減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者の「手取り給与差押え」を回避するための妥当な分割示談書の作成

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料を一括で支払えない場合、会社の給与差押えを回避して月々の分割払いで示談するにはどうすればよいですか?
A 【給与差押えの回避と分割示談書の作成ポイント】給与差押えは裁判手続きを経なければ実行できないため、差し押さえの脅しに屈する必要はありません。ただし放置は危険であり、相手と交渉して「執行受忍条項」や「期限の利益喪失条項」を適正に精査した分割示談書を締結することが不可欠です。月々1万〜3万円程度の無理のない現実的な支払額で合意を形成し、法的効力のある書面を交わすことで、差し押さえを回避して勤務先に知られるリスクを防ぐことができます。
【弁護士に依頼するメリットと交渉のポイント】当事者間での交渉は感情的になりやすく、一括請求を強要されて決裂するリスクが高まります。弁護士を代理人に立てることで、相手に法的妥当性のある分割案(月々の現実的な支払額)を冷静に受け入れさせやすくなります。さらに、精度の高い示談書を作成することで将来的な紛争の再発を防ぎ、平穏な生活を守りながら確実な解決へと導くことが可能です。

不倫・浮気の慰謝料を請求され、一括での支払いが到底不可能な金額を提示されて途方に暮れていませんか。さらに、請求者側から「払えないなら給料を差押える」「会社に連絡して周囲に知らせる」などと強硬な態度に出られ、精神的に追い詰められている方が後を絶ちません。

給与の差押え(強制執行)は、法律上の要件を満たせば現実に行われる強力な法的措置です。これが実行されると、勤務先を通じて裁判所から通知が届くため、職場に不倫の事実や金銭トラブルを隠し通すことが極めて難しくなります。

しかし、適切な内容の分割示談書を交わし、相手が納得する条件で合意形成を行うことができれば、この恐怖の差押えを回避し、平穏な生活を守りながら無理なく解決することが可能です。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、給与差押えのリスクを回避するための実務的な知識と、月々1万〜3万円程度の現実的な分割示談書を作成するための具体的なポイントを詳しく解説します。


1. 突然の「給与差押え予告」が持つ法的リスクと現実

不倫の慰謝料請求において、請求者側が「一括で払え」「払わないなら明日にも会社の給料を差押える」と主張することがあります。まずは、この脅しとも取れる言葉の裏にある法的実態を正しく理解する必要があります。

裁判手続きを経なければ差押えはできない

日本の法律では、いかに正当な理由による慰謝料請求であっても、相手が勝手に個人の給与口座や勤務先からの給与を直接差し押さえることは「自力救済の禁止」という原則に反し、違法となります。 給与を差し押さえるためには、以下のいずれかの法的手続きを経る必要があります。

  • 裁判所を通じた訴訟や支払督促により、支払い義務が確定していること
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書、または裁判上の和解調書・調停調書が存在すること

つまり、単に内容証明郵便が届いた段階や、口頭での脅しだけの段階では、明日すぐに給与が差し押さえられることはありません。しかし、相手が弁護士を代理人に立てて訴訟を起こしたり、公正証書の作成を強く求めてきたりした場合は話が別です。放置を続けると、本当に給与差押えの強制執行へ移行してしまいます。

会社にバレるデメリットの大きさ

給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先の給与担当者宛てに「債権差押命令」が送達されます。これにより、会社側は給与の一部を天引きして直接裁判所(または請求者)に支払う義務を負うことになります。 総務や人事、経理部門の担当者に「借金や慰謝料の未払いによる強制執行であること」が確実に伝わるため、社内での社会的信用が大きく損なわれる原因となります。この事態を何としても防ぐことが、分割示談を目指す最大の理由です。


2. 月々1万〜3万円の分割示談が認められる理由と交渉のコツ

一括払いが不可能な場合、弁護士が代理人として交渉に入ることで、月々1万円から3万円程度という少額の分割払いに応じてもらえるケースが多くあります。

「そんな少額では相手が納得しないのではないか」と不安になるかもしれませんが、以下の実務的な観点を相手方に示すことで、合意の可能性を大きく高めることができます。

一括請求の限界と「無い袖は振れない」現実

請求者側にとって最も恐ろしいのは、相手が自己破産や夜逃げをしてしまい、「1円も回収できなくなること」です。 裁判を起こして勝訴判決を得たとしても、相手に預貯金や差し押さえるべき十分な財産がなければ、絵に描いた餅になってしまいます。そのため、「一括では到底払えないが、この分割案であれば毎月確実に支払いが続けられる」という現実的な道筋を示す方が、請求者にとってもメリットが大きいのです。

