減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の妻と不倫男の「夫婦間(家計)」に求償権で金銭的打撃を与える仕組み

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を請求された場合、求償権を使って相手の夫婦の家計に打撃を与えることはできますか?
A 【求償権の法的仕組みと家計への打撃】不倫の慰謝料は2人で共同して負う不真性連帯債務であるため、あなたが全額を支払った後に、不倫相手の男性に対して自身の負担部分(通常2分の1)を求償権として請求できます。これにより相手の財布や共有家計から金銭が支払われることになり、相手の夫婦間に関係の亀裂や経済的打撃を与えることが可能です。
【弁護士を活用した賢い減額交渉と防衛策】求償権の放棄を条件にした一括減額交渉や、示談書における清算条項の締結など、法的に有利な条件を引き出すためには弁護士のサポートが不可欠です。不利な条件での支払い回避や、相手夫婦の家計構造を考慮した防衛戦略を行うために、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

不倫・浮気の慰謝料を請求された側にとって、非常に重要な法律用語に「求償権(きゅうしょうけん)」があります。配偶者のいる相手と関係を持ってしまい、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されたとき、ただ言われるがままに全額を支払うのは大きな損につながります。

今回は、法律のプロである弁護士法人の視点から、求償権を正しく理解し、相手の夫婦の家計に実質的な金銭的打撃を与える仕組みと、それを利用した効果的な減額交渉の戦略について詳しく解説します。


1. 不倫の慰謝料における「求償権」とは何か

求償権とは、複数の人間が共通の責任(債務)を負っている場合に、自分の負担部分を超えてお金を支払った人が、「他の責任者に対して、自分が払いすぎた分を返せと請求できる権利」のことです。

不倫は2人でするもの(連帯責任)

法律上、不倫(不貞行為)によって婚姻関係を破綻させた場合、その責任は不倫をした当事者の2人(例:あなたと、配偶者である男性)が共同で負うものとされています。これを法律用語で「不真性連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と呼びます。

  • 慰謝料の総額が200万円だと仮定します。
  • 責任の割合は、原則として不倫相手の男性とあなたの2人で半分ずつ(各100万円)とみなされます。
  • 法律上、被害を受けた相手の妻は、あなたに対して「200万円の全額を払え」と請求することができます。

ここで重要なのは、「全額を請求されたあなたが、そのまま全額を支払う義務があるわけではない」という点です。


2. 求償権が相手の夫婦(家計)に与える打撃の正体

「自分が全額支払った後、相手の男性にお金を請求するなんて面倒だ」「そんなお金は返ってこないのではないか」と思われるかもしれません。しかし、この求償権の存在こそが、相手夫婦の家計を揺るがし、理不尽な高額請求を防ぐ最大の武器となります。

不倫相手の男性が自分で支払わなければならない

あなたが相手の妻へ慰謝料を全額支払った後、あなたは不倫相手の男性に対して「自分が負担すべきだった100万円を私に返しなさい」と求償権を行使することができます。

ここで、不倫相手の男性の立場を考えてみましょう。

  • 妻に自分の不倫がバレ、妻からあなたに対して全額が支払われた。
  • その後、今度はあなたから自分(夫)に対して、求償権に基づく100万円の請求が届く。
  • 不倫をした夫としては、自分の隠し貯金から支払うか、あるいは妻と共有している「夫婦の家計」からその資金を捻出せざるを得なくなるのです。

相手の妻にとっての誤算

不倫をした夫を持つ妻側としては、「浮気相手の女から全額を巻き上げてスッキリしたい」「夫にお咎めなし、あるいは夫の懐は傷めずに、相手の女だけに大金を払わせたい」と考えるケースが少なくありません。

しかし、あなたが求償権を行使するという姿勢を見せる、あるいは実際に求償権を放棄しない条件で交渉を進めると、以下のような事態が起きます。

  1. あなたが相手の妻に200万円を支払う。
  2. あなたが不倫相手の夫(相手の男性)に対し、100万円の求償権を行使する。
  3. 不倫相手の夫が、自分の小遣い口座や夫婦の共有財産(家計)から100万円をあなたに支払う

結果として、相手の妻の手元に残る純粋なプラスの金額は目減りし、何よりも「自分たちの家庭の財布(家計)から大金が流出した」という大きな金銭的・精神的打撃を夫婦全体が受けることになります。


3. 求償権を活用した「賢い減額交渉」のテクニック

この求償権の仕組みを理解していると、相手からの高額な慰謝料請求に対して、極めて有利な減額交渉を展開することができます。

一括払いの代わりに「求償権の放棄」を相殺する

裁判外の示談交渉において、最も多く使われる実務上のテクニックが「求償権の放棄と引き換えにした慰謝料の減額」です。

  • 相手の妻の心理: 「裁判や求償権のやり取りで夫にこれ以上面倒な思いをさせたくない」「一刻も早くこの問題を終わらせたい」
  • あなたの提案: 「提示された200万円を一括で支払う代わりに、私からの求償権の行使は一切行わない(お互いに金銭のやり取りはこれで終わりにする)。その代わり、支払額自体を100万円(またはそれ以下)に減額してほしい」

この提案に合意がなされれば、あなたは最初から自分の負担分のみを支払うだけで済み、相手の男性に対しても求償権を後から行使する手間が省けます。相手の妻にとっても、夫に求償権の請求が行くリスクを断ち切れるため、合意に至りやすいというメリットがあります。


4. 求償権を主張する際の注意点と実務のポイント

求償権は強力な武器ですが、正しく行使・主張しなければ期待通りの効果が得られません。実務上、以下の点に注意が必要です。

示談書(合意書)の書き方に細心の注意を払う

相手との示談を進める際、作成する示談書(和解契約書)の条文が非常に重要です。 もし、弁護士を介さずに適当な文面で示談をしてしまうと、「あなたが全額を支払ったにもかかわらず、求償権を放棄させられる条項を見落としてしまい、二重に損をする」という最悪の事態になりかねません。

求償権を適切に留保する(残しておく)のか、あるいは減額の条件としてお互いに清算(清算条項を入れる)するのかは、事案の状況や相手の態度によって慎重に判断する必要があります。

不倫相手の経済状況の確認

求償権を実際に相手の男性に行使する場合、その男性に支払い能力があるかどうかが問題になります。男性に全く貯金がなく、定職にもついていないような場合、求償権を行使しても実質的に回収が難しいケースがあります。そのため、相手の男性の属性や夫婦の財布の状況を見極めながら、示談の落としどころを計算することが求められます。


相手の妻から高額な慰謝料を請求されたとき、精神的に追い詰められて言い値で支払ってしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、今回解説した「求償権」の仕組みを正しく利用することで、相手の夫婦の家計に金銭的打撃を与えつつ、ご自身の負担を大幅に減額することが十分に可能です。

  • 相手の妻から法外な慰謝料を請求されている
  • 不倫相手の男性は家庭円満を装い、自分だけに責任を押し付けようとしている
  • 示談書の書き方や、求償権の放棄・減額交渉の進め方が分からない

このようなお悩みをお持ちの方は、泣き寝入りする前に、男女トラブルや慰謝料減額交渉の豊富な実績を持つ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。依頼者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案し、相手との交渉を全面的にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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