減額防衛・無過失主張(被請求側)

示談書に盛り込む「求償権放棄特約」のメリット・デメリットと適切な減額対価

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から慰謝料請求された際、示談書にある求償権放棄特約のメリットやデメリット、適切な減額の目安は何ですか?
A 【メリット・デメリット】求償権放棄特約を結ぶことで、支払後に不倫相手から逆請求されるリスクや泥沼化を防げる一方、放棄と引き換えの減額幅の交渉が難しくなる点に注意が必要です。
【適切な減額対価】本来の責任割合である50%を基準にしつつ、相手方との力関係や今後のリスクを考慮して合意形成を図るため、不利な条件でサインする前に弁護士へ相談することが重要です。

不倫・浮気の慰謝料請求を突然受け取ったとき、多くの方は「一刻も早くこの問題から解放されたい」と焦ってしまうものです。相手方から提示された示談書にそのままサインしてしまいたい衝動に駆られるかもしれませんが、ちょっと待ってください。

その示談書の中に「求償権(きゅうしょうけん)に関する特約」は正しく盛り込まれているでしょうか。この求償権の処理を誤ると、解決したはずの問題が後々思わぬトラブルに発展し、金銭的・精神的な負担が何倍にも膨れ上がってしまうおそれがあります。

今回は、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、示談書における求償権放棄特約のメリット・デメリット、そして気になる「適切な減額対価」の算定方法について、実務に即して分かりやすく解説します。


そもそも「求償権」とは何か?基礎知識の整理

求償権とは、共同不法行為(不倫のように2人が共同して相手方配偶者に精神的苦痛を与えた行為)において、自分の責任範囲を超えて被害者に慰謝料を全額支払った人が、もう1人の責任者(不倫相手)に対して「自分が払いすぎた分の負担を分担しなさい」と請求できる権利のことです。

例えば、配偶者から不倫相手(あなた)に対して300万円の慰謝料請求がなされ、あなたが全額を支払ったとします。このとき、不倫は2人の共同責任であるため、本来であればあなたと不倫相手(配偶者側から見れば元パートナー)が半分ずつ負担すべき(原則として責任割合は50%ずつ)と考えられます。

あなたが全額の300万円を支払った場合、あなたは不倫相手に対して「半分である150万円を返しなさい」と請求できる。これが求償権の仕組みです。


示談書に「求償権放棄特約」を入れるメリット

不倫の慰謝料を請求された側(被請求者)にとって、示談書に求償権を放棄する特約を盛り込むことには、非常に大きな意味とメリットがあります。

  • 不倫相手との間で「後腐れ」を完全に断ち切れる
    あなたが慰謝料を支払った後に、不倫相手から「なぜ勝手に全額払ったのか」「俺(私)には関係ない」などと言いがかりをつけられるリスクや、泥沼の身内トラブルが再燃するのを防ぎます。
  • 精神的な平穏を早期に得られる
    「お金を払ったのに、まだ不倫相手との間で金銭トラブルが残っている」というストレスから解放され、完全に問題に区切りをつけることができます。
  • 相手方の請求に対する交渉カードになる
    「求償権を放棄する代わりに、慰謝料の総額をこれだけ減額してほしい」という強力な交渉の武器として活用できます。

示談書に「求償権放棄特約」を入れるデメリットと注意点

一方で、求償権放棄特約には明確なデメリットや、見落としてはいけないリスクも存在します。特に事前の確認を怠ると、大きな経済的損失を被る可能性があるため注意が必要です。

  • 不倫相手への「実質的な肩代わり」になるリスク
    あなたが求償権を放棄するということは、本来なら不倫相手が支払うべき責任分(例えば全体の半額)までも、あなたが自分一人でかぶることを意味します。相手がビタ一文払わないのに、あなただけが全額を負担して求償権さえ使えない状態は、経済的に大きな損をすることになります。
  • 減額対価の交渉を誤ると大損する
    求償権を放棄する見返り(減額対価)として、相手方から十分な慰謝料の引き下げを引き出せなければ、ただ単に「カモにされた」状態になりかねません。
  • 相手の同意なしに勝手に放棄はできない
    求償権放棄特約は、あなたと請求者(配偶者)の間だけでなく、最終的には三者間のバランスや示談書の条文にどう落とし込むかが実務上重要になります。

最も重要:「適切な減額対価」はどうやって算定するのか?

