減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の妻からの不貞訴訟において不倫男を「共同被告」に指定させる

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から私だけに不貞訴訟を起こされました。不倫相手の男性を巻き込んで責任を分担させることはできますか?
A 【結論と法的手段】妻が不倫相手の男性を訴えていない場合、あなた自身が直接強制的に「共同被告」に指定することは法的に困難ですが、裁判上で「訴訟告知」という法的手続きを活用することで男性を巻き込み、求償権の行使や責任割合を明確にすることが可能です。
【弁護士に依頼するメリット】自分一人だけで全額の慰謝料支払いを背負うリスクを防ぐため、訴訟告知の適切なタイミングやその後の求償権の回収を見据えた戦略的防衛策を弁護士に相談し、不公平な負担を最小限に抑えることを強く推奨します。

不貞訴訟で一人だけが標的にされる理不尽

夫の不倫が発覚した際、激怒した妻が配偶者ではなく、不倫相手である女性に対してのみ高額な慰謝料請求訴訟を起こすケースは少なくありません。いわゆる「ナイフの切先を不倫相手だけに向け、夫の責任を棚に上げる」という状況です。

このような状況で一人だけが被告として裁判所に呼び出されると、精神的なプレッシャーが非常に大きくなります。不貞行為は当事者双方(あなたと不倫相手の男性)の共同不法行為であるにもかかわらず、なぜ自分一人が全額の支払いを背負わなければならないのかと疑問に思うのは当然のことです。

裁判において、妻側はあなたに対して全額の支払いを求めてきます。ここで適切な防衛措置をとらなければ、不倫相手の男性が責任逃れをしたまま、あなただけが全額を支払うリスクが高まります。この不公平を解消するための重要な法律実務の知識が、不倫相手を巻き込む法的アプローチです。

「共同被告」とは何か、そしてその限界

法律上、不貞行為によって損害を与えられた妻は、原因を作った当事者(夫と不倫相手)のどちらに対しても、あるいは両方に対しても同時に慰謝料を請求する権利を持っています。両名を同時に被告として裁判を起こすことを共同訴訟と呼び、その被告らを共同被告と称します。

理想的には、妻が最初から夫と不倫相手の男性の両方を「共同被告」として提訴してくれれば、裁判所が一連の手続きの中でそれぞれの責任割合を判断してくれます。

しかし、妻側には「夫とは離婚したくないので夫は訴えたくない」「夫への請求は家庭内の財布事情で意味がないので、不倫相手から一括で回収したい」といった独自の思惑があります。そのため、妻が意図的に男性を訴訟から外し、あなた一人をターゲットにする自由が法的に認められています。

したがって、あなた自身が原告の意思に反して、不倫相手の男性を文字通りの「共同被告」としていきなり強制的に引きずり出すことは、日本の民事訴訟の仕組み上、直接的にはできません。しかし、それに準ずる効果を生み出す強力な手段が存在します。

訴訟告知を活用して不倫相手を巻き込む

妻が男性を共同被告にしてくれない場合、あなたが採るべき実務上の有効な一手は訴訟告知(そしょうこくち)という法的手続きです。

訴訟告知とは、係属中の裁判(あなたと妻の間の訴訟)の存在と内容を、利害関係を持つ第三者(この場合は不倫相手の男性)に正式に通知する制度です。民事訴訟法に基づいて裁判所を通じて行われます。

訴訟告知を行う大きなメリット

  • 求償権裁判の拘束力: 訴訟告知をしておけば、後日、あなたが妻へ慰謝料を支払った後に、不倫相手の男性に対して「自分が払った分の半分(または分担分)を支払いなさい」と求償権(きゅうしょうけん)を請求する裁判を起こす際、男性側から「そんな不貞の事実は認めない」「前の裁判の金額は高すぎる」といった反論を法的に封じることができます。
  • 心理的プレッシャーと協力体制の構築: 裁判所から正式な書面が男性の自宅や職場に届くことで、男性側も事の重大性を認識し、自分も責任を追及されるリスクを自覚します。これにより、弁護士費用を共同で分担したり、和解に向けた話し合いに男性側を引っ張り出したりするきっかけになります。

同一裁判内で求償権の公平性を図るための戦略

訴訟告知の活用と並行して、あなた側の代理人弁護士は、答弁書や準備書面の中で「本件は共同不法行為であり、真の責任主体は夫(または不倫相手の男性)との共同にある」という主張を徹底的に展開します。

裁判官に対して、あなた一人が全ての責任を負うべきではない事情を詳らかにし、慰謝料の金額自体の大幅な減額を求めると同時に、以下のような実務的解決を目指します。

  • 示談や和解での三者間合意: 裁判の途中で裁判所が間に入り、妻、あなた、そして不倫相手の男性(または夫)の三者間で、総額の支払い分担や今後の接触禁止などを定めた和解条項を締結する形に持ち込みます。
  • 実質的な負担割合の確定: 判決や和解において、最終的に誰がいくらを負担するのかを明確にし、あなたが支払った後に男性から回収できないという最悪の事態を防ぎます。

不貞訴訟を有利に進めるために弁護士に相談すべき理由

不貞行為の慰謝料請求訴訟において、一人で相手方の弁護士や裁判所と対峙することは極めて困難です。特に、相手があなた一人を標的にして訴えてきている場合、法律の知識がないまま対応すると、相場よりもはるかに高額な慰謝料全額の支払命令を受けてしまう危険性があります。

法律事務所公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くの不貞・浮気トラブルや減額防衛の案件を解決に導いてまいりました。相手の妻からの訴訟に対し、不倫相手の男性をどのように巻き込み、ご自身の経済的・精神的負担を最小限に抑えるか、個別の事情に応じた最適な訴訟戦略をご提案いたします。

一人で悩まず、訴状が届いたら一刻も早く当事務所の弁護士までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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