減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫男の「勤務先会社」へ求償金裁判の判決書を提示して給与を差し押さえる

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が求償金裁判の判決に従って支払いをしない場合、勤務先の会社に判決書を出して給与を差し押さえることはできますか?
A 【給与差押えの手続と要件】求償金裁判で勝訴して判決書(債務名義)を得ても相手が支払わない場合、裁判所へ「債権差押命令」を申し立てることで、勤務先を通じて給与の一部を強制的に回収することができます。ただし、事前の正確な勤務先の特定や、法律上の差押え上限額(原則として給与の手取り額の4分の1まで)に関する正確な知識が必要です。
【弁護士による強制執行サポートのメリット】給与差押えの強制執行手続きは必要書類や法的要件が多く、個人で進めるには大きな負担となります。弁護士に依頼すれば、財産調査や裁判所への申し立て手続きをスムーズに進められるだけでなく、不倫の求償権行使における適正額の回収や、相手とのトラブルを防ぐための確実な法的アプローチを任せることができます。

不倫問題の解決にあたり、配偶者とともに慰謝料を支払った側(あるいは不倫相手に求償権を行使したい側)にとって、大きな壁となるのが「相手が取り決めたお金を払わない」というトラブルです。

求償金裁判を起こして勝訴し、判決書を手に入れたとしても、それだけで相手が自主的に振り込んでくれるとは限りません。支払いを拒む相手に対しては、法的な強制執行手段である「給与差押え」を検討する必要があります。

本記事では、不倫男の勤務先を特定し、求償金裁判の判決書を活用して給与を差し押さえ、確実に回収するための実務手順と注意点について詳しく解説します。

求償金裁判の勝訴後に直面する「支払わない相手」への法的対抗策

不倫の慰謝料を連帯して支払った後、本来分担すべき割合を超えて支払った分を相手に請求する権利を「求償権」と呼びます。話し合いで解決しない場合は求償金請求訴訟を提起し、裁判所の判決や和解調書といった「債務名義」を取得することになります。

しかし、判決が出たからといって、裁判所が自動的にお金を回収して自分の口座に振り込んでくれるわけではありません。相手が任意に支払わない場合、債権者側が自らの手で相手の財産を差し押さえる「強制執行手続」を起こす必要があります。

数ある財産調査・差押えの対象の中でも、会社員である相手の「給与」に対する差押えは、毎月の継続的な収入から直接回収できるため、非常に実効性の高い手段となります。

給与差押えを成功させるための必須条件

勤務先に対して給与の差押えを行うためには、いくつかの厳格な法律上の要件を満たしている必要があります。

  • 債務名義の存在:求償金裁判での勝訴判決書(確定判決)、または和解調書など、強制執行が認められる公的な文書が必要です。
  • 判決の確定と証明:裁判所から判決書が送達された後、相手から控訴がなされずに確定していることを示す「判決確定証明書」が必要となります。
  • 勤務先の特定:差し押さえる対象となる相手の勤務先の正式名称、所在地、代表者名が正確に分かっている必要があります。

特に勤務先の特定は重要です。単に「〇〇株式会社に勤めているはず」という曖昧な情報では、裁判所への申し立てが受理されないか、手続きを進めることができません。過去の名刺や源泉徴収票、雇用保険の記録など、確実に勤務していると証明できる証拠や情報が求められます。

勤務先を巻き込んだ給与差押えの具体的な手続の流れ

給与差押えの正式な名称は「債権差押命令申し立て」といい、相手の住所地を管轄する地方裁判所に対して行います。

  1. 申立書の作成と必要書類の準備:判決書、判決確定証明書、債権差押命令申立書などを正確に作成します。
  2. 裁判所への申し立て:管轄裁判所に書類を提出し、手数料や予納郵券(切手)を納付します。
  3. 差押命令の送達:裁判所が審査を行い、問題がなければ相手(債務者)と勤務先(第三債務者)に対して「債権差押命令」を送達します。
  4. 勤務先からの取り立て:差押命令が勤務先に届いた時点で、勤務先は相手への給与の支払いが原則として禁止されます。その後、債権者は勤務先から直接、差し押さえた金額分を受け取ります。

勤務先(第三債務者)にとっては、従業員の給与から一定額を天引きして債権者に支払うという事務作業が発生するため、不倫問題が会社に知られることになります。これが心理的なプレッシャーとなり、相手が慌てて一括払いに応じてくるケースも少なくありません。

給与を差し押さえる際の重要な法律上の制限

給与差押えを行うにあたっては、生活保障の観点から法律上の厳しい上限が設けられている点に注意が必要です。

民事執行法および国税徴収法等の規定により、給与等の差し押さえができる金額は原則として「手取り額の4分の1まで」と制限されています(給与が高額な場合は上限が異なる特例もあります)。

つまり、毎月の手取りが30万円であれば、差し押さえて回収できるのは原則として毎月最大7万5千円程度となります。高額な求償金全額を一度に給与差押えだけで回収しようとすると、何年も月日がかかるケースがあるため、預貯金など他の財産の差押えと組み合わせる戦略も必要となります。

会社にバレるリスクと相手の反応への備え

給与差押えの最大の副次的効果(あるいはリスク)は、相手の勤務先に裁判所からの書類が届くため、会社に不倫問題や金銭トラブルを抱えていることが知られてしまう点です。

会社に知られたくない思いから、裁判所からの通知が勤務先に届いた途端、相手が弁護士を通じて「一括で支払うので差押えを取り下げてほしい」と連絡してくることがよくあります。

一方で、会社に知られたことで相手が逆上したり、職場に居づらくなって退職してしまうリスクもゼロではありません。退職してしまうと給与からの差押えが不可能になるため、相手の勤務状況や経済的信用力をあらかじめ見極めておくことが極めて重要です。

確実に回収するための弁護士活用という選択肢

求償金裁判の判決を得たものの、相手が支払いを逃れようとしたり、勤務先の特定や複雑な裁判所手続きをご自身だけで進めるのは大きな精神的・時間的負担となります。

弁護士に依頼すれば、財産調査や勤務先の特定に関する法的なアプローチ(弁護士会照会など)を活用し、迅速かつ確実な強制執行手続きを進めることができます。また、差押えの通知をきっかけとした相手からの交渉申し入れに対しても、適正な条件で回収できるよう代理人として対応いたします。

不倫の求償金回収や給与差押えでお悩みの方は、泣き寝入りする前に、豊富な実績を持つ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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