減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫男の「給与・口座」を差し押さえて求償金を強制回収する法的実務

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が求償金の支払いを無視する場合、給与や銀行口座を差し押さえて強制回収することはできますか?
A 【法的実務の要点】不倫の慰謝料を全額支払った後に不倫相手へ求償権を行使する場合、相手が支払いに応じないときは給与や銀行口座の差し押さえ(強制執行)が可能です。ただし、強制執行を行うには、事前に訴訟の勝訴判決や和解調書、執行受諾文言付き公正証書などの「債務名義」を取得する必要があります。給与差し押さえの場合は相手の勤務先を特定し、原則として手取り額の4分の1を限度に回収できます。
【弁護士相談のメリット】求償金の回収や強制執行の準備をご自身だけで進めることは、法的知識や相手の勤務先特定などの面で大きな負担となります。弁護士に依頼することで、債務名義の取得から財産調査、強制執行の申し立てまでを円滑に進めることができ、確実な回収の確率を最大限に高めることが可能です。

不倫・浮気の慰謝料を請求された際、配偶者と不倫相手(男)の双方が共同して責任を負うことになります。法律上、これを「不真正連帯債務」と呼びます。

例えば、あなたが不倫相手の男性と共同で慰謝料全額を支払った、あるいはあなた自身が単独で全額を支払った場合、本来は自分の責任割合を超えた分について、不倫相手の男性に対して「求償権(きゅうしょうけん)」を行使して金銭を請求することができます。

しかし、求償権を行使しても「お金がない」「払う意思がない」と無視を続ける男性は少なくありません。このような場合に活用されるのが、給与や銀行口座を対象とした「強制執行(差押え)」です。

ここでは、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、不倫男の給与や口座を差し押さえて求償金を確実に回収するための法的実務について詳しく解説します。


求償金を強制回収するための大前提:債務名義の取得

不倫相手の男性に対して、いきなり給与や銀行口座の差し押さえを行うことはできません。日本の法律では、自力救済が禁止されているため、強制執行をするためには「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる公的なお墨付きが必要になります。

債務名義として一般的なものは以下の通りです。

  • 確定判決:訴訟を起こし、裁判所に求償金の支払いを命じてもらった判決。
  • 和解調書・調停調書:裁判所の調停や裁判上の和解において、求償金の支払いに合意した内容が記載された調書。
  • 公正証書(執行受諾文言付き):公証役場で作成し、不払いがあった場合にすぐに強制執行することに合意した文書。

もし、相手が求償金の支払いに合意してくいない場合は、まず求償権請求訴訟を提起し、勝訴判決や和解調書を獲得することから始める必要があります。


不倫男の勤務先を特定して給与を差し押さえる法的手続

求償金の支払いを命じる債務名義を手に入れたら、いよいよ強制執行の手続きに入ります。もっとも確実で効果的な方法の一つが、不倫相手の勤務先からの「給与差押え」です。

給与差押えのメリット

給与は毎月継続的に支払われるものであるため、一度差押えに成功すれば、債権が完済されるまで毎月安定して回収を続けることができます。また、勤務先に対して直接差押命令が送達されるため、相手への心理的プレッシャーも非常に大きくなります。

差押えできる金額の制限

法律上、生活権を保護する観点から、給与のすべてを差し押さえることはできません。原則として、給与の手取り額(税金や社会保険料を控除した額)から4分の1に相当する金額(手取りが標準的な金額を超える場合は一部例外あり)が差押えの対象となります。

勤務先が分からない場合の対策

「相手がどこで働いているのか正確な名前や住所が分からない」というケースも多くあります。以前は勤務先の特定が困難でしたが、現在の民事執行法では「財産開示手続」「第三者からの情報提供手続」といった法制度が拡充されており、裁判所を通じて相手の勤務先や預貯金口座の情報を調査することが可能になっています。


預貯金口座を差し押さえて一括回収を狙う実務

給与差押えと並行して、あるいは単独で効果的なのが「銀行口座の差押え」です。

銀行口座差押えの特徴

給与差押えが毎月の分割回収になるのに対し、銀行口座の差押えは、その口座にある残高から一括して回収を図る方法です。給料日直後や、ボーナス支給日のタイミングを見計らって差押えの申し立てを行うことで、より多くの金額を一度に回収できる可能性が高まります。

口座情報を特定するための実務

銀行口座を差し押さえるには、「どの銀行の、どの支店にある口座か」を特定しなければなりません。相手のキャッシュカードを見たことがある、過去にその口座へ振り込んだ履歴があるといった情報があれば特定がスムーズですが、不明な場合でも、先述の第三者からの情報提供手続を活用して、金融機関の口座情報を照会することが可能です。


求償金の強制回収を弁護士に依頼すべき理由

求償金の請求から給与・口座の差押えに至るまでの一連の法的手続きは、極めて専門性が高く、一般の方だけで進めるには大きな負担が伴います。

  • 複雑な書類作成と裁判所との折衝:強制執行の申し立てには膨大な書類や正確な法的根拠が必要です。
  • 財産調査の迅速化:弁護士会照会や法定の手続きを用いることで、相手の勤務先や預貯金口座の特定をスムーズに行えます。
  • 心理的負担の軽減:不倫相手と直接連絡を取ったり交渉したりする必要がなくなり、ストレスから解放されます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料の減額防衛だけでなく、支払った後の求償金回収に関するトラブルについても多数の実績を有しています。「相手が求償金を払ってくれない」「給与や口座を差し押さえてでも回収したい」とお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。確実な法的実務をもって、あなたの権利実現を強力にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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