減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者からの「謝罪文・誓約書」の提出要求に対する法的拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の配偶者からしつこく「謝罪文や誓約書」を書くよう要求されていますが、拒否することは法律上可能ですか?
A 【法的拒絶の可否】不貞行為を行った者に対して、法律上、謝罪文や誓約書の提出を強制する義務は存在しないのが裁判所の基本的な立場です。個人の内心の自由や表現の自由に抵触するおそれがあるため、慰謝料の支払い義務とは異なり、精神的な強制や過度なペナルティを伴う誓約書の差し入れは法的に拒絶することが可能です。
【弁護士による防衛メリット】不用意に相手の要求に従って署名・捺印してしまうと、過大な違約金の設定や不利な条件を背負うリスクがあります。そのため、感情的な要求に対しては弁護士を代理人に立てて交渉を窓口化し、法的根拠に基づく冷静かつ適切な対応を行うことがご自身の身を守る上で極めて有効です。

不倫・浮気のトラブルにおいて、慰謝料を請求してくる相手方配偶者から、金銭の支払いに加えて「自筆の謝罪文を書け」「今後一切の接触を禁止する誓約書を出せ」と執拗に要求されるケースは非常に多く見られます。

精神的に追い詰められている状況では、その場を収めたい一心で相手の要求に従ってしまいがちですが、法的根拠のない要求に安易に応じることは将来的に大きなリスクを招く原因となります。

今回は、相手方配偶者から突きつけられる謝罪文や誓約書の提出要求に対して、どのように法的拒絶を行い、自分自身を守るべきかについて弁護士の視点から詳しく解説します。

謝罪文や誓約書の提出要求に対する法的実態

不貞行為(不倫)は民法上の不法行為に該当するため、被害を受けた配偶者に対して精神的損害を賠償する責任(慰謝料支払義務)が発生します。しかし、法律論と感情的な要求の間には明確な境界線が存在します。

法律上、謝罪を強制することはできない

裁判所における過去の判例において、精神的損害に対する金銭賠償を超えて、加害者に対して「謝罪広告の掲載」や「謝罪文の強制」を命じることは、個人の内心の自由や表現の自由に抵触するおそれがあるため、原則として認められていません。

慰謝料の支払いは金銭による損害の填補(てんぽ)であり、謝罪という精神的な強制を法が強制することはできない仕組みになっています。したがって、相手からどれほど強く謝罪文の提出を迫られたとしても、法的な強制力はないというのが大前提となります。

誓約書の危険性と落とし穴

相手が提示してくる「誓約書」や「示談書」の中身には、以下のような過剰かつ不利な条件が盛り込まれていることが少なくありません。

  • 将来の接触禁止に違反した場合の法外な違約金条項(例:1回につき100万円など)
  • 事実関係について、相手の主張を全面的に真実として認める文言
  • 第三者(職場や家族など)への事実告知に関する制限を無視した過度な拘束

このような内容の書面に一度署名・捺印してしまうと、後からその効力を覆すことは極めて困難になります。そのため、内容を精査せずに相手のペースで書面を差し出すことは絶対に避けるべきです。

謝罪文・誓約書の要求を法的に拒絶するためのポイント

相手からの執拗な要求を断り、これ以上の精神的負担を軽減するためには、法的根拠に基づいた毅然とした態度が必要です。

1. 慰謝料の金銭賠償と謝罪要求を切り離して考える

不貞の責任をとるにあたって、最も確実かつ法的に完結する手段は「適切な金額の慰謝料を支払うこと(または合意すること)」です。

「金銭による賠償は誠意をもって話し合って解決する意思があるが、個人の内心の自由に関わる謝罪文の作成や、過度なペナルティを伴う誓約書の差し入れについては法的義務がないため応じられない」という姿勢を明確に示すことが重要です。

2. 感情的なやり取りを避け、書面や代理人を通じて交渉する

直接電話やメッセージでやり取りをしていると、相手の勢いに押されて不利な約束をしてしまう危険性があります。

弁護士を代理人に立てることで、相手との直接接触を完全に断つことができます。弁護士から「法的に義務のない謝罪文の要求はお控えください。必要であれば適正な慰謝料額の協議に応じます」と通知することで、相手の過度な要求を牽制し、冷静な話し合いのテーブルにつかせることが可能になります。

安易な署名が招く二次トラブルの防止策

「早くこの問題から解放されたい」という思いから、相手の言いなりになって自作の謝罪文や誓約書を渡してしまうと、以下のような二次トラブルに発展するケースがあります。

  • 提出した謝罪文をネタに、さらに高額な金銭を要求され続ける
  • 誓約書のコピーを勤務先や実家にばらまくと脅される
  • 法外な違約金条項を根拠に、数か月後に突然高額な請求訴訟を起こされる

相手の要求がエスカレートしている場合や、脅迫めいた言動が見られる場合は、個人の力で解決しようとせず、早めに法律の専門家へ相談することをお勧めします。

・専門窓口へのご相談

相手方配偶者からの度重なる謝罪文や誓約書の提出要求は、精神的に大きな負担となります。しかし、法律上の権利と義務を正しく理解し、適切な対応をとることで、不当な要求から身を守り、穏便かつ早期にトラブルを解決へ導くことができます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題、減額防衛の交渉を手がけてまいりました。依頼者様のプライバシーを厳守し、相手方との交渉窓口となって精神的な負担を最小限に抑えながら、最も有利な解決策をご提案いたします。

一人で悩まず、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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