減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫男へ送る「求償金+貞操既得権等慰謝料請求の内容証明郵便」の文面構成

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 妻に支払った不倫の慰謝料を相手の男性に取り戻すには?求償権と貞操権侵害のダブル請求はどう行う?
A 【求償金と貞操権侵害のダブル請求の仕組み】配偶者から高額な慰謝料を支払わされた場合、不倫相手に対して自身が負担した過剰分を請求する「求償権」の行使が可能です。さらに、相手が独身と偽って関係を持っていた場合は「貞操既得権等侵害」に基づく精神的苦痛の慰謝料を併せて請求することで、交渉を有利に進められます。
【弁護士による内容証明郵便の活用と法的メリット】自身一人だけで全額を負担させられる不条理を解消し、相手から確実にお金を回収・減額交渉するためには、法的に有効な文面構成で内容証明郵便を送付することが不可欠です。感情的なトラブルを防ぎ、求償権と貞操権侵害の双方を最大限に認めさせるために、早期に不倫問題に精通した弁護士へご相談ください。

不倫・浮気問題において、配偶者から高額な慰謝料を請求され、それを支払った(あるいは支払わされている)男性の中には、「自分一人だけが全額を負担させられるのは納得がいかない」「独身だと騙されて関係を持たされたのだから、相手の男(または女)にも責任を取らせたい」と強い憤りを感じている方が少なくありません。

特に、相手が自分に対して「独身である」と偽って交際を迫っていた場合や、夫婦関係がすでに破綻していると嘘をついていた場合、法的な責任の所在は複雑になります。

この記事では、不倫相手の男性(または女性)に対して、支払った慰謝料の分担(求償金)と、騙されたことに対する精神的苦痛(貞操権侵害)の双方を請求する「内容証明郵便」の具体的な文面構成と、実務上の重要なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. なぜ「求償金」と「貞操権侵害」のダブル請求が有効なのか

不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手の2人が共同で行った共同不法行為です。そのため、被害を受けた配偶者に対しては、2人のうちどちらが全額を支払っても法律上は問題ありません(不真正連帯債務)。

しかし、内部的な負担割合(一般的には折半の50%ずつが目安とされます)を超えて、自分一人が全額の慰謝料を支払った場合、支払った側はもう一人の当事者に対して「求償権(きゅうしょうけん)」を行使し、自分の負担分を超える金額を肩代わり分として請求することができます。

さらに、相手が「独身である」と積極的に嘘をついて肉体関係を結ばせた場合、それは単なる不倫の域を超え、性的な自己決定権や人格権を侵害する「貞操権侵害(ていそうけんしんがい)」という独立した不法行為に該当します。

この2つを組み合わせた「ダブル請求」を内容証明郵便で突きつけることで、相手に対して自分の責任の重大さを自覚させ、減額交渉や支払い拒否を防ぐ強力なプレッシャーを与えることができます。


2. 内容証明郵便を送るべき理由と法的効果

単に口頭や通常のメール、LINEで「お金を払ってほしい」と伝えても、相手は無視したり、言った言わないの水掛け論に持ち込んだりするケースがほとんどです。

ここで「内容証明郵便」を利用することには、以下のような極めて大きなメリットがあります。

  • 心理的プレッシャーの付与: 郵便局および発信者の手元に法的文書の控えが残り、裁判や本格的な法的紛争に発展する一歩手前であるという強い警告になります。
  • 時効の完成猶予(催告): 法律上、内容証明郵便を送ることで、債権の消滅時効を一時的に中断(完成猶予)させることができます(※その後6か月以内に裁判上の請求等を行う必要があります)。
  • 証拠の保全: 「いつ、誰から、誰宛てに、どのような内容の請求をしたか」を公的に証明できるため、将来的な裁判手続において決定的な証拠となります。

ただし、ご自身で感情的な文面を作成してしまうと、かえって相手に隙を与えたり、脅迫罪に問われるリスクが生じたりするため、法律の専門家である弁護士の名前や監修のもとで作成・発送することが最も確実で安全です。


3. 「求償金+貞操権慰謝料請求」の具体的な文面構成

内容証明郵便は、1行あたりの文字数や行数の制限(一般的には1行20字以内、1枚26行以内など)があり、形式面でも厳格なルールが存在します。ここでは、実際の文面で網羅すべき主要な構成要素を順に解説します。

発信人・受信人の表示とタイトルの設定

文書の冒頭には、いつ、誰が誰宛てに送ったかを明確に記載します。タイトルは「通知書」または「慰謝料等請求に関する通知書」など、法的な重みのある名称にします。

事実関係の特定

相手とどのような関係を持ち、いつ頃からどのような状況だったのかを冷静に記載します。特に、相手が独身と偽っていた事実や、夫婦関係について虚偽の発言をしていた客観的な経緯がある場合は、ここでしっかりと触れておきます。