無理のない金額設定の重要性

月々の支払額を無理に高く設定し(例えば月10万円など)、途中で支払いが滞ってしまっては本末転倒です。自分の手取り収入、家賃、生活費、他の借入金の有無などを細かく洗い出し、「これなら絶対に遅れることなく毎月払い続けられる」という確実なライン(通常は1万円から3万円)を算出します。 その上で、収支の明細(家計簿や給与明細など)を必要に応じて開示し、「この金額以外では支払いが破綻する」という客観的な状況を相手に理解してもらうことが交渉成功の鍵となります。


3. 給与差押えを回避するための分割示談書作成の必須条項

分割払いで合意する場合、口頭での約束や、メモ書き程度の合意書では将来的に大きなトラブルを招きます。法的に有効であり、かつ将来の差押えリスクをコントロールできる「分割示談書」には、必ず以下の条項を盛り込む必要があります。

1. 慰謝料の総額と分割回数・毎月の支払期日の明記

合意する慰謝料の総額を明確にし、何回に分けて支払うのか(例:総額120万円を、毎月3万円ずつ、全40回で支払うなど)、毎月の支払期日(例:毎月末日までに指定口座へ振り込む)を具体的に記載します。

2. 振込手数料の負担と遅延損害金の取り決め

毎月の振込手数料をどちらが負担するのかを明確にします。また、万が一支払いが遅れた場合の「遅延損害金(通常は年3パーセントから年14.6パーセント程度)」の利率についてもあらかじめ合意しておきます。

3. 清算条項(他の請求をしないことの確認)

この示談書の取り決めをもって、本件不貞行為に関する慰謝料の清算がすべて完了し、将来にわたって追加の請求を行わない(互いに債権債務が存在しないことを確認する)という「清算条項」を必ず入れます。これにより、後から「やっぱり足りないから追加で払え」と言われるリスクを防ぎます。

4. 期限の利益喪失条項の慎重な設定

分割払いは「その期日まで支払いを待ってもらう(期限の利益)」という権利に基づいています。一般的に、分割示談書には「2回以上支払いを怠ったときは、残金全額を一括して直ちに支払う」といった「期限の利益喪失条項」が記載されます。 この条項があるため、1回遅れただけですぐに全額一括請求や差押えに移行するリスクを防ぐ猶予期間(「催告の上、なお支払わないときは」など)を設けてもらうよう、弁護士を通じて交渉することが極めて有効です。


4. 公正証書の活用と弁護士に依頼する絶大なメリット

分割示談書をただの私文書として交わすだけでは、万が一相手が不払いを起こした際に、再び裁判を起こして判決を得なければ強制執行(差押え)ができません。そのため、請求者側が「公正証書」の作成を求めてくることが多くあります。

公正証書と強制執行認諾文言

公証役場で作成する「公正証書」の中に、「債務者が金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する」という旨の文言(強制執行認諾文言)を記載しておくと、裁判を起こすことなく、公正証書を根拠にして直接給与などの差押え手続きが可能になります。

この文言が入るため、分割示談書を作成する際は、将来自分が不払いを起こさない自信がある金額(月1万〜3万円など)でなければ非常に危険です。逆に言えば、無理のない金額で公正証書を作ることができれば、相手にとっても確実な回収手段となり、双方が納得する着地点となります。

弁護士などの専門家がサポートできること

ご自身一人で相手方や相手方の代理人弁護士と交渉しようとすると、相手の強気なペースに飲まれてしまい、過大な分割回数や不利な条件で合意させられてしまう危険性があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の現在の経済状況を詳細にヒアリングし、相手方との交渉の窓口にすべて立ちます。

  • 相手方からの執拗な連絡や脅しを即座にシャットアウトします
  • 相手方の要求する過大な慰謝料を法的な相場まで減額する交渉を行います
  • 勤務先に一切知られないための最適な分割金額(1万〜3万円など)を算出し、安全な分割示談書を作成します
  • 公正証書作成の手続きや公証役場とのやり取りを完全に代行します

給与差押えの恐怖に怯える日々から抜け出し、一日も早く平穏な日常を取り戻すために、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。専門の弁護士があなたの味方となり、最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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