【弁護士に依頼するメリット】行方不明や転職を繰り返す悪質な相手に対しては、自力での追跡や法的手続きの遂行が極めて困難です。専門の弁護士に依頼することで、迅速な居場所の特定から強制執行までのトータルサポートを受けられ、泣き寝入りを防いで確実な慰謝料回収を実現できます。
不倫の慰謝料を請求された側、あるいは請求する側において、最も厄介なトラブルの一つが「相手の逃亡・転職による行方不明」です。特に、慰謝料の支払いを免れようとして、突然連絡を断ち切り、職場を辞めて行方をくらますケースは決して少なくありません。
「連絡が取れなくなったから、もう慰謝料の回収は諦めるしかないのか」と絶望される方もいらっしゃいますが、法律上、適切な手順を踏めば行方を突き止め、財産を差し押さえる手段が残されています。
本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、逃亡した不倫相手の住民票を追跡する方法と、新勤務先を特定して強制執行(差押え)を行う実務的な流れについて詳しく解説します。
不倫男が逃亡する心理とよくある手口
不倫が発覚し、配偶者やその代理人弁護士から高額な慰謝料を請求された際、現実から目を背けて逃げ出す男性の多くは、次のような行動に出ます。
- スマホの電話番号を変え、LINEアカウントを削除する・ブロックする
- 実家や友人にも連絡を絶ち、自分の居場所を完全に隠そうとする
- 慰謝料の支払いを引き延ばすために、あるいは給与差押えを恐れて会社を突然退職する
- 住民票を移動させずにネットカフェや知人宅を転々とする
このような逃亡劇の目的は、「裁判を起こすための書類(訴状など)を受け取らせないこと」、そして「給与などの財産を差し押さえられないようにすること」の2点に集約されます。
しかし、日本の法律や法的手続きは、こうした悪質な逃亡に対しても対抗措置を用意しています。逃げ得を許さないための具体的な仕組みを見ていきましょう。
弁護士の職権請求による住民票・戸籍の追跡
不倫相手に慰謝料請求の書面を送りたい、あるいは裁判を起こしたいが住所が分からない場合、一般の人が相手の住民票を勝手に見ることは個人情報保護の観点からできません。
しかし、弁護士に依頼すれば「弁護士法第23条の2に基づく照会(職権請求)」という強力な手段が使えます。
住民票や戸籍の附票の取得
弁護士は、受任している事件を解決するために必要がある場合、所属する弁護士会を通じて関係機関に照会を行うことができます。
- 住民票の取得:相手の最後の住所や本籍地が分かっていれば、住民票を取り寄せて現在の居住地を特定することが可能です。
- 戸籍の附票の取得:住民票を何度も変えて逃げ回っている場合でも、戸籍の附票には過去の住所の履歴(移転の軌跡)がすべて記録されているため、最終的にどこへ転居したかを追跡することができます。
このようにして現住所が判明すれば、内容証明郵便の再送付や、裁判所に訴訟を提起するための書類送達を行うことが可能となります。
裁判における「公示送達」という最終手段
もし、住民票を調査しても実際にそこに住んでおらず、郵便物がどうしても本人に届かない場合や、行方が完全に分からない場合があります。このような場合でも、裁判を諦める必要はありません。
裁判所に対して「公示送達(こうじそうたつ)」の申し立てを行います。
公示送達とは、裁判所の掲示場などに「訴訟関係書類をいつでも交付する」旨を掲示し、一定期間(原則として2週間)が経過した時点で、「相手に書類が届いたとみなす」という法律上の制度です。
これにより、相手が裁判所に出頭せず、一切の反論をしなかった場合でも、こちらの主張が全面的に認められた「勝訴判決(またはそれに準ずる和解・調停・調書)」を得ることができます。
新勤務先の特定と給与差押えの実務
裁判で勝訴判決を得たり、法的効力のある合意書(公正証書など)を作成したりしても、相手が任意に慰謝料を支払わない場合は、強制執行(差押え)に移行します。
ここで問題になるのが、「会社を辞めて逃げた男の新勤務先をどうやって特定するか」という点です。
退職・転職先の特定方法
不倫相手が転職した場合、以前の勤務先にはもういませんが、以下の方法や法的手続きを通じて新しい勤務先を突き止めることができます。
- 財産開示手続の利用:裁判所の力を借りて、債務者(不倫相手)本人を裁判所に呼び出し、現在どこで働いていて、どのような財産を持っているかを陳述させる手続きです。正当な理由なく拒否した場合には罰則が科されます。
- 第三者からの情報取得手続:2020年の民事執行法改正により新設された制度です。裁判所や市区町村、日本年金機構などに対し、相手の勤務先に関する情報を照会することができるようになりました。特に日本年金機構への照会を利用すれば、相手が現在加入している厚生保険の記録から、新しい勤務先(会社名)を正確に特定することが可能です。
給与の差押え(債権執行)の実行
新勤務先が判明すれば、直ちにその会社を第三債務者として、給与や賞与の差押え(債権執行)を申し立てます。
日本の法律では、給与の差押えには一定の制限(原則として手取り給与の4分の1まで。ただし給与が高額な場合は上限が変わる)がありますが、会社から毎月の給与が支払われるタイミングで、直接あなたの口座に慰謝料が振り込まれるように差し押さえることができます。
会社に対して給与の差押命令書が届くため、不倫相手は自分の職場で不倫の慰謝料を支払っていないことが会社に知られることになります。社会的信用を失うリスクを避けるため、この段階で慌てて一括払いに応じてくるケースも少なくありません。
逃亡・転職された場合に弁護士に依頼するメリット
ここまで、住民票の追跡から新勤務先の特定、差押えまでの流れを解説しましたが、これらを一般の方個人がすべて自力で行うのは極めて困難です。
弁護士に依頼することで、以下のような圧倒的なメリットがあります。
- 迅速な法的調査の実施:弁護士会照会や裁判所の手続きをスムーズに進め、相手が逃げ切る前に財産や居場所を特定します。
- 精神的負担の軽減:居場所を突き止めるための探偵費用や、直接連絡を取る恐怖から解放されます。すべての交渉や法的手続きを弁護士が代理します。
- 確実な回収の実現:判決の獲得から強制執行の申し立てまで一気通貫で行うため、絵に描いた餅に終わらせず、現実的な慰謝料回収率を最大化させることができます。
まとめ:逃げ得は絶対に許さない。まずは専門弁護士にご相談を
不倫相手が「転職したから」「連絡を絶ったから」といって、慰謝料の支払い義務が消滅することは絶対にありません。法律には、行方をくらます相手を追い詰め、財産を差し押さえるための正当な手段がしっかりと用意されています。
「相手の新しい居場所が分からない」「会社を辞めて行方不明だ」とお悩みの方は、諦めてしまう前に、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。豊富な解決実績をもとに、あなたの権利を守り、妥当な慰謝料の回収を強力にサポートいたします。