産差し押え(強制執行)を行おうにも、預貯金や給与が空っぽであれば、絵に描いた餅になってしまいます。

そのため、求償権を請求するにあたっては、相手の経済状況や支払い能力を見極めながら、裁判を行うべきか、あるいは現実的な分割払いの和解で手を打つべきかといった、費用対効果を考慮した戦略的判断が必要となります。

・専門窓口へのご相談

不倫相手の配偶者へ慰謝料を支払った後に浮上する「求償権」の問題は、法律の専門知識がなければ正確な損得の判断が非常に難しい分野です。

「自分が支払ったお金の半分を相手の男性に取り戻したい」 「これから妻と示談書を交わすが、求償権を失わないか不安である」 「相手の男性に請求の通知を出したものの、無視されて困っている」

このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩むことなく、ぜひ一度弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。

公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様が被った経済的・精神的負担を最小限に抑え、適正な解決へと導くための最善のサポートを提供いたします。あなたの正当な権利を守るため、確実な一歩を踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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