求償権を放棄する代わりに、慰謝料の総額をどれだけ減額してもらうべきか。これが、示談交渉における最大の肝となります。法律実務における算定の考え方を順に見ていきましょう。

1. 本来の責任割合(通常は50%)を基準にする

裁判実務において、不倫の共同不法行為における内部的な負担割合は、特段の事情がない限り「50%ずつ(均等)」と判断されるのが一般的です。 つまり、あなたが300万円の請求を受けている場合、法的な求償権を行使すれば、理論上は150万円を不倫相手に請求できるはずの立場にあります。

2. 「求償権の回収リスク」を割り引く

理論上は150万円を請求できるといっても、実際の社会では「不倫相手に連絡先を変えられて逃げられた」「相手に支払い能力(資力)が全くない」というケースが多々あります。 そのため、「自分で求償権を回収する手間や、回収できないリスク(貸し倒れリスク)」を考慮し、その分を差し引いた額を減額対価の目安とします。

3. 具体的な減額交渉のシミュレーション

例えば、慰謝料請求額が300万円だった場合、求償権の放棄と引き換えにする適切な減額幅の考え方は以下のようになります。

  • ケースA(不倫相手に資力があり、回収が確実な場合)
    求償権を行使して確実に150万円回収できる見込みがあるため、示談書で求償権を放棄する条件として、請求額を最低でも150万円(50%)近く、あるいはそれ以上に減額させなければ割に合いません。
  • ケースB(不倫相手が無職・経済力がない場合)
    求償権を持っていたとしても相手からお金を回収できないため、「回収不能な権利」を放棄する価値は低くなります。ただし、それでも「相手から将来逆恨みされない」「トラブルを今ここで完全クローズにする」という付加価値を含め、20%〜30%程度の減額を交渉のテーブルに乗せるのが実務的です。

減額交渉を有利に進めるための実務的なアドバイス

求償権放棄特約を盾に、適切かつ最大の減額を引き出すためには、感情的な言い争いを避け、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が不可欠です。

証拠の精査と相手の心理の読み合い

請求してきている配偶者側も、「裁判になると長引く」「これ以上弁護士費用をかけたくない」「一刻も早く不倫関係の清算を終わらせたい」という本音を抱えています。 「こちらが経済的に追い詰められて支払いが難しいこと」「求償権を放棄する代わりに、一括で確実に支払う(または早期に解決する)こと」を条件に提示することで、相手側にとってのメリットを強調し、減額の合意を取り付けやすくなります。

示談書の条文作成における注意点

求償権放棄特約を盛り込む際は、文言の解釈に余地を残さないことが極めて重要です。 「甲および乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを確認し、将来に向けて求償権を含む一切の請求を行わないものとする」といった、後日の蒸し返しを完全に封じる正確な法文言を作成する必要があります。

素人が作成した曖昧な示談書では、後になって「あのときの求償権放棄には含まれていない」と別の名目で追加請求を受けるリスクすら残ってしまいます。


まとめ:示談書への署名前に弁護士へご相談を

求償権放棄特約は、不倫・浮気問題の慰謝料請求において、将来の火種を完全に消し去るための強力な防衛手段であると同時に、慰謝料の減額を引き出すための重要な交渉カードです。

しかし、そのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の置かれた状況(不倫相手の資力や責任の程度)に合わせた適切な減額対価を導き出すには、高度な法律知識と交渉の場数が必要となります。

「提示された金額が高すぎる気がする」「求償権の放棄をどう交渉に活かしていいか分からない」「自分の代わりに相手と交渉してほしい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、男女トラブルや慰謝料減額交渉に精通した法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの利益を最大限に守るための最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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