求償権の行使・ダブル不倫

「求償権(きゅうしょうけん)」とは?不倫慰謝料を支払った後に相手へ半額請求できる権利

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を一人で全額支払った場合、不倫相手に半分を請求する「求償権」はどう行使すればよいですか?また示談の注意点は何ですか?
A 【求償権の基本と行使方法】求償権とは、共同不法行為者の一人として不倫慰謝料の全額を支払った者が、もう一人の責任者である不倫相手に対して本来の負担割合(通常は2分の1)分を請求できる権利です。ただし、事前に示談書で求償権の放棄に合意している場合や、支払額に占める自分の責任割合を超える合理的な理由がない場合は行使できないため注意が必要です。
【弁護士による示談交渉・減額防衛のメリット】不倫慰謝料の相場は一般的に100万円から300万円と幅広く、安易に全額を支払うと求償権の回収トラブルに発展するリスクがあります。弁護士に依頼することで、適正な慰謝料への減額交渉や、求償権の権利関係を明確にしたトラブルのない示談書の作成を確実に行うことができます。

不倫の慰謝料請求を受けたとき、あるいは逆に請求を終えたとき、「自分ばかりが全額を支払わなければならないのか」と疑問や不満を感じる方は少なくありません。

不倫は一人では成立せず、必ずあなたと不倫相手という「二人の当事者」が存在します。法律上、二人は共同して相手の配偶者に精神的苦痛を与えたとみなされます。これを共同不法行為と呼びます。

今回は、不倫問題の解決において極めて重要な鍵を握る求償権(きゅうしょうけん)の基本的な仕組みから、実際の請求方法、示談書における注意点まで、法律実務の視点から分かりやすく解説します。


1. 不倫慰謝料における「求償権」の基本概念

求償権という言葉は、普段の生活ではあまり耳慣れない法律用語です。まずはその定義と、なぜ発生するのかという法的根拠を正しく理解しましょう。

求償権とは何か?

求償権とは、自分が本来負担すべき割合を超えて相手の債務(借金や損害賠償金)を肩代わりして支払った場合に、その支払ったお金の一部(または全部)を本来の責任者である相手に請求できる権利を指します。

不倫の慰謝料において、被害者である配偶者は、不倫をした当事者2人(あなたと不倫相手)のどちらに対しても、全額を請求する権利を持っています。被害者からすれば、どちらかから全額回収できれば目的は達せられるため、あなた一人が全額を支払うように求められるケースも珍しくありません。

しかし、あなただけが全額を支払うのは、責任のバランスとして不公平です。そこで、法律はあなたが支払った金額のうち、不倫相手が負担すべき割合(通常は2分の1)を、後から不倫相手に請求できる権利(求償権)をあなたに与えているのです。

民法が定める共同不法行為の責任

民法第719条では、数人が共同して他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うと定められています。

  • 連帯責任の性質:被害者は、不倫をした2人のどちらに対しても「全額」を請求できる。
  • 内部的な負担割合:法律上、特段の事情がない限り、不倫の責任は2人で折半(50%ずつ)と考えられています。

したがって、あなたが被害者に全額(例えば200万円)を支払った場合、法律上は不倫相手に対して「自分が払いすぎた100万円を返しなさい」と主張する権利(求償権)が生まれます。


2. 求償権を行使するための具体的なステップ

求償権は、ただ頭の中で「相手に払ってもらいたい」と思っているだけでは実現しません。実際に権利を行使するためには、いくつかの条件と手順を踏む必要があります。

ステップ1:被害者に慰謝料の全額(または一部)を支払う

求償権は、「自分が実際に損害を賠償して、お金を支払った」という事実があって初めて発生する権利です。まだ被害者に一銭も支払っていない段階では、不倫相手に対して求償権を行使することはできません。

ステップ2:不倫相手に対して求償権を行使する旨を通知する

被害者への支払いが完了したら、次は不倫相手に対して内容証明郵便などを利用し、求償権を行使して負担分(半額など)を支払うよう求めます。

この際、以下の証拠を手元に揃えておくことが不可欠です。

  • 被害者に慰謝料を支払ったことを証明する領収書や銀行の振込明細
  • 被害者と交わした示談書や合意書(全額を支払ったことが明記されているもの)
  • 不倫関係が存在したことの証拠(LINEのやり取りや写真など、相手が責任を否定した場合に備えるため)

ステップ3:話し合い、または裁判による回収

不倫相手が素直に応じれば、合意書を作成した上で指定口座へ振り込んでもらいます。しかし、「自分は払わない」「連絡を無視する」といったトラブルに発展することも多く、その場合は求償権請求の民事訴訟を提起して裁判上の強制力を得る必要があります。


3. 求償権をめぐる実務上の大きな落とし穴と注意点

求償権は一見すると非常に便利な権利に思えますが、実際の示談交渉や裁判実務においては、慎重に扱わない思わぬ不利益を被ることがあります。特に以下のポイントには十分注意してください。

不倫相手への「ダブル請求」を防ぐための示談交渉

あなたが配偶者(被害者)と示談交渉をする際、求償権の存在が交渉を複雑にすることがあります。

例えば、あなたが被害者から「300万円の慰謝料を支払え」と言われたとします。あなたが「わかりました」と全額を支払った後、不倫相手に対して150万円の求償権を行使しようとした際、不倫相手が「そんな大金は払えない」と拒絶したり、あるいは不倫相手がすでに別のルートで被害者からお金を回収されていないか確認が必要だったりと、トラブルが長期化するリスクがあります。

「求償権の放棄」という選択肢

実際の示談実務では、あえて「求償権を放棄する」という合意を交わすケースが非常に多く見られます。

  • 求償権を放棄するメリット
    • 不倫相手との間で今後一切の連絡や金銭トラブルを持ち越さずに、綺麗に関係を清算できる。
    • 不倫相手に求償権を行使した結果、相手が逆上してあなたの配偶者や職場にさらなる波紋を広げるリスクを防げる。
    • 示談の条件として「お互いに求償権を行使しない」と取り決めることで、総額の減額交渉をスムーズに進められる。

一方で、自分一人だけで全額を負担することになるため、不倫相手への怒りが残っている場合などは納得がいかないと感じるかもしれません。しかし、「求償権を行使する手間や、相手からの報復・泥沼化するリスク」と「支払う金額のバランス」を冷静に天秤にかけることが、早期解決への近道となります。


4. 弁護士に依頼するメリット:求償権のトラブルを回避するために

不倫・浮気の慰謝料問題や求償権の行使は、法律の専門知識と高度な交渉力が求められる分野です。当事者同士で話し合いを進めると、感情が先走ってしまい、以下のような失敗をしがちです。

  • 勢いで全額を支払ったものの、不倫相手が夜逃げするように連絡を絶ち、求償権が一切回収できなかった。
  • 被害者との示談書に「求償権の処理」についての記載を漏らしてしまい、後々から二重請求や泥沼の紛争に発展した。
  • 自分の経済状況に見合わない高額な慰謝料を言いなりで支払い、生活が立ち行かなくなった。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様が置かれた状況を正確にヒアリングし、被害者との示談交渉における減額の最大化から、求償権を放棄すべきか・行使すべきかの戦略立案まで、トータルでサポートいたします。

「自分一人が全額払うのは納得いかない」「不倫相手にもしっかり責任を取らせたい」「これ以上トラブルを大きくしたくない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずは法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。あなたの味方となり、最も穏便かつ有利な解決へと導きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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