減額防衛・無過失主張(被請求側)

「求償権(きゅうしょうけん)」の基本概念:共同不法行為者間の内部負担割合

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫慰謝料の請求で言われる求償権とは何ですか?負担割合や示談交渉への影響を教えてください。
A 【求償権の基本と内部負担割合】求償権とは、不倫の慰謝料を支払った一方が、もう一方の責任者(配偶者または不倫相手)に対して自身の負担分を超える支払い分を請求できる権利です。不倫は共同不法行為とみなされ、原則的な内部負担割合は5対5となりますが、具体的な事情によって割合が変動することもあります。
【示談交渉と弁護士への相談メリット】求償権の存在を考慮せず示談を行うと、後から予期せぬ金銭的リスクを背負う可能性があります。減額防衛や求償権を放棄させる示談書の作成など、実務上は法的知識が不可欠となるため、トラブルを確実に防ぐためにも早期に弁護士へ相談することをお勧めします。

不倫・浮気の慰謝料を請求された側、あるいはこれから請求しようと検討している側にとって、「求償権(きゅうしょうけん)」という言葉は避けて通れない重要な法律用語です。

この求償権の仕組みを正しく理解していないと、示談を有利に進められなかったり、後から想定外の金銭的リスクを背負ったりする可能性があります。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、求償権の基本概念から内部負担割合の考え方、そして示談交渉における実践的な活用法まで詳しく解説します。

求償権とは何か?不倫慰謝料における基本概念

求償権とは、複数の人が共同して他人に損害を与えた場合(共同不法行為)において、そのうちの一人が被害者に対して全額の賠償金を支払ったときに、自分が本来負担すべき割合を超えて支払った分を、もう一人の責任者に対して請求できる権利を指します。

不倫(不貞行為)は、配偶者と浮気相手の双方が共同して夫婦共同生活の平和という法的利益を侵害した「共同不法行為」に該当します。

そのため、被害を受けた配偶者は、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても、あるいは両方に対して同時に、慰謝料の全額を請求することができます。これが法律上の「不真正連帯債務(ふていせいれんたいさいむ)」という関係です。

例えば、慰謝料の総額が300万円と決まった場合、被害者は不倫相手に対して「全額300万円を払いなさい」と請求することが可能です。不倫相手は「私は半分しか責任がないはずだ」と主張して、全額の支払いを拒むことは原則としてできません。

内部負担割合の原則は「5対5」

被害者に対しては「どちらか一方が全額支払う義務(連帯責任)」を負うものの、不倫をした当事者同士の内部的な関係においては、責任の割合(内部負担割合)が存在します。

裁判例における一般的な傾向として、不倫関係における内部負担割合は、特段の事情がない限り「5対5(折半)」と判断されることが多くなっています。

先ほどの例で考えてみましょう。慰謝料総額が300万円の場合、内部的な負担割合は以下のようになります。

  • 不倫相手の負担割合:50%(150万円)
  • 配偶者の負担割合:50%(150万円)

ここで、もし不倫相手が被害者(もう一方の配偶者)に対して、自身のポケットから300万円の全額を支払ったとします。

このとき、不倫相手は自分の負担分である150万円を超えて、もう一人の責任者である不倫した配偶者に対して「私が多く払った150万円を返しなさい」と要求する権利を持ちます。これが求償権の行使です。

内部負担割合が変動するケース

ただし、すべてのケースで一律に5対5になるとは限りません。個別の事情によって、この内部負担割合が修正されることがあります。

  • 婚姻期間の長さと家庭の状況:長年連れ添った円満な家庭を巧妙に壊したケースなどでは、主導的な立場にあった側の負担割合が重くなることがあります。
  • 不倫の主導性・積極性:一方が執拗に迫り、もう一方が脅されるように巻き込まれたようなケースでは、主導した側の負担割合が増加します。
  • 妊娠・出産の有無やモラハラ等の事情:婚姻関係の破綻状況や相手方のモラハラ、精神的支配の有無なども考慮される要素となります。

求償権が引き起こす「トラブルの連鎖」

実務上、この求償権が存在することが原因で、複雑なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

例えば、不倫相手が被害者から300万円の請求を受け、減額交渉を一切せずに全額を支払ったとします。その後、不倫相手は「自分は半分しか責任がないのだから、不倫した配偶者に対して150万円の求償権を行使する」と言い出します。

もし配偶者と不倫相手がすでに別れており、配偶者が求償された150万円を支払うことになると、夫婦間で新たな金銭トラブルや離婚協議の火種が生まれます。また、夫婦が離婚していない場合、家庭内で家計からその150万円が支出されることになり、結局は被害者自身が経済的な不利益を被るという皮肉な結果を招くこともあります。

このように、求償権は「不倫相手から配偶者への新たな請求の権利」として機能するため、被害者側にとっても完全に無視できる問題ではないのです。

減額防衛における「求償権放棄」の戦略的活用

不倫・浮気の慰謝料を請求された側(特に不倫相手の立場)にとって、この求償権は交渉を有利に進めるための強力な武器(カード)になります。

弁護士が被請求側の代理人として示談交渉を行う際によく用いられる実務的なテクニックが、「求償権の放棄と引き換えにした慰謝料の減額(あるいは清算)」です。

具体的には、以下のようなスキームで示談をまとめます。

  • 一括早期解決のメリット提示:不倫相手が被害者に対して、裁判などを起こさずに早期にまとまった金額(例えば、相場よりやや低めの金額)を支払うことに合意します。
  • 求償権の相互放棄:その代わり、示談書の中に「不倫相手は、今後配偶者に対して求償権を行使しない」「配偶者および被害者も、不倫相手に対してこれ以上の請求を行わない」という清算条項(求償権放棄条項)を盛り込みます。

この合意により、不倫相手は「後から配偶者から逆請求されるリスク」を完全に断ち切ることができます。また、被害者側にとっても、「夫(妻)と不倫相手の間で再び金銭トラブルが起きるのを防ぎ、一刻も早く平穏な生活を取り戻せる」という大きなメリットがあります。

求償権をめぐるトラブルを防ぐために弁護士に相談すべき理由

求償権の概念は一見するとシンプルですが、実際の示談書作成や金額の調整においては高度な法律知識と交渉力が求められます。

インターネット上の情報を鵜呑みにして自己流で示談書を作成してしまうと、求償権の放棄に関する文言が不十分であったために、後日思わぬところから追加の請求を受けるリスクが残ってしまいます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料を請求された側の減額防衛はもちろんのこと、将来的な求償権トラブルまで見据えた安全かつ確実な示談書の作成・交渉を数多く手がけております。

「妥当な負担割合が知りたい」「高額な請求を減額しつつ、後日のトラブルを完全に防ぎたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と平穏な日常を守るため、最適な法的サポートをご提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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