減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の妻との示談書に「求償権行使を認める」条項を明記させる技術

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談で相手の妻から「求償権の放棄」を迫られた場合、パートナーへ半分を請求するためにどう交渉すべきですか?
A 【求償権行使を認める条項の必要性】不倫は共同不法行為であり、支払った側はパートナーへ通常2分の1の求償権を行使できます。相手の妻側が提示する「求償権の放棄」条項をそのまま受け入れると、自分だけが全額を負担する不公平な結果になるため回避が必須です。
【弁護士を活用した具体的な交渉テクニック】一括での早期解決や減額の提案をカードに使い、法的な正当性を冷静に主張することで、「求償権の行使を妨げない」旨の条項を文案に盛り込ませる具体的な示談書作成交渉が可能になります。

不倫・浮気の慰謝料を請求された際、最も警戒しなければならないのが「自分だけが全額を支払わされ、最終的な金銭負担が不公平になる事態」です。

不倫は、配偶者と不倫相手の2人が共同して犯した不法行為です。そのため、法律上はどちらか一方が被害者(妻)に対して全額を支払った場合、支払った人はもう一方の当事者に対して、自分の負担割合分(通常は2分の1)のお金を請求する権利を持ちます。これを「求償権(きゅうしょうけん)」と呼びます。

しかし、示談書を交わす際、相手の妻側から「今後一切の金銭的請求を行わない(求償権を放棄する)」という条項へのサインを強く求められるケースが後を絶ちません。この罠を回避し、将来的に自分の権利を守るための示談書作成テクニックについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が実務の視点から詳しく解説します。


1. 相手の妻側が「求償権の放棄」を迫ってくる本当の理由

不倫相手の妻から慰謝料を請求されている立場(被告側・被請求側)の方にとって、示談交渉は精神的にも非常に大きな負担となります。「一刻も早くこの問題から解放されたい」という心理につけこみ、相手の代理人弁護士や妻本人は、次のような条件を盛り込んだ示談書を提示してきます。

  • 「乙(不倫相手)は、本示談書成立後、甲(不倫された配偶者)および丙(不倫した夫など)に対して、いかなる名目においても追加の金銭請求や求償権を行使しないものとする」

相手の妻がこのような条項を頑なに求めるのには、明確な理由があります。それは、「夫(パートナー)と離婚しない、あるいは離婚したとしても、夫側に自分の財布からさらにお金を出させたくない」という心理があるためです。

もしあなたが妻へ慰謝料全額を支払った後、不倫をした夫に対して「2分の1を払ってほしい」と求償権を行使すれば、夫婦の間で再び金銭的なトラブルや家計の分断が生じることになります。妻側としては、それを何としても阻止したいのです。


2. 求償権を放棄させられた場合に起こる悲劇

「面倒だから、妻側の言う通り求償権を放棄してしまおう」と安易に考えてサインしてしまうと、後々取り返しのつかない不利益を被ることになります。

例えば、慰謝料として200万円を妻に一括で支払ったとします。求償権を放棄していなければ、本来であれば不倫相手の夫に対して「100万円を支払ってほしい」と請求できるはずです。しかし、示談書で求償権の放棄に同意してしまうと、その100万円全額を自分のポケットマネーから丸々負担したまま、泣き寝入りせざるを得なくなります。

不倫関係にあった相手は家庭に戻り、何食わぬ顔で日常を送っている一方で、あなただけが多額の経済的損失を背負うという極めて不公平な結末になってしまうのです。この不条理を防ぐためにこそ、示談書に求償権を確保するための文言を滑り込ませる交渉が必要不可欠となります。


3. 示談書に「求償権行使を認める」条項を明記させるための実務交渉術

では、相手の妻やその代理人弁護士が「求償権の放棄」を主張してくる中で、どのようにして「求償権の行使を認める」条項を認めさせればよいのでしょうか。実務で用いられる具体的なテクニックをご紹介します。

示談金の減額と「求償権の保持」を天秤にかける(代償交渉)

相手側が最も恐れているのは「求償権を行使されて自分の夫が面倒なことに巻き込まれること」です。したがって、ここを交渉のカードに使います。

例えば、

  • 「求償権を完全に放棄させられるのであれば、慰謝料の金額を大幅に減額してほしい(例:200万円から100万円への減額)」
  • 「もし当初の請求額通りの高額な慰謝料を全額支払うのであれば、求償権の行使は法的な権利として留保させてもらう」
という形で、「金銭的譲歩」と「権利の保持」をトレードオフにする提案を行います。相手側にとっても、「多少の減額には応じるから、夫に面倒な求償権が及ばないようにしたい」と考える動機が生まれます。

「求償権を放棄しない」代わりの文案デザイン

あからさまに「求償権を行使する」と書くのではなく、相手の心情に配慮しつつ、将来の権利を確保する中立的な文言を提案するのも有効です。

具体的な示談書の文案例としては、以下のような表現が考えられます。

  • 「本示談書の解決金支払いにより、乙から丙(不倫相手の夫)に対する求償権の発生およびその行使が妨げられないことを確認する」
  • 「本件に関し、乙と丙の間における内部的な負担割合についての法律上の権利義務関係には影響を及ぼさないものとする」

このように、直接的な宣戦布告のような文言を避けつつ、法律上当然に認められている求償権を否定しない旨をソフトに、しかし明確に条文化することがポイントです。


4. 弁護士を代理人として立てる絶大な効果

ここまで解説したような「求償権の行使を認める条項の交渉」や「減額交渉」を、当事者本人が1人で行うのは精神的にも法的知識の面でも非常に困難です。相手が弁護士を立てている場合、素人同士の交渉では一方的に不利な条件(求償権放棄・減額なし)の示談書に押し切られてしまうケースが後を絶ちません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご依頼いただいた際にお客さまの代理人として相手側と直接交渉を行います。

  • 過去の類似裁判例に基づいた適正な慰謝料額の算出
  • 相手方の不当な要求(過大な請求や無理な求償権放棄の強制)の法的遮断
  • お客さまが将来二重の金銭負担を負わないための安全な示談書条項の厳密な作成

これらをプロの法律家がすべて代行することで、精神的なストレスから解放され、最も有利な着地点で問題を解決することが可能になります。


5. まとめ:泣き寝入りしないために今すぐ専門家へご相談を

不倫・浮気の慰謝料請求において、示談書に一度サインをしてしまうと、後からその内容を覆すことは極めて困難になります。「早く終わらせたい」という焦りから、言われるがままに求償権を放棄してしまうと、後々取り返しのつかない経済的・精神的ダメージを負うことになりかねません。

相手の妻との示談書に「求償権行使を認める」条項を盛り込みたい、あるいは少しでも慰謝料の金額を減額したいとお考えの方は、署名・捺印をする前に、まずは一度、当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの権利と財産を守るため、最善のサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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