減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫男との間で「求償金支払いの公正証書(強制執行認諾付)」を作成する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性に対して求償金を請求し、確実に回収するために「強制執行認諾文言付き公正証書」はどのように活用すべきですか?
A 【公正証書作成の効果と強制執行】不倫相手の男性と求償金の取り決めをする際、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成することで、相手が支払いを怠った場合に裁判を経ずに即座に給与や財産の差押え(強制執行)が可能になり、回収の確実性が飛躍的に高まります。
【弁護士による実務上の防衛と法的対策】不倫の求償権トラブルでは、共同不法行為における負担割合や将来の不払いリスクを見据えた法的に不備のない合意書・公正証書を迅速に作成することが不可欠です。ご自身での交渉や書面作成に不安がある場合は、専門知識を持つ弁護士へ早期に相談し、法的根拠に基づいた安全な解決を図ることを強くお勧めします。

不倫(不貞行為)の当事者となってしまった方、あるいは配偶者の不倫問題で頭を悩ませている方にとって、お金にまつわるトラブルは精神的にも大きな負担となります。特に、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求した側、あるいは請求された側の双方にとって、今後の金銭的負担をどう分担するかは深刻な問題です。

今回は、不倫問題の解決において非常に重要な意味を持つ求償金(きゅうしょうきん)と、それを確実に回収・確定させるための公正証書(強制執行認諾付)の活用法について、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

求償金とは何か?不倫問題における基本的な仕組み

不倫は、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」と位置づけられます。法律上、共同不法行為を行った者たちは、被害者(不倫された配偶者)に対して連帯して損害賠償(慰謝料)を支払う義務を負います。

連帯責任と求償権の基本概念

  • 全額請求の原則:被害者は、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらか一方に対して、慰謝料の全額を請求することができます。
  • 求償権の発生:例えば、不倫相手の女性が慰謝料の全額を支払った場合、その女性は「自分一人が全額を負担するのは不公平だ」として、もう一人の当事者である不倫男に対して、自分の負担部分を超える金額(通常は2分の1)を請求する権利を持ちます。これが求償権です。

実務上、不倫発覚後に示談や裁判を経て、不倫相手が一旦全額を支払い、その後で不倫男に対して求償金を請求するというケースは少なくありません。しかし、「払うと言ったきり男が連絡を絶った」「分割払いの約束を守らない」というトラブルが後を絶たないのが実情です。

なぜ「求償金支払いの公正証書」が必要なのか

不倫相手との間で求償金の金額や分割払いの条件を書面で取り決める際、単なる「示談書」や「覚書」だけで済ませてしまうケースが見受けられます。しかし、個人的に作成した書面には大きなリスクが伴います。

私製文書と公正証書の決定的な違い

  • 裁判の手間:通常の示談書の場合、相手が支払いを滞納しても、直ちに相手の財産を差し押さえることはできません。支払いを強制するには、まず裁判を起こして勝訴判決を得る必要があり、時間と費用がかかります。
  • 公正証書の証明力:公証役場で作成する公正証書は、公務員である公証人が作成するため、極めて高い証明力を持ちます。万が一の紛争において強力な証拠となります。

ここでさらに重要となるのが、強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにくだくもんごん)という特約です。

強制執行認諾付公正証書の絶大な効果

公正証書の中に「債務者が強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)」を記載しておくことで、万が一の未払い時に強力な法的効力を発揮します。

即座に給与や財産を差押えるメリット

  • 裁判不要のスピード解決:約束された求償金が支払期日に入金されない場合、裁判を経ることなく、公正証書を執行力のある債務名義として、そのまま裁判所に強制執行の申し立てが可能です。
  • 給与差押えの威力:不倫男の勤務先を特定していれば、給与の差し立てを行うことで、給料から直接未払い金を回収することができます。これにより、相手に対して心理的な強いプレッシャーを与えることも可能です。
  • 財産隠しの防止:裁判を起こしてから判決が出るまでの間に財産を隠されてしまうリスクを回避し、スピーディーに保全・回収を行えます。

公正証書を作成する際の手続きと注意点

求償金支払いの公正証書を実際に作成するためには、いくつかのステップと厳格な準備が必要です。不備があると、いざという時に強制執行ができない事態もあり得ます。

公正証書作成の具体的な流れ

  1. 当事者間の合意形成:求償金の総額、分割払いの場合は毎月の支払額、支払期日、振込先口座、遅延損害金の有無について、不倫男との間で事前に合意を取り付けます。
  2. 公証役場への申込み:管轄の公証役場に連絡し、必要書類(身分証明書、印鑑登録証明書、合意内容をまとめたドラフトなど)を準備して予約を取ります。
  3. 文案の確認と修正:公証人が作成する公正証書の原案を確認し、強制執行認諾文言が確実に入っているかチェックします。
  4. 公証役場での署名・捺印:原則として当事者双方が公証役場に出頭し、公証人の面前で署名・押印を行います(代理人を立てることも可能です)。

実務上の重要な注意点

  • 連絡先や勤務先の把握:将来的に強制執行を行うためには、相手の現在の勤務先や預貯金口座、住所を正確に把握しておく必要があります。
  • 条件の明確化:「支払いが〇回遅れたときは残金全額を一括して支払う(期限の利益喪失条項)」といった詳細なペナルティを盛り込んでおくことが、確実な回収の鍵となります。

まとめ:求償金トラブルは弁護士にご相談ください

不倫問題における求償金の請求や、それに伴う公正証書の作成は、法的な専門知識と正確な文面作成が不可欠です。感情的になりやすい当事者同士の話し合いでは、不利な条件で合意させられたり、言った言わないの水掛け論に発展したりする危険性も高くあります。

公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様の利益を最大限に守り、確実な求償金の回収を実現するための公正証書作成サポートから、相手方との交渉代理まで総合的に対応しております。不倫・浮気問題でお悩みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。的確な法的アドバイスで、あなたの平穏な日常を取り戻すお手伝いをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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