減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫男に対する求償権交渉を弁護士が代理して完全満額受領したモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を自分で全額支払った場合、不倫相手の男性に対して求償権を行使して自己負担をゼロにするにはどうすればよいですか?
A 【求償権の基本と権利行使の仕組み】不倫は共同不法行為であり、被害を受けた配偶者から全額の請求を受けた側は、支払った金額のうち自分の負担割合(通常は2分の1)を超える分について、もう一人の当事者である不倫相手へ求償権を行使して金銭を請求できます。
【弁護士代理による完全満額受領モデルの実現】当事者間での交渉は感情的になり決裂しやすいため、弁護士が代理人として交渉や裁判上の和解、合意書の締結を主導することで、不倫相手から確実に回収し実質的な自己負担額をゼロにする完全満額受領モデルの実現が可能となります。

不倫(不貞行為)の当事者となってしまい、配偶者側から多額の慰謝料を請求されてお悩みの方にとって、頭から離れない重大な問題の一つが「自分ばかりが全額を支払わされる不条理」ではないでしょうか。

一般的に、不倫は男女の共同不法行為とみなされます。そのため、被害を受けた配偶者側は、男女のどちらか一方に対してのみ、あるいは双方に対して全額の支払いを請求することが法律上認められています。

しかし、法律上は「支払った側が、もう一人の当事者に対して自分の負担すべき割合(通常は2分の1)の金銭を請求する権利」が認められています。これを求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

今回は、夕陽ヶ丘法律事務所が実際に多数扱っている解決事例の中から、不倫相手の男性に対して求償権を行使し、支払った慰謝料を完全満額受領することに成功した実務モデルについて詳しく解説します。

求償権とは何か?法律上の基本構造を正しく理解する

不倫による慰謝料請求において、求償権の存在を見落とすことは大きな経済的損失につながります。まずは、その基本的な仕組みを確認しておきましょう。

  • 連帯責任の原則:不貞行為は、男女2人が共同で行った不法行為です。そのため、被害を受けた側はどちらか1人に対して全額(例:300万円)を請求できます。
  • 内部的な負担割合:法律上の原則として、不倫の責任は男女間で等分(50%ずつ、特段の事情がない限り2分の1)であると考えられています。
  • 求償権の発生:あなたが被害者に対して全額を支払った場合、支払った瞬間に「もう一人の不倫相手に対して、自己の負担分を超えて支払った金額を返せ」と要求する権利(求償権)が発生します。

例えば、あなたが配偶者側に300万円の慰謝料を支払った場合、本来のあなたの負担割合である150万円を超える部分、すなわち残り150万円を不倫相手の男性に対して請求できるのが求償権の正体です。

なぜ「求償権の放棄」がトラブルの火種になるのか

配偶者側と示談交渉を行う際によく見られるのが、「これ以上の一切の請求をしない(求償権の放棄)」という条項を盛り込むケースです。

被害者である妻(または夫)からすれば、「浮気相手の男性からさらに自分に連絡が来たり、トラブルが長引いたりするのを防ぎたい」という心理から、求償権を放棄する条件を提示してくることが多々あります。

ここで十分な知識がないまま、「早くこの問題を終わらせたい」と安易に求償権の放棄に同意してしまうと、自分が支払った多額の慰謝料を男性から一切取り戻せないまま、全額を自腹で負担する結果になってしまいます。

弁護士が介入する案件では、この求償権の放棄を安易に受け入れるのではなく、以下に解説する「完全満額受領モデル」を視野に入れた戦略的な交渉を進めていきます。

弁護士が代理する「求償権・完全満額受領モデル」の全貌

夕陽ヶ丘法律事務所が実践している「完全満額受領モデル」とは、あなたが配偶者側に支払った(あるいは支払う予定の)慰謝料の全額、または求償分を、不倫相手の男性から確実に回収し、経済的負担を劇的に軽減・ゼロにするための総合的な法的アプローチです。

このモデルを成功させるためには、以下の3つのステップを緻密に踏む必要があります。

ステップ1:配偶者側との示談における「求償権留保」の死守

最初の難関は、あなたを訴えている配偶者側との示談交渉です。ここで求償権を完全に放棄させられてしまっては元も子もありません。

代理人弁護士は、配偶者側の代理人との交渉において、あなたが支払う慰謝料の金額と引き換えに、「求償権を行使する権利を放棄しない(求償権を留保する)」旨を合意書に明記させます。

