減額防衛・無過失主張(被請求側)

相手の妻への支払額を不倫男が「全額自腹で代納」して解決させたモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から慰謝料請求された場合、男性側に全額自腹で支払わせて自分の負担をゼロにすることは本当に可能ですか?
A 【全額代納解決の法的仕組み】不倫の慰謝料は法的に連帯債務の関係にありますが、不倫関係の主導性や男性側からの執拗な誘惑などの事情を交渉カードに使うことで、不倫相手の男性に全額を「代納」させることが可能です。
【弁護士による示談交渉の重要性】ご自身が一銭も支払わずに円満解決するためには、法的責任の割合を適切に分析し、不倫相手に全額を支払う合意書を厳密に作成できる弁護士を代理人に立てた交渉が不可欠です。

不倫の慰謝料を突然請求されたとき、「なぜ私ばかりがこんな目に遭うのか」「相手の男性は知らん顔をしているのに、自分だけが慰謝料を払わなければならないのか」と、深い絶望と理不尽さを感じていませんか。

配偶者を持つ男性と関係を持ってしまった女性に対し、相手の妻から高額な慰謝料請求が届くトラブルは後を絶ちません。しかし、法的・実務的なアプローチを正しく選択すれば、不倫相手の男性に慰謝料を全額自腹で支払わせ、自身の経済的・精神的負担を完全にゼロにして解決するという道筋が存在します。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に取り扱った解決事例をもとに、不倫相手の男性に全額を代納させ、ご自身の負担ゼロで決着させるための具体的なノウハウを詳しく解説します。

なぜ「不倫男の全額代納」という解決が可能なのか

不倫における慰謝料請求は、法律上「不法共同行為」という性質を持ちます。これは、不倫をした当事者双方(男女2人)が、被害を受けた配偶者に対して連帯して損害賠償責任を負うという仕組みです。

被害者である妻から見れば、男女のどちらに請求しても、あるいは両方に請求しても自由ですが、総額として受け取れるのは損害賠償金の「一括分」までです。したがって、実務上は以下の要素を交渉カードとして用いることで、不倫相手の男性に全額を負担させることが可能になります。

  • 不倫関係の主導性がどちらにあったか(男性側からの執拗なアプローチや誘惑の有無)
  • 婚姻関係の破綻状況や、男性側による積極的な欺瞞(独身と偽っていた等)の有無
  • 将来的な家庭崩壊や社会的制裁(職場への発覚など)を避けたいという男性側の強い保身心理
  • 弁護士が代理人として介入することによる、法的根拠に基づいた厳格な示談交渉

特に、男性側がこれ以上のトラブル拡大や職場・家族への露見を恐れている場合、「自分が全額を支払うことで、この問題を完全に穏便に終わらせてほしい」という動機が強く働きます。この心理を的確に突くことが、代納解決の最大のカギとなります。

自腹代納を引き出すための具体的な交渉ステップ

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様が不当な経済的負担を背負わないよう、以下のようなステップで戦略的に示談交渉を進めます。

1. 請求内容の精査と無過失・減額要因の洗い出し

まずは、相手の妻から送られてきた内容証明郵便や示談書を精査します。慰謝料の金額が法的な相場(概ね数十万円から300万円程度、事案による)からかけ離れて高額になっていないかを確認します。また、ご相談者様が不倫関係において受動的であった事情や、精神的・経済的に追い詰められていた事実などの証拠を収集し、法的反論の土台を作ります。

2. 不倫相手の男性に対する法的責任の追及

ご相談者様ご自身が直接相手の妻とやり取りすると、感情的な対立が深まり、男性側を巻き込んだ冷静な話し合いができなくなります。そのため、弁護士などの専門家が代理人として介入し、相手の妻と交渉するのと並行して、不倫相手の男性に対しても「求償権(自分が支払った分の一部を相手に請求する権利)」の行使や、全額負担の打診を行います。

男性側に対して、「貴殿の責任が重大である以上、妻への支払いはあなたが全額自腹で履行すべきである」という法的・道義的なプレッシャーをかけます。

3. 三者間、あるいは二者間での合意書(示談書)の締結

交渉の結果、不倫相手の男性が全額を支払うことで合意に至った場合、口約束ではなく、法的拘束力のある書面(示談書・合意書)を必ず作成します。

この示談書には、非常に重要な条項を盛り込む必要があります。具体的には、「不倫相手の男性が指定期日までに全額を妻へ支払い、これをもって妻とご相談者様の間の債権債務は完全に消滅する(清算条項)」という内容を明確に定めます。これにより、ご相談者様は一切の金銭的負担を負うことなく、将来にわたる禍根を残さずに解決することができます。

実際の解決事例:自身の負担ゼロで円満解決を果たしたケース

ここで、当事務所が実際に対応した事例をご紹介します。

依頼者であるA子さんは、既婚者である同僚男性と一時的に関係を持ってしまいました。その後、男性の妻に事実が発覚し、妻の代理人弁護士からA子さん宛てに慰謝料250万円を一括で支払うよう求める内容証明郵便が届きました。

A子さんはパニックに陥り、公的機関や専門家にご相談にいらっしゃいました。

担当弁護士が詳細な事情をヒアリングしたところ、以下の事実が判明しました。

  • 不倫関係を執拗に迫り、主導したのは男性側であったこと
  • 男性は以前から家庭内で夫婦仲が冷え切っているとA子さんに虚偽の説明をしており、独身に近い状態であると信じ込ませていたこと
  • A子さん自身は経済的に余裕がなく、250万円の支払いは到底不可能な状態であったこと

これらの事情を踏まえ、当事務所の弁護士は相手の妻側に対し、A子さんの無過失に近い事情や資力を説明しつつ、同時並行で不倫相手の男性に対して強い法的アプローチを行いました。

結果として、弁護士の交渉により、不倫相手の男性が自分の責任を重く受け止め、妻に対する慰謝料全額(減額交渉を経て合意した180万円)を男性の預貯金から一括で「全額自腹代納」することで示談がまとまりました。

A子さんは、金銭的負担を一切負うことなく(自己負担0円)、相手の妻からのこれ以上の請求や連絡も一切なしという条件で、平穏な日常を取り戻すことができました。

ご自身で対応することの危険性と弁護士に依頼するメリット

「自分にも非があるから、相手の妻に謝罪して言われるままに分割払いで支払うしかない…」と、一人で抱え込んでしまう方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、ご自身一人で相手の妻と交渉することには大きなリスクが伴います。

  • 相手の妻の感情を逆なでしてしまい、請求額がさらに跳ね上がったり、職場への暴露などの二次被害に発展したりする
  • 法的な相場や自身の責任の割合を正確に把握していないため、本来払う必要のない高額な金額を支払わされる
  • 口頭や不十分な書面での示談により、後日になって「やっぱり足りない」と追加請求を受ける
  • 不倫相手の男性と連絡が取れなくなり、自分一人だけに全額の請求が残されてしまう

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただければ、弁護士があなたの代理人として前面に立ち、相手の妻からの連絡や精神的なプレッシャーからあなたを完全に守りながら交渉を進めます。

また、不倫相手の男性側に対しても、法的根拠に基づき適切に責任を取るよう働きかけるため、「自分は一銭も支払わずに解決する」という最善の着地点を引き出すことが可能になります。

まとめ:一人で悩まず、まずは専門家である弁護士にご相談ください

不倫・浮気の慰謝料請求は、正しい知識と適切な法的アプローチがあれば、ご自身の負担を大幅に軽減したり、今回ご紹介したように完全にゼロにしたりすることが十分に可能な問題です。

「相手の妻から連絡が来て眠れない」「男性は知らん顔をしていて許せない」「自分の経済力では到底払えない」とお悩みの方は、どうぞ泣き寝入りする前に、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

夕陽ヶ丘法律事務所の経験豊富な弁護士が、あなたのプライバシーを厳守し、最も負担の少ない解決方法をご提案いたします。平穏な日常を取り戻すための第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

📂 「減額防衛・無過失主張(被請求側)」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP