減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の妻への慰謝料100万支払いを不倫男へ求償+貞操権100万で計200万獲得モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際し妻から慰謝料100万円を請求された場合、不倫相手の男性からお金を取り戻すことはできますか?
A 【求償権行使と貞操権侵害の賠償請求】独身と偽られて不貞関係を持たされた場合、妻へ支払った慰謝料100万円のうち自身の負担割合分(求償権)を不倫男へ請求できるだけでなく、独身と騙された精神的苦痛に対して別途貞操権侵害に基づく損害賠償を請求し、合計で金銭的回収を図ることが可能です。
【弁護士による法的手続きのメリット】妻への慰謝料支払いと同時に、不倫男性に対する求償権の行使や貞操権侵害の慰謝料請求を並行して行うことで、泣き寝入りを防ぎ実質的なプラスの経済的解決を実現できます。ご自身の正当な権利を守るためにも、早めに弁護士へご相談ください。

不倫問題において、独身だと騙されて既婚男性と関係を持ってしまった女性側が、突然相手の妻から高額な慰謝料請求を受けるというケースが後を絶ちません。被害者であるはずなのに、法律上は共同不法行為者として妻に対して慰謝料を支払う義務を負ってしまうことがあります。

しかし、ここで泣き寝入りする必要はありません。独身と偽って関係を迫った不倫男性に対して適切な法的手続きを踏むことで、妻へ支払った(または支払うべき)慰謝料の分担を求め、さらに男性自身の加害行為に対する損害賠償を獲得することが可能です。

今回は、相手の妻へ支払った100万円を不倫男性に求償し、さらに自身の貞操権侵害に基づく請求を組み合わせて合計200万円相当の経済的利益を獲得する具体的なモデルについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

独身と騙された女性が直面する理不尽な現実

不倫関係の発覚後、妻から内容証明郵便が届き、精神的に追い詰められる女性は非常に多いです。

  • 「夫を奪ったのだから慰謝料を全額支払え」と高圧的に迫られる
  • 自分も「独身だと聞いていた」という被害者であるにもかかわらず、慰謝料請求のターゲットにされる
  • 男性に相談しても「妻とは離婚するから待ってくれ」と逃げられ、責任を取ってもらえない

このような状況下で、妻からの請求にただ怯えて全額を自腹で支払ってしまうのは大きな間違いです。法律の仕組みを正しく理解し、男性側へ責任をきっちりと果たさせる視点を持つことが重要になります。

請求モデルの全体像:求償権と貞操権侵害の二刀流

今回解説する「計200万円獲得モデル」は、大きく分けて2つの法的根拠を組み合わせることで成立します。

  1. 不倫男への求償権行使(約100万円の回収)
    妻に対して支払った、あるいは支払った慰謝料について、不倫の主たる責任がある男性に対して本来の負担割合分を請求します。
  2. 貞操権侵害に基づく損害賠償請求(約100万円の獲得)
    「既婚者であることを隠して肉体関係を持った」という行為自体が、女性の性的な自己決定権や人格権(貞操権)を侵害する不法行為にあたるとして、男性本人に慰謝料を請求します。

この2つの請求を巧みに組み合わせることで、妻に支払った損失をカバーしつつ、さらに男性からの追加の賠償金を引き出すことが現実的に可能となります。

第一の柱:不倫男への求償権とは何か

不倫(不貞行為)は、男女の2人が共同で行う不法行為とみなされます。法律上、共同不法行為者は、被害者である妻に対して連帯して損害賠償責任を負います。

つまり、妻が女性側だけに100万円全額の支払いを求めてきた場合、女性は一旦それを支払う義務が生じます。しかし、ここで話は終わりません。

  • 内部負担割合の原則:不倫における責任の重さは一対一で折半(50%ずつ)とされるのが一般的ですが、男性側が積極的に嘘をついて誘惑した場合などには、男性側の負担割合がより高くなる(例:7割〜8割)こともあります。
  • 求償の実行:女性が妻に100万円を支払った後、そのうちの正当な負担分(100万円モデルの場合は実質的な分担額)を、不倫男性に対して「代わりに払った分を返しなさい」と請求(求償)することができます。

第二の柱:貞操権侵害による慰謝料請求

求償権だけでは「マイナスをゼロに戻す(補填する)」作業にすぎません。ここに大きなプラスアルファをもたらすのが「貞操権侵害」に基づく損害賠償請求です。

裁判例においても、独身であると偽って交際し、肉体関係を結んだ行為は、女性の貞操権を違法に侵害するものであるとして、慰謝料の支払いを命じるケースが多数存在します。

  • 騙された事実の立証:マッチングアプリやSNSのやり取り、会話の録音などで「独身だと言われていた」ことを客観的に証明する証拠を集めます。
  • 精神的苦痛の大きさ:既婚者と知っていれば絶対に交際していなかったという状況下で関係を持たされたショックや、突然妻から慰謝料請求された精神的ダメージは、独立した不法行為として慰謝料(このモデルでは約100万円)の算定基礎となります。

具体的なシミュレーションと解決の流れ

実際にこのモデルを成功させるための一般的な流れを解説します。

ステップ1:証拠の確保と事実関係の整理

まずは、不倫男性が「独身」と偽っていた決定的な証拠(メッセージ履歴や誓約書など)を保全します。また、妻から受け取った通知書や請求内容も整理します。

ステップ2:妻との示談交渉と減額・分割の調整

弁護士を代理人として立て、妻側の代理人と交渉を行います。「独身と騙されていた被害者としての側面があること」「支払能力に限界があること」などを主張し、慰謝料額を妥当なライン(例:100万円)に減額させます。

ステップ3:不倫男性に対する法的責任の追及

妻への支払いを完了した、または示談がまとまった段階で、今度は不倫男性に対して内容証明郵便を送付します。 妻へ支払った慰謝料の求償分と、貞操権侵害に基づく慰謝料を合わせて請求し、交渉または裁判手続きを通じて金銭を回収します。

結果として、妻に支払った100万円と同等以上の金額を男性から回収することができ、経済的な負担を最小限に抑える、あるいはプラスに転じさせることが可能になります。

弁護士に依頼するメリットと成功のポイント

このモデルを個人で進めることは極めて困難です。妻との交渉と、男性への法的請求を同時に、かつ法的に矛盾のないように進める必要があるためです。

  • 専門的な法的構成:求償権の法理と貞操権侵害の要件を正確に理解し、書面に反映させることができます。
  • 精神的負担の軽減:怒りに満ちた妻との交渉や、不誠実な不倫男性との直接のやり取りをすべて弁護士が代行するため、ご自身の平穏な日常を取り戻すことができます。
  • 回収率の最大化:個人からの請求では無視されがちな男性側の態度も、弁護士名義での法的督促を行うことで、任意の支払いに応じる確率が飛躍的に高まります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、独身と偽られた女性側の立場に立ち、理不尽な不倫トラブルからあなたを守り、正当な権利と経済的利益を取り戻すためのサポートを数多く手がけております。

一人で悩まず、まずは一度、専門家や弁護士による初回相談をご活用ください。あなたの味方となり、最適な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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