減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫男が「自己破産」しても消えない悪意の求償金債権の主張

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が慰謝料の支払いを免れるために自己破産をほのめかしています。破産されてしまったら求償金や慰謝料の請求は本当に一円も回収できなくなってしまうのでしょうか?
A 【結論】不倫相手が自己破産を主張しても、その不貞行為が相手配偶者を害する強い悪意に基づく「非免責債権」に該当する場合、求償金や慰謝料の支払義務は消滅しません。破産法上の例外規定を適用させることで、不誠実な踏み倒しを阻止することが可能です。
【対策と弁護士のサポート】巧妙な欺罔行為や悪質性の立証には高度な法律上の主張が必要となるため、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が速やかに介入し、法的な要件を満たした非免責債権としての主張や財産隠しの調査を行い、正当な債権回収と権利擁護を徹底的にサポートします。

不倫・浮気問題において、慰謝料を支払った側(または共同して責任を負う側)が、もう一人の当事者に対して「自分が払った分の半分を返せ」と求める権利を求償金(きゅうしょうきん)請求権と呼びます。

しかし、不倫をした男性側から「これから自己破産をするから、求償金は一円も払わない」「破産すれば借金も慰謝料もすべてチャラになる」などと居直られるケースが後を絶ちません。本当にこのような不誠実な手段による踏み倒しが許されてしまうのでしょうか。

結論から申し上げますと、すべての借金や債務が自己破産によって帳消しになるわけではありません。法律上、破産手続を行っても支払義務が免除されない「非免責債権(ひめんせきさいけん)」という例外が定められています。

本記事では、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、不倫男の自己破産による逃避を阻止し、求償金や慰謝料を守り抜くための法的知識と実務的な主張のポイントを徹底解説します。

1. 不倫男が主張する「自己破産」と免責の仕組み

不倫関係の発覚後、多額の慰謝料請求を受けた男性が、経済的な困窮や支払いを免れる目的で自己破産を選択することがあります。

自己破産とは、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう法的な手続きです。破産手続開始決定が下り、最終的に免責許可決定が確定すると、原則としてすべての債務の支払義務がなくなります。

しかし、社会正義の観点や被害者保護の観点から、破産法では一定の悪質な債務について「免責を許可しない(=破産しても消えない)」と定めています。これが非免責債権です。不倫における慰謝料や、それを基礎とする求償金についても、特定の条件を満たすことでこの非免責債権に該当させることができます。

2. 破産しても消えない「悪意の不法行為」とは何か

破産法第253条第1項第2号では、「故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないとされています。さらに同条第3号では、「故意による不法行為に基づく損害賠償請求権」についても、それが人の生命・身体以外(精神的損害や財産的損害)であっても非免責とされる場合があります。

ここで重要なキーワードとなるのが「悪意」です。法律用語における「悪意」とは、単なる意地悪という意味ではなく、「積極的に他人に損害を与えようとする心理状態(害意)」を指します。

巧妙な欺罔行為と悪質性の立証

単に不倫関係にあったという事実だけでは、直ちに「悪意による不法行為」と認められにくいのが実務の現状です。裁判所は、以下のような事情を総合的に考慮して、男性側に特別な悪質性があったか否かを判断します。

  • 独身であると偽り、巧妙に相手をだまして交際および肉体関係を持ったケース
  • 配偶者がいることを知りながら、執拗に略奪を図り、家庭を崩壊させるような工作を行っていたケース
  • 発覚を免れるために脅迫的な言動や証拠隠滅を繰り返したケース
  • 被害者である配偶者に精神的苦痛を与えることを認識しながら、あえて侮辱的な態度をとり続けたケース

このような欺罔行為(人をだます行為)や悪質なモラルハラスメント的要素が伴っている場合、それは単なる過失の不法行為ではなく、法的評価としての「悪意の不法行為」に該当する可能性が飛躍的に高まります。

3. 求償金請求における「悪意の求償金債権」の主張ポイント

ご自身がすでに高額な慰謝料を支払っており、不倫相手の男性に対して求償金を請求しようとしている場面で、相手が破産を持ち出してきた場合、どのような主張を展開すべきでしょうか。

求償金という権利の性質上、その根拠となる大元の不法行為(不貞行為)がどのような状況で行われたかが極めて重要になります。

主張の組み立て方と証拠の重要性

  1. 不貞の悪質性の立証 男性側の主導性や、被害者(配偶者)に対する精神的加害性の高さを裏付けるLINE履歴、メール、音声データ、調査報告書などの証拠を収集します。
  2. 欺罔行為の具体化 男性がどのようにあなたや配偶者を欺き、被害を拡大させたかのストーリーを法的に整理し、書面化します。
  3. 破産管財人および裁判所への意見書提出 男性が破産を申し立てた際、債権者として意見書や異議申述書を提出し、当該求償金債権が非免責債権に該当する旨を強く主張します。

単に「お金がないから払わない」という相手の主張に屈するのではなく、法的な要件に照らし合わせて正当な権利主張を行うことで、破産による不当な逃避を防ぐ道が開けます。

4. 泣き寝入りしないために弁護士がサポートできること

不倫・浮気問題における慰謝料請求および求償金回収の交渉は、相手が法的な制度(破産や債務整理)を盾に取ってきた場合、一般の方だけで対抗することは非常に困難です。

相手の弁護士や破産管財人に対して、法律構成に基づいた的確な書面を提出し、非免責債権であることを認めさせるには、高度な専門知識と実務経験が必要となります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや慰謝料減額・求償金トラブルを解決に導いてまいりました。相手が自己破産をちらつかせて支払いを免れようとしている場合でも、諦めずに最善の法的手段を検討いたします。

一人で悩まず、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの正当な権利を守るため、私たちが力強くサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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