減額防衛・無過失主張(被請求側)

示談書調印後の相手側からの「追加請求・蒸し返し」を完全遮断する清算条項

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談書にサインした後に「やっぱり納得いかない」と追加の慰謝料を請求されたり、話を蒸し返されたりするのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【清算条項の明記による法的遮断】示談書に「本契約に定めるもののほか、当事者間には何らの債権債務が存在しないことを確認する」という旨の清算条項を正確に盛り込み、合意を交わすことで、将来の追加請求や蒸し返しを法的に完全に遮断することができます。
【弁護士による示談書作成の重要性】インターネットのテンプレートや当事者間のみの曖昧な合意書では、表現の不備から再請求の余地を残してしまいます。安全かつ確実にトラブルの火種を断ち切るために、法的効力を持つ示談書の作成は弁護士に依頼することをおすすめします。

不倫・浮気の慰謝料問題において、当事者間で話し合いがまとまり、いざ示談書にサイン(調印)したものの、しばらく経ってから相手側から再び連絡があり、「あの時は精神的に追い詰められていたので金額が足りない」「新たな精神的苦痛が生じたので追加で支払ってほしい」と蒸し返されるトラブルが後を絶ちません。

一度合意したはずなのに、このような追加請求におびえなければならないとしたら、精神的な平穏はいつまで経っても訪れません。

こうした将来のトラブルを完全に防ぎ、一度きりの解決で一切の禍根を残さないために絶対不可欠なのが、示談書に盛り込む「清算条項(せいさんじょうこう)」です。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、示談書における清算条項の重要性、具体的な書き方、そして相手側からの蒸し返しを完全に遮断するための実務上のポイントを詳しく解説します。

なぜ示談書に「清算条項」が必要なのか

不倫の慰謝料問題が表面化すると、当事者間は感情的な対立状態に陥ります。弁護士を入れずに当事者同士や、インターネット上のテンプレートを流用して作成した示談書で解決を図るケースも少なくありません。

しかし、法的効力に不備のある曖昧な合意書を交わしてしまうと、以下のようなリスクが生じます。

  • 「あの金額は一時的な内金にすぎない」と主張され、追加の慰謝料を請求される
  • 「新たな証拠が見つかった」「精神的損害が継続している」として、別の名目で訴訟を起こされる
  • 謝罪や接触禁止などの附帯条件の解釈を巡り、再び争いに発展する

法律上、当事者が「これで一切の解決とする」と合意したとしても、その意思表示が契約書(示談書)の文面に正確に反映されていない場合、裁判所において「すべての請求権を放棄したとは認められない」と判断されるリスクがあります。このリスクを根底から断つのが清算条項です。

清算条項の基本的な文例と構造

清算条項は、示談書の最終条項(通常は雑則や結びの条項の直前)に配置されます。実務上、以下のような文言がベースとなります。

  • 「甲(請求者)および乙(被請求者)は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、一切の債権債務が存在しないことを確認する。」
  • 「甲および乙は、本示談書に定める解決条件のほか、将来に向けて、互いに何らの請求(慰謝料、損害賠償、その他の名目を問わず)を行わないものとする。」
  • 「万が一、本条項に反して一方が他方に対して訴訟提起その他の請求を行った場合、請求を行った側が一切の費用(弁護士費用等を含む)を負担するものとする。」

このように、現在存在している債権債務はもちろんのこと、将来発生しうるいかなる名目での請求権もすべて放棄する旨を、双方向(または請求者から被請求者へ)明確に誓約させることが極めて重要です。

完全遮断を実現するための3つの実務ポイント

単に「清算する」という文言を入れるだけでは、巧妙な相手やその代理人弁護士によって法の隙をつかれる場合があります。完全な遮断を実現するためには、以下の3点を実務上必ず押さえておく必要があります。

1. 対象範囲を特定しつつも包括的にする

「本件不貞行為に関する一切の損害賠償請求」というように、どのトラブルに関する清算なのかを特定しつつ、その範囲内の金銭的・精神的損害はすべて含まれることを明記します。特定の事項を除外するような曖昧な表現を残さないことが鉄則です。

2. 「名目を問わず」の文言で別請求を封じる

相手側が「これは慰謝料ではなく、精神的苦痛に対する治療費の追加だ」「名誉毀損の慰謝料だ」と別の名目で請求してくるケース対策として、「慰謝料、損害賠償、弁護士費用その他、名目の如何を問わず」という包括的な表現を用いることで、あらゆる口実による蒸し返しを封じ込めます。

3. 公正証書化(執行力付与)による心理的・法的抑止

清算条項を含む示談書を私文書のまま作成するよりも、公証役場で公正証書(特に強制執行認諾文言付き公正証書)として作成することが最善の防衛策です。万が一の不払いリスクを防ぐだけでなく、公証人が介在して作成された公文書であるため、後日「脅されて書かされた」「内容を理解していなかった」という相手側の勝手な言い分を法的にほぼ完全に無力化できます。

自分で作成した示談書に潜む危険性と弁護士の役割

ネット上にある無料のテンプレートや、生成AIが提示した一般的な文章をそのまま使用して示談を済ませようとする方が増えています。しかし、個々の事案(不倫の期間、妊娠・出産の有無、家庭環境、双方の経済状況など)によって、必要とされる清算条項の条文や特記事項は微妙に異なります。

もし、ご自身で作成した不完全な示談書に調印してしまった場合、後日の追加請求に対して法的に対抗できなくなり、結果として何倍もの金銭的・時間的負担を強いられることになりかねません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様が将来にわたって一切の不安や追加請求に悩まされることがないよう、事案の経緯を詳細にヒアリングした上で、相手側からの蒸し返しを100%シャットアウトする強固な清算条項を含む示談書を迅速に作成いたします。

相手方との交渉の最終段階、あるいはすでに合意間近という段階であっても、示談書にサインをする前に、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の弁護士までご相談ください。あなたの平穏な日常と未来を、確実な法的文書で守り抜きます。

📂 「減額防衛・無過失主張(被請求側)」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP