減額防衛・無過失主張(被請求側)

不貞行為の「時効(3年)」が完成している場合の時効援用通知による不払い

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 数年前に終わった不倫について突然慰謝料を請求されました。3年以上経過していれば支払わなくてよいのでしょうか?
A 【時効援用による不払いの可能性】被害者が「損害および加害者を知った時」から3年が経過していれば消滅時効が完成するため、内容証明郵便等で時効援用を行うことで慰謝料の支払いを完全に拒否することが可能です。
【弁護士による防衛のメリット】安易に連絡を取って一部でも支払うと「債務承認」となり時効が中断するリスクがあるため、時効の成否を正確に判断し適切な通知を行うために、直ちに弁護士へ減額・防衛の相談をすることをお勧めします。

不倫慰謝料の請求に怯えていませんか?「3年の時効」とは

過去の不貞行為について、突然弁護士からの通知書や請求書が届き、戸惑いや不安を感じていらっしゃる方は少なくありません。数年前の出来事であるにもかかわらず、高額な慰謝料を請求されて驚愕されるケースも多々あります。

しかし、民法上、不貞行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料請求権)には消滅時効が定められています。もし、請求されている不貞行為について法律上の時効が完成しているのであれば、あなたは一円も支払う義務を負う必要はありません。

この時効の仕組みを正しく理解し、適切な法的アクションを起こすことが、不当な金銭負担を回避するための最大のカギとなります。

不貞行為の慰謝料請求権における2つの時効

法律上、不倫・浮気の慰謝料請求権が消滅するタイミング(時効)には、以下の2つの起算点が存在します。どちらか一方の期間が経過していれば、時効が完成することになります。

  • 被害者が損害および加害者を知った時から3年(短期消滅時効)
  • 不貞行為の時から20年(除斥期間)

実務上ほとんどのケースで問題となるのは、この3年の短期消滅時効です。配偶者(または元配偶者)が「誰といつ不貞行為に及んだのか」を知った日から3年が経過すると、原則として慰謝料を請求する権利は消滅します。

例えば、A子さんの夫が浮気をしていることに妻が気づいたのが2023年4月1日であった場合、そこから3年が経過した2026年4月2日以降は、特段の事情がない限り、慰謝料を請求する権利は時効によって消滅していることになります。

時効を主張するために不可欠な「時効援用」の手続

ここで非常に重要な注意点があります。それは、3年の期間が経過したからといって、自動的に慰謝料の支払義務がなくなるわけではないという点です。

法律上、時効の効果を発生させるためには、債務者(請求されている側)から債権者(請求している側)に対して、「時効の利益を受ける」という意思表示を行う必要があります。これを時効援用(じこうえんよう)と呼びます。

時効が完成しているにもかかわらず、時効援用を行わずに放置していると、相手からの執拗な督促が続くだけでなく、後述する「時効の更新(中断)」事由に該当してしまい、せっかく成立していた時効が無効になってしまうリスクがあります。

時効援用通知は「内容証明郵便」で行うのが鉄則

時効援用を行う際は、口頭や通常の手紙で行うべきではありません。後々の証拠を残すため、また確実な意思表示の到達を証明するために、内容証明郵便(配達証明付き)を利用するのが実務上の常識です。

内容証明郵便には、以下のメリットがあります。

  • いつ、どのような内容の意思表示を行ったかを公的に証明できる
  • 相手が「受け取っていない」と言い逃れできなくなる
  • 弁護士名義で発送することで、相手に法的プレッシャーを与え、安易な裁判沙汰を防ぐ効果がある

要注意!時効のカウントをリセットさせてしまう「落とし穴」

時効の計算をしている最中、あるいは時効期間が経過しているかもしれないと不安になっている最中に、誤った対応をとってしまうと、それまでの時間がリセットされてしまうことがあります。これを法律用語で「時効の更新(旧・中断)」と呼びます。

以下のような行動をとってしまうと、時効が完成していても主張できなくなるおそれがあるため、十分な注意が必要です。

  • 債務の承認:相手からの請求に対し、電話やメール、面会などで「支払います」「少し待ってください」「分割なら払えます」といった、借金の存在や支払う意思を示す発言をすること。
  • 一部弁済:誠意を見せるためといって、請求された金額の一部でも支払ってしまうこと。これは債務の承認の最強の証拠となります。

「もしかしたら時効かもしれない」と思ったら、相手からの連絡に対して軽はずみに返事をしたり、謝罪したり、支払いに関する約束をしたりしないことが何よりも重要です。

相手から裁判を起こされている場合の対応

すでに内容証明郵便の段階を超え、裁判所からの「訴状」や「支払督促」が特別送達で届いているケースもあります。

この場合、単に時効援用通知を出すだけでは不十分な場合があります。裁判手続きが進行している中では、裁判所の期日に出頭し、答弁書において「消滅時効の抗弁」を主張・立証しなければなりません。

裁判を起こされているにもかかわらず放置してしまうと、相手の請求がそのまま認められてしまい(欠席判決など)、時効の利益を放棄したのと同様の結果を招くことになります。裁判所からの書類が届いた場合は、一刻も早く弁護士に相談し、適切な法的書面を提出する必要があります。

時効援用および不払い対応を弁護士に依頼するメリット

不貞行為の時効援用や慰謝料の不払い主張は、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、法的な要件を正確に満たした通知書を作成することや、相手からの反論(「時効の更新事由があった」などの主張)に対して適切に法的主張を行うことは、専門知識がなければ容易ではありません。

当事務所のような男女トラブル・不倫慰謝料問題に精通した弁護士に依頼いただくことで、以下の大きなメリットが得られます。

  • 正確な時効起算点の判断:「損害および加害者を知った時」がいつにあたるのか、裁判例や実務慣行に照らして正確に精査します。
  • 相手との窓口一本化:弁護士が代理人となることで、あなた自身が直接相手と連絡を取る必要がなくなり、精神的なプレッシャーから解放されます。
  • 確実な時効援用手続きの実行:法的に不備のない内容証明郵便を作成し、迅速に時効援用の意思表示を完了させます。
  • 二次トラブルの防止:相手が逆上してストーカー行為に出たり、職場に連絡したりといった不穏な動きに対する法的措置も含めてトータルでサポートします。

まとめ:過去の不倫慰謝料請求でお困りなら、まずはご相談を

不貞行為から長い年月が経過しているにもかかわらず高額な慰謝料を請求されている場合、泣き寝入りする必要はありません。法律で認められた「時効」という正当な権利を行使すれば、支払義務を完全に消滅させることができます。

一方で、ご自身の判断で不用意な発言や対応をしてしまうと、時効の利益を失うリスクもあるため注意が必要です。

公的な相談機関や専門窓口では、不倫慰謝料の減額防衛や時効援用に関するご相談を多数承っております。「これって時効が成立しているのでは?」とお悩みの方は、時効期間が経過しているかどうかの無料診断も含め、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の弁護士までお気軽にご相談ください。あなたの平穏な日常を取り戻すための最善策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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