減額防衛・無過失主張(被請求側)

裁判所の判決に基づく不倫男の「退職金受給権」への仮差押え・優先回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が裁判の判決後も慰謝料を支払わない場合、将来の退職金を差し押さえて回収することは可能ですか?
A 【退職金受給権への仮差押えと優先回収の手順】将来支払われる退職金に対する債権仮差押えは、勤務先企業を第三債務者として裁判所に申し立てることで実行可能です。判決取得後の速やかな強制執行と組み合わせることで財産隠しを防ぎ、確実な慰謝料回収を実現できます。
【弁護士による迅速な法的アプローチの重要性】相手方が「お金がない」と逃げ隠れする場合でも、退職金はまとまった資産価値を持つ極めて有効なターゲットです。確実に慰謝料を回収するためには、相手の資力調査や複雑な強制執行の手続きを弁護士に依頼することが最適です。

不倫・浮気問題において、裁判を起こし勝訴判決や和解調書を得たものの、肝心の相手方男性が「お金がない」「支払いに応じない」と逃げ隠れするケースは少なくありません。特に、まとまった預貯金や不動産を持たない相手から慰謝料を回収する場合、将来的に確実に発生する「退職金受給権」をターゲットにした法的アプローチが非常に重要となります。

本記事では、裁判所の判決等を踏まえ、不倫相手の男性が勤務先から受け取る退職金に対して「仮差押え」を行い、優先的に債権を回収するための具体的な法的手順や注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ「退職金」が不倫慰謝料の回収対象として有力なのか

不倫の慰謝料請求において、最も大きな壁となるのが「相手の支払い能力(資力)」の有無です。預貯金や給与が差し押さえ可能な状態であれば良いのですが、転職を繰り返していたり、個人事業主であったりする場合、通常の給与差押えだけでは十分な回収ができないことがあります。

そこで注目されるのが、日本企業における大きな資産価値を持つ「退職金」です。退職金は多くの労働者にとって将来の生活の基盤であると同時に、まとまった金額が動くため、差し押さえや仮差押えの対象として極めて価値が高い財産といえます。

将来発生する債権の差し押さえの難しさ

退職金は「将来受け取る権利(将来の債権)」であるため、現時点でまだ退職していない状態では、直ちに通常の強制執行(差押え)を行うことができません。しかし、裁判所の手続きを適切に踏むことで、将来の退職金支払請求権に対しても法的な保全措置を講じることが可能です。

「仮差押え」と「本差押え(強制執行)」の決定的な違い

慰謝料の回収実務において混同されやすいのが、「仮差押え(保全処分)」「差押え(強制執行)」の2つの手続きです。

  • 仮差押え(保全処分): 裁判で勝訴する前や、強制執行の準備段階において、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐために行う「一時的な保全手続き」です。
  • 差押え(強制執行): 確定判決や和解調書などの「債務名義」を取得した後、実際に財産を差し押さえて回収・換価するための「最終的な法的手続き」です。

裁判所の判決ですでに勝訴している場合であれば、本来は直接「差押え」に進むことが可能です。しかし、退職金のように支給時期が先である場合や、相手が勤務先を退職するタイミングを見極める必要がある場合、あるいは他の債権者との競合を防ぐために、事前の「仮差押え」が非常に大きな意味を持ちます。

退職金仮差押えを成功させるための4つのステップ

不倫相手の勤務先企業を第三債務者として退職金の仮差押え、およびその後の回収を行うためには、以下のステップを確実に踏む必要があります。

1. 債務名義の取得(または保全の必要性の疎明)

通常、仮差押えの段階では「勝訴の見込み」や「財産隠しの危険性」を疎明する必要がありますが、すでに裁判所の確定判決や和解調書(債務名義)を有している場合は、回収の確実性を高めるための強力な武器となります。

2. 勤務先企業の特定と情報の正確性

退職金の仮差押えを行うためには、相手方男性が現在勤務している正確な会社名、代表者名、本店所在地を特定しなければなりません。不倫の調査段階で得た名刺や源泉徴収票、社会保険証の情報などがここで生きてきます。勤務先が不明な場合、弁護士会照会(23条照会)などの法的手法を用いて勤務先を特定する必要があります。

3. 裁判所への仮差押え申し立て

管轄の裁判所に対し、退職金請求権の仮差押え命令の申し立てを行います。この際、裁判所に納める「保証金(担保)」が必要となるケースが一般的です。担保金の額は事案によって異なりますが、裁判所が指定する現金を供託する必要があります(※担保金は手続き終了後に原則として返還されます)。

4. 決定書送達後の本差押え・取立て

裁判所から勤務先企業に対して仮差押えの決定が送達されると、企業側は従業員(不倫相手)に対して退職金を勝手に支払うことが法律上禁止されます。その後、実際に退職時期が到来した際、あるいは判決等の効力を受けて、速やかに本差押えへの移行および「取立て」手続きを行い、慰謝料を回収します。

退職金回収における実務上の注意点とリスク管理

退職金に対する仮差押え・差押えは非常に強力な手段ですが、実務上はいくつかの重要な注意点が存在します。

差押えが禁止される範囲(生活保障の観点)

法律上、給料や退職金はその全額を差し押さえることが認められていない場合があります。特に退職金の場合、支給額の一定割合(通常は4分の1程度。残りの4分の3は生活維持のために差押えが禁止されます)しか差し押さえられないルールがあります。ただし、裁判所の認容額や事案の性質によっては、弁護士の緻密な申し立てにより回収額を最大化するアプローチが求められます。

自己都合退職や懲戒解雇のリスク

不倫の発覚やトラブルが会社に知れ渡った場合、相手方男性が自己都合退職したり、社内不倫等の懲戒事由によって懲戒解雇されたりするケースがあります。懲戒解雇の場合、退職金が減額または不支給となるリスクがあり、これが回収額に直接影響を与えます。したがって、勤務先の就業規則や退職金規程の傾向を踏まえた迅速な対応が不可欠です。

求償権(きゅうしょうけん)を巡る複雑な問題

不倫は男女の共同不法行為であるため、例えば不倫相手の男性が慰謝料を全額支払った場合、男性は一緒に不倫をした女性(もう一人の当事者)に対して、自分の負担部分を超える分について「求償権」を行使することができます。ご自身が被請求側(減額防衛をしたい側)である場合や、反対に請求側である場合でも、この求償関係を考慮した示談交渉や法的構成が必要となります。

弁護士に依頼するメリット:確実な資産調査と迅速な保全

退職金の仮差押えや強制執行の手続きは、専門的な法律知識と裁判所・勤務先企業との折衝が必要であり、一般の方個人で進めるには非常に高いハードルがあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫慰謝料請求および財産回収・減額防衛を手掛けてまいりました。

  • 相手の勤務先や財産状況に応じた最適な保全・執行手段の選定
  • 裁判所へのスピーディーな仮差押え・差押え申し立て手続きの代行
  • 勤務先とのプライバシーに配慮した書面やり取りと確実な回収
  • 求償権や減額交渉を見据えた総合的な戦略立案

「判決を取ったのに相手が支払ってくれない」「退職金が出るという噂を聞いたが、どう動けばいいか分からない」とお悩みの方は、財産隠しをされる前に、一日も早く当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの権利を守り、正当な慰謝料回収を全力でサポートいたします。

📂 「減額防衛・無過失主張(被請求側)」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP