減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の妻へ慰謝料を払った後、不倫男へ負担分(1/2〜全額)を請求する手順

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を妻に全額支払った後、不倫相手の男性へ自分の負担分(求償権)を請求する手順や金額の相場はどうなりますか?
A 【求償権の概要と請求できる金額】不倫は男女二人による共同不法行為のため、あなたが妻に支払った慰謝料のうち、不倫相手の男性が負担すべき内部的な割合(原則として2分の1)を「求償権」として後から請求できます。
【具体的な請求手順と弁護士相談のメリット】請求の手順としては、まず①妻へ支払ったことの証明資料や示談書を用意し、②不倫男へ内容証明郵便で求償権行使の通知を送り、③任意の交渉または訴訟提起へと進みます。相手が支払いを拒否する場合や証拠に不安がある場合は、弁護士に交渉を依頼することで、スムーズかつ確実に金銭を取り戻すことが可能です。

配偶者(妻)からの不倫・浮気の慰謝料請求に対し、話し合いや裁判を経て、ひとまずご自身で慰謝料を全額支払ったという方もいらっしゃるでしょう。「なぜ自分一人だけがこんな大金を払わなければならないのか」「一緒に不倫をした相手の男性にも責任を取ってほしい」とお考えになるのは当然のことです。

法律上、不倫は男女二人共同で行った共同不法行為とみなされます。そのため、あなたが支払った慰謝料のうち、不倫相手の男性が負担すべき金額(通常は2分の1)を後から請求することができます。これを法律用語で「求償権(きゅうしょうけん)」の行使と言います。

ここでは、相手の妻へ慰謝料を支払った後に、不倫男へ負担分を請求するための具体的な手順と、実務上注意すべきポイントについて詳しく解説します。


1. 求償権とは何か?不倫男へ請求できる金額の基本

不倫(不貞行為)によって相手の夫婦関係を壊した場合、被害を受けた配偶者(妻)に対して、男女二人は連帯して損害賠償(慰謝料)を支払う義務を負います。

被害者である妻は、二人に対して「それぞれに全額」を請求することも、「どちらか一人に全額」を請求することも自由に選ぶことができます。あなたが「全額を一人で支払った」というのは、あくまで妻側の選択に応じた結果に過ぎません。

内部的な負担割合は原則「2分の1」

法律上の責任(外部的責任)としてはどちらが全額払っても構いませんが、不倫をした当事者間(内部的責任)における最終的な負担割合は、特段の事情がない限り「2分の1ずつ」というのが裁判所の基本的な考え方です。

  • 妻に200万円を支払った場合:不倫男に対して100万円を請求できる
  • 妻に300万円を支払った場合:不倫男に対して150万円を請求できる

例外として、不倫男側から執拗に脅されて無理やり関係を持たされたようなケースでは、負担割合が不倫男側「10割(全額)」と認められることもありますが、通常の恋愛感情にもとづく不倫であれば、50%(2分の1)が基準となります。


2. 不倫男へ求償権を請求するための4つのステップ

実際に不倫相手の男性からお金を取り戻すためには、感情的に連絡をするのではなく、法的な根拠に基づいたステップを踏む必要があります。

ステップ1:支払いを証明する証拠をすべて揃える

不倫男へ求償権を請求するためには、あなたが「実際にいくらの金額を、いつ、どのように妻へ支払ったか」を証明できなければなりません。以下の書類を手元に揃えておきましょう。

  • 示談書(合意書):妻との間で取り交わした、金額や支払い条件が記載された書面
  • 振込明細書・領収書:実際に妻の指定口座へお金を振り込んだことが分かる通帳のコピーや振込完了画面、領収書
  • 和解調書・判決書(裁判を通じた場合):裁判で解決した場合はその調停調書や判決正本

これらの証拠がないと、「本当にそんな大金を払ったのか」「金額が本当か分からない」と言い逃れをされる原因になります。

ステップ2:内容証明郵便で「求償権行使の通知」を送る

証拠が揃ったら、不倫相手の男性に対して書面で請求を行います。口頭やLINEのメッセージだけで請求しても、相手が無視したり「言った・言わない」の水掛け論になったりするリスクが高いため、実務では内容証明郵便を使用するのが一般的です。

内容証明郵便には、主に以下の内容を記載します。

  • いつ、どの妻との示談に基づき、いくらの慰謝料を全額支払ったかの事実
  • 法律上の求償権に基づき、あなたの負担分(通常は2分の1にあたる金額)を請求すること
  • 指定する期日までに指定口座へ振り込むよう求める文言
  • 期日までに支払われない場合は、法的措置(訴訟)に移行する旨の警告

内容証明郵便を弁護士の名義で発送すると、相手に心理的なプレッシャーを与えることができ、任意の段階でスムーズに支払いに応じることが少なくありません。

ステップ3:任意の交渉を行う

内容証明郵便が届くと、不倫男から連絡が来ることがほとんどです。この段階で、分割払いの相談や減額の打診をされることがあります。

ここで相手の言いなりになる必要はありませんが、相手に全く支払い能力がない場合(無職や多額の借金がある場合など)は、回収の確実性を高めるために現実的な分割払いに応じることも一つの実務的な判断です。ただし、分割に応じる場合でも必ず「和解契約書(公正証書が望ましい)」を作成し、途中で支払いが滞ったときは一括請求できる旨を明記しておきましょう。

ステップ4:支払わない場合は求償権請求訴訟を提起する

内容証明を送っても無視される場合や、支払いを拒否された場合は、求償権請求の民事訴訟(裁判)を地方裁判所または簡易裁判所に提起することになります。

裁判では、あなたが妻へ実際に支払った事実と、その金額の正当性を証明すれば、裁判所から不倫男に対して「支払え」という判決(または和解)が下されます。判決が出てもなお支払わない場合は、相手の給与や預貯金などの強制執行(差し押さえ)の手続きへ移行することが可能です。


3. 求償権を請求する上での重要な注意点・落とし穴

不倫男への求償権請求を成功させるために、知っておくべき実務上の重要なポイントがいくつかあります。

注意点1:妻との示談書に「求償権放棄条項」が入っていないか確認する

ここが最も重要なポイントです。妻とあなたが示談書を交わした際、その条文の中に「甲(あなた)および乙(不倫男)は、本件に関し、将来にいかなる名目においても互いに金銭的請求を行わない(求償権を放棄する)」という文言が入っていないか、今一度確認してください。

もしこの「求償権放棄条項」が含まれている示談書にサインをしてしまっていた場合、原則として後から不倫男に対してお金を請求することはできなくなります。 ※ただし、一方的に不利益を強いられた場合や、交渉の過程で明確な合意がなかったと評価できる例外的なケースでは無効を主張できる余地もありますが、基本的にはこの条項が入っていると請求のハードルが跳ね上がります。

これから妻との示談書を作成する立場であれば、「求償権を放棄しない」旨を明記するか、そもそも不倫男と連帯して支払う形(あるいは不倫男からの回収を前提とした合意)にするなどの工夫が必要です。すでに支払いが終わっている場合は、過去の示談書の内容を弁護士に確認してもらいましょう。

注意点2:求償権の時効に注意する

求償権には法律上の時効があります。民法の改正により、求償権を行使できる時効期間は原則として以下の通りです。

  • 権利を行使できることを知ったときから 5年間
  • 権利を行使できるときから 10年間

基本的には「妻へ慰謝料を実際に支払った日」からカウントダウンが始まります。「いつの間にか時効が過ぎていた」ということにならないよう、支払いが完了したら速やかに請求の準備を進めることが大切です。


4. 複雑な求償権・慰謝料問題は弁護士へご相談ください

「妻へは全額支払ったが、不倫相手の男性が連絡を無視している」 「示談書に求償権についての記載がなく、どう動くべきか分からない」 「相手が負担分の支払いを一切拒否してきている」

このような状況でお悩みの方は、一人で抱え込まずに法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、不倫・浮気トラブルにおける慰謝料の減額交渉だけでなく、支払った後の求償権の行使、内容証明郵便の作成代行、相手方との交渉・訴訟代理までトータルでサポートしております。あなたの正当な権利を守り、経済的負担を最小限に抑えるための最適な解決策をご提案いたします。まずは一度、初回相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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