「相手の男性にも相応の社会的・経済的責任を取らせるべきである」という法的・論理的な説得を行い、配偶者側の理解を得ることが、弁護士の腕の見せどころとなります。

ステップ2:不倫相手の男性に対する法的根拠に基づいた請求

配偶者側との示談が成立し、あなたが慰謝料を支払った(あるいは分割払いの初回を実行した)後、いよいよ不倫相手の男性に対する求償権の行使を開始します。

男性側が「自分は悪くない」「勝手に払ったのだろう」と支払いを拒否してくるケースは非常に多いですが、以下のような証拠と法律論を突きつけることで、相手に逃げ場を与えません。

  • あなたが配偶者側に支払ったことを証明する領収書や振込明細書
  • 不貞行為の存在を裏付ける客観的な証拠(LINE履歴、写真、ホテル宿泊記録など)
  • 最高裁判所の判例に基づく、共同不法行為者間の内部負担割合に関する法的主張

ステップ3:裁判手続きを視野に入れた強力な心理的プレッシャーと交渉

内容証明郵便による請求に対し、不倫相手の男性が無視を決め込む、あるいは減額を要求して連絡を断絶しようとすることがあります。

このような場合、弁護士は直ちに求償金請求訴訟(裁判手続き)の準備に入ります。裁判を起こされると、男性の勤務先に知られるリスクや、社会的信用を失うリスクが現実味を帯びるため、多くの場合は裁判前の段階、あるいは訴訟提起直後の和解交渉において、こちらの要求する金額を受け入れるようになります。

結果として、あなたが支払った求償額の全額(完全満額)を一括、あるいは確実な分割払いで回収することが可能となります。

「完全満額受領モデル」を実現するための重要な実務ポイント

求償権の交渉において、単に「お金を返してほしい」と主張するだけでは、相手は簡単に応じません。実務上、完全満額受領を勝ち取るために弁護士が特に注力しているポイントを解説します。

1. 証拠の保全と共有の緻密さ

求償権を行使するためには、「あなたが実際にいくらの金額を支払ったのか」「その不貞行為によって損害賠償義務が確実に発生していたのか」を証明できなければなりません。

示談書や和解契約書の内容が曖昧であると、男性側から「その金額は妥当ではない」「過剰に支払いすぎだ」と反論される余地を与えてしまいます。弁護士は、将来の求償権行使を見据えた隙のない示談書を作成します。

2. 相手の資力調査と財産保全の可能性

不倫相手の男性に支払い能力(資力)がなければ、いくら法的な権利を持っていても絵に描いた餅になってしまいます。

勤務先や社会的地位、保有財産の状況などを多角的に分析し、必要であれば財産開示手続や強制執行(差押え)を見据えた迅速な法的措置を講じることで、相手に「支払わないという選択肢はない」と認識させます。

3. 精神的負担の完全な肩代わり

不倫問題で最も苦しいのは、憎しみ合う当事者同士が直接連絡を取り合い、感情的な泥沼に陥ることです。

弁護士が代理人に就くことで、あなたは不倫相手の男性と直接連絡を取る必要が一切なくなります。冷静かつ事務的な法的交渉によって、精神的なストレスを最小限に抑えながら、経済的損失の回復を目指すことができます。

泣き寝入りをしないために、今すぐ弁護士へご相談ください

「自分が不倫をしてしまったのだから、全額を自腹で払って諦めるしかない」と思い込んでいる方は少なくありません。しかし、法律はあなた一人にすべての経済的負担を背負わせることを良しとしていません。

不倫相手の男性にも、その行動に見合った責任を取らせる権利があなたにはあります。求償権の行使には専門的な法的知識と、相手との粘り強い交渉力が不可欠です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、慰謝料請求の減額防衛から、その後の求償権交渉・完全満額受領に至るまで、ご依頼者様の利益を最大化するためのトータルサポートを提供しています。

「自分も求償権を行使できるのだろうか」「相手から全額を取り戻すための具体的な道筋を知りたい」とお考えの方は、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの未来の平穏と経済的権利を取り戻すため、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

📂 「減額防衛・無過失主張(被請求側)」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP