【解決へのアプローチと弁護士相談のメリット】法律上、不貞行為の相手方として慰謝料を請求されること自体は避けられない場合がありますが、支払った後に男性へ全額を請求する求償権行使や、交渉段階での減額防衛を的確に行うことが極めて重要です。ご自身だけで対応すると相手のペースに巻き込まれる恐れがあるため、不倫問題に精通した弁護士に早期に相談し、適切な示談書の作成や求償権の放棄・行使を代理人として進めてもらうことを強くおすすめします。
「自分は独身だと聞いて交際していたのに、実は既婚者だった」 「相手の嘘に騙されていただけなのに、ある日突然、奥様から高額な慰謝料を請求された」
このような状況に直面し、大きなショックと恐怖を感じている方は少なくありません。自分に悪気がなかったとしても、法律上、不貞行為の相手方として配偶者から慰謝料を請求されること自体はあり得ます。しかし、既婚隠し(独身偽装)の被害に遭っていた場合、法律上の仕組みを利用することで、最終的な慰謝料の負担を男性側に全額(100%)背負わせ、ご自身の負担を回避できる可能性があります。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、この「求償権」と「負担割合100%」の法的根拠について分かりやすく解説します。
不倫慰謝料における「求償権」とは何か
不貞行為(不倫)は、配偶者のある人と関係を持った男女2名が共同して、もう一方の配偶者の平穏な婚姻生活を壊したという「共同不法行為」に該当します。
そのため、被害を受けた配偶者は、不倫相手の男女のどちらに対しても、あるいは両方に対して連帯して全額の慰謝料を請求することができます。これを法的専門用語で連帯責任と呼びます。
しかし、ここで重要になるのが求償権(きゅうしょうけん)という権利です。 例えば、妻が不倫相手の女性に対して慰謝料全額である200万円を請求し、女性がその全額を支払ったとします。このとき、女性は「本来、自分の責任範囲を超えて支払った分」について、もう一人の当事者である不倫相手の男性に対して「自分の払ったお金の一部を返してほしい」と請求することができます。これが求償権です。
通常、お互いが既婚であることを知りながら不倫関係に及んだ場合、責任の割合は原則として「50ずつ(折半)」とみなされることが多く、求償できる割合も50%程度になります。しかし、これが「既婚隠し」のケースでは、この負担割合が大きく変動するのです。
既婚隠しで男性の負担割合が「100%」になる法的理由
裁判実務において、独身だと偽って近づき、相手をだまして関係を持たせたケースでは、不法行為に至った原因や責任の所在(帰責性)のほとんどが男性側にあると判断されます。
具体的には、以下の要素が考慮され、男性の負担割合が100%(全額)と認定されます。
- 積極的な欺瞞(ぎまん)行為の存在: 指輪を外す、独身であると嘘のプロフィールを語るなど、既婚者であることを隠すために積極的な工作を行っていたこと。
- 貞操権の侵害およびだまし討ちの状態: 相手の女性(または男性)もまた、騙された被害者側面を強く持っており、自ら進んで不倫関係に飛び込んだわけではないこと。
- 不法行為に対する寄与度の差: 婚姻関係を破壊するに至った主たる原因が、男性側の不誠実なアプローチと嘘にあること。
このような事情がある場合、法律上は「内部的な負担割合は男性が100%、騙されていた側は0%」と評価されます。つまり、理論上は、被害者である配偶者にいったん全額を支払ったとしても、その全額をそのまま男性に請求して取り返すことができる構造になるのです。
実務上、どのような解決方法が取られるのか
「じゃあ、いったん全額を自分で払ってから、男に全額請求すればいいんだな」と思われるかもしれませんが、実務の現場では、必ずしもその手順を踏む必要はありませんし、リスクも伴います。
実際に弁護士が代理人として交渉・訴訟を行う場合、以下のようなアプローチで解決を目指します。
1. 慰謝料請求自体を拒絶、または減額を勝ち取る
そもそも、既婚隠しに遭い、相手の巧妙な嘘によって肉体関係を持つに至った場合、被害者配偶者に対する慰謝料の支払い義務そのものが否定されるケースや、極めて少額に制限されるケースがあります。 「自分も被害者である」という無過失の主張や、相手男性の悪質性を立証することで、請求してきた配偶者側から「あなたからは慰謝料を受け取らない(男性側だけに請求する)」という譲歩を引き出すことが可能です。
2. 男性への求償権を前提とした示談交渉
もし配偶者側への支払いを避けて通れない場合でも、「最終的な負担割合は男性が100%である」という合意や法的根拠を盾に、解決を図ります。 例えば、配偶者に支払った慰謝料の全額を、事後的に、あるいは示談と同時に男性に求償する(または男性に直接全額を支払わせる)形をとります。男性側に資力がない場合であっても、弁護士が間に入ることで、男性側に全額を分し払いや一括払いで負担させるための合意書を作成します。
既婚隠しの被害者が陥りやすい罠と注意点
独身だと騙されていた方が、自らパニックになって誤った対応をしてしまうと、本来得られるはずだった「負担割合100%」の優位性を失うことがあります。以下の点に十分注意してください。
- 証拠をすぐに処分しない: 「騙されていた」という客観的な証拠(独身だと言っていたメッセージ、マッチングアプリのプロフィール画面、婚約指輪をしていなかった状況を示すものなど)は、すべて保存しておいてください。
- 感情的に相手の配偶者に連絡しない: 怒りに任せて配偶者の方に連絡し、不適切なやり取りをすると、かえって話がこじれたり、相手から悪質な対応と受け取られたりするリスクがあります。
- 男性の言いなりになって示談書にサインしない: 男性側が「俺が何とかするから、とりあえず君の方で一度謝って落ち着かせてくれ」などと口裏を合わせようとしたり、自分に有利な合意書を勝手に作ろうとしたりするケースがあります。男性の言葉をうのみにして署名・捺印してしまうと、後から求償権を行使できなくなる恐れがあります。
一人で悩まず、弁護士にご相談ください
既婚隠しによる不倫問題は、ご自身の精神的なショックが大きいだけでなく、法的な権利関係が複雑に絡み合うデリケートな問題です。
「だまされていたのに、なぜ自分がお金を払わなければいけないのか」 「相手の男性に全額の責任を負わせたい」
そうお考えであれば、泣き寝入りをする必要はありません。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様が被った精神的苦痛と不当な状況を汲み取り、相手男性に対して100%の求償権や負担を認めさせるための最適な法的手続きをサポートいたします。初回相談等も受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。