減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の配偶者へ支払った和解金を不倫男から「求償権+貞操権」で全額取り戻す

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻に支払った高額な和解金を、独身だと嘘をついていた不倫男から全額取り戻すことは本当に可能ですか?
A 【求償権と貞操権侵害の組み合わせによる全額回収】妻へ支払った和解金のうち、本来の負担割合分は「求償権」として不倫男に請求できます。さらに、独身と偽って関係を強要された場合は「貞操権侵害」に基づく損害賠償請求を組み合わせることで、支払った金銭の全額または同等額の回収が法的に可能です。
【弁護士による法的サポートと証拠収集の重要性】嘘を証明するためのメッセージ履歴や交際の経緯を示す証拠が不可欠です。泣き寝入りせず、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士へご相談いただき、不倫男への求償権行使と貞操権侵害の請求を一貫して進めることで、負担の適正化と確実な回収を実現させましょう。

不倫・浮気問題において、突然相手の配偶者(妻)から内容証明郵便が届き、高額な慰謝料や和解金の支払いを迫られるケースが後を絶ちません。恐怖や早期解決を焦るあまり、ご自身で全額を支払ってしまったという方も少なくないでしょう。

しかし、冷静になって考えてみてください。その不倫、本当にあなただけの責任だったでしょうか。もし相手の男性から「独身だ」「もう妻とは離婚秒読みだ」と巧妙に嘘を付かれて関係を持たされていたとしたら、あなたが一人で全額の痛みを背負う必要は全くありません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「不倫相手の妻に支払ったお金を、その嘘つきな不倫男から丸ごと取り返したい」というご相談が数多く寄せられています。本記事では、支払った和解金を不倫男から回収するための強力な法的手段である「求償権」と「貞操権侵害」を組み合わせた回収モデルについて、分かりやすく解説します。

不倫の慰謝料は本来「2人で折半(負担割合)」すべきもの

不倫(不貞行為)は、あなたと不倫相手の男性が共同して相手の妻の平穏な婚姻生活を害した共同不法行為にあたります。法律上、共同不法行為を行った者たちは、被害者(妻)に対して連帯して損害賠償責任を負います。

被害者である妻は、あなたに対して「全額払え」と請求することも、不倫相手の男性に対して「全額払え」と請求することも自由に選ぶことができます。そのため、あなたがプレッシャーに負けて全額を妻に支払った場合、それは法的には「本来二人で分担すべきお金の肩代わり」をした状態になります。

求償権(きゅうしょうけん)とは何か

あなたが妻に全額を支払った後、本来自分が負担すべき割合を超えて支払った分(通常は2分の1ですが、事情によって変動します)を、もう一人の責任者である不倫男に対して請求する権利のことを求償権と呼びます。

例えば、妻へ200万円の和解金を支払った場合、不倫男に対して「私の負担分を超える分を返しなさい」と法律上主張できるのです。しかし、この求償権だけでは、原則として「2分の1(100万円)」しか取り戻すことができません。残りの100万円分の損害が手元に残ってしまいます。

ここで重要になるのが、不倫男に対する「貞操権侵害(または欺罔行為による損害賠償請求)」の合わせ技です。

独身だと嘘をつかれていたなら「貞操権侵害」が成立する

もしあなたが、不倫相手から「独身である」と聞かされていた場合、あなたの法的立場は大きく変わります。

最高裁判所の判例でも認められている通り、人は「結婚している相手とは性的関係を結ばない」という自由を持っています。これを法的には「貞操権」と呼びます。既婚者であることを隠して独身だと偽り、肉体関係を持たせた行為は、この貞操権を違法に侵害する不法行為にあたります。

つまり、あなた自身も「不倫男に騙された被害者」であるという側面を持っているのです。

「求償権」と「貞操権」を組み合わせた完全回収モデル

妻に支払った和解金全額を不倫男から取り戻すためには、以下の2つの法的根拠を同時にぶつける戦略が極めて有効です。

  • ステップ1:求償権の行使 妻へ支払った和解金のうち、本来男が負担すべき分(原則2分の1、男側に悪質な嘘や主導性がある場合はそれ以上)を請求します。
  • ステップ2:貞操権侵害(詐称による慰謝料請求)の相殺・上乗せ請求 「独身と偽られて精神的苦痛を受けた損害賠償金」および「妻に支払わされた和解金と同等額の経済的損害」を、不倫男に対して逆に請求します。

これら2つの請求を巧みに組み合わせることで、あなたが妻に支払った総額(あるいはそれに匹敵する多額の金銭)を、最終的に不倫男のポケットから全額吐き出させる「完全回収モデル」が構築可能となります。

不倫男から和解金を全額回収するためにクリアすべき実務の壁

「理論は分かったけれど、実際に本当に回収できるのだろうか?」と不安に思われる方も多いでしょう。不倫男からお金を回収する実務の現場では、いくつかの重要なハードルをクリアする必要があります。

1. 男が「騙していなかった(合意の上だった)」と嘘をつくリスク

最もよくあるトラブルが、不倫男が「最初から既婚者だと伝えてあった」「お互い様だった」と主張し、貞操権侵害の事実を否定するケースです。男は自分の家庭や妻にバレて責任追及されることを恐れるあまり、平然と嘘をつく傾向があります。

これに対抗するためには、交際当時の証拠が不可欠となります。

  • LINEやメッセージアプリでのやり取り(「独身」「結婚したいね」といった発言の履歴)
  • マッチングアプリのプロフィール画面(「未婚」「独身」と記載されていた証拠)
  • 共通の友人や知人からの証言
  • お互いの自宅に行き来していなかったことや、お泊まりの状況などの状況証拠

公的な相談窓口や弁護士会等では、こうしたデジタルデータの保全方法から、男の言い逃れを封じるための交渉術まで、数多くの実績に基づいたサポートを行っています。

2. 男が「お金がない」と支払いを拒む・逃げ回るリスク

不倫の事実を認めても、男に貯金がない場合や、支払いを引き延ばそうと連絡を断つケースがあります。この場合、ただ口頭で請求するだけではお金は回収できません。

弁護士が代理人として介入することで、法的な強制力を伴う「公正証書」の作成や、最悪の場合は財産の差し押さえ(強制執行)を視野に入れた交渉を行います。「裁判を起こされる」という現実的なプレッシャーを与えることで、分割であっても確実に支払わせる道筋をつけます。

・専門窓口へのご相談

不倫相手の妻から突然高額な慰謝料を請求され、パニックになりながらも全額を支払ってしまった方。あるいは、これから支払わざるを得ない状況に追い込まれ、絶望している方。

どうか一人で抱え込んで諦めてしまわないでください。

  • 騙されて関係を持たされた挙句、自分だけが全額の慰謝料を負担させられている
  • 誠意のかけらもない不倫男が、しれっと日常生活を送っているのが許せない
  • 支払ったお金を少しでも多く、できれば全額取り返したい

このような悔しい思いをされているのであれば、今すぐ法律の専門家である弁護士にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の味方となり、不倫男に対する求償権の行使および貞操権侵害に基づく損害賠償請求を徹底的にサポートいたします。

まずは初回相談にて、お手元のLINE履歴や示談書をご持参の上、あなたの状況をお聞かせください。私たちが最適な回収モデルをご提案し、あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため全力で戦います。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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