妻へ支払った(支払う)慰謝料の金額と求償の根拠

配偶者(妻)との間で合意または裁判によって確定した慰謝料の総額(例:300万円など)を明記し、自分がその全額を負担したこと、あるいは負担する予定であることを示します。その上で、民法上の求償権に基づき、相手の負担割合に応じた金銭(例:全体の半額である150万円など)の支払いを請求する旨を記載します。

貞操権侵害に基づく慰謝料の請求

もし相手が独身と偽っていたのであれば、その旨を指摘します。「独身であると誤認させられて交際および肉体関係を強要されたことは、重大な貞操権侵害にあたる」として、精神的苦痛に対する独自の慰謝料を上乗せして請求します。

支払い期限と振込先の指定、法的措置の予告

「令和〇年〇月〇日までに、指定の銀行口座へ一括(または分割)で振り込むこと」を求めます。万が一、期限内に誠意ある対応がない場合は、民事訴訟の提起、給与や財産の差し押さえ(強制執行)等の法的措置に移行する旨を冷徹に書き添えます。


4. 実際の文面テンプレート(参考例)

以下に、実務で使用される文面構成の骨子を提示します。

通知書

通知人 〇〇 〇〇(以下「通知人」という)
被通知人 △△ △△(以下「被通知人」という)

弁護士 夕陽 太郎(通知人代理人)

第1 求償金の請求について
通知人は、令和〇年〇月〇日、通知人の配偶者である〇〇 花子との間の不貞行為に関連し、配偶者に対し、慰謝料として金300万円を支払いました(または支払うことに合意しました)。不貞行為は通知人と被通知人の共同不法行為であり、内部的負担割合は等分(各50%)であるところ、通知人は被通知人の負担分を超える全額を負担いたしました。
よって、通知人は被通知人に対し、民法上の求償権に基づき、金150万円の支払いを求めます。

第2 貞操権侵害に基づく損害賠償請求について
被通知人は、通知人との交際開始時および交際期間中、自身が独身であると偽り、通知人を欺いて関係を継続させました。被通知人のこのような欺罔行為は、通知人の性的な自己決定権および法的保護に値する利益を著しく侵害するものであり、重大な貞操権侵害(不法行為)に該当します。
よって、通知人は被通知人に対し、これによって被った精神的苦痛に対する慰謝料として、金100万円の支払いを求めます。

第3 請求の総額と支払いについて
よって、通知人は被通知人に対し、上記合計金250万円を、令和〇年〇月〇日までに、下記指定口座に振り込むよう請求します。
記口座:[銀行名][支店名][口座種別][口座番号][口座名義]

第4 法的措置の予告
もし上記期限までに何らの誠意ある回答および支払いがないときは、直ちに管轄裁判所への訴訟提起その他法的手続(財産の差押え等を含む)に移行する所存であることをあらかじめ通知いたします。

5. 内容証明郵便を送る際・送った後の注意点

内容証明郵便は、出せば必ず相手がお金を払ってくるという魔法の杖ではありません。実務上、以下の点に注意する必要があります。

  • 相手が受け取りを拒否するケース: 裁判沙汰や面倒事を避けるため、内容証明郵便の受け取りを意図的に拒否する相手がいます。その場合は、普通郵便や別の送付方法を組み合わせる、あるいは弁護士名義で送達方法を工夫するなどの対策が必要です。
  • 証拠の事前収集の徹底: 「独身だと騙されていた」「慰謝料を実際に支払った(領収書や合意書がある)」という客観的な証拠が手元に揃っていない状態で内容証明を送ると、相手に言い逃れをされる隙を与えてしまいます。
  • 逆恨みや接触のリスク: 感情的な文面で送ってしまうと、相手が逆上して職場や自宅に連絡してきたり、新たなトラブルに発展する危険性があります。

このようなリスクを回避し、確実にお金を回収するためには、文面の作成から発送、相手とのその後の交渉まですべて弁護士に代理人として依頼することが最も安全かつ確実な方法です。


6. まとめ

不倫問題において、自分一人が多額の慰謝料を背負わされることは精神的にも経済的にも耐え難い苦痛です。相手の男性(または女性)に対して求償金と貞操権侵害のダブル請求を行うことは、法的に認められた正当な権利行使です。

しかし、その実効性を高めるためには、法律の要件を満たした正確な内容証明郵便を作成し、適切なタイミングで相手にプレッシャーを与える必要があります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題における減額防衛、求償金請求、貞操権侵害の損害賠償請求において数多くの実績がございます。一人で悩むことなく、まずは当事務所の初回無料相談をご活用いただき、専門家の知見を頼ってください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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