求償権の行使・ダブル不倫

不倫配偶者の「手取り給与(1/4)」を差し押さえて毎月求償金を自動回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で私が払った慰謝料の半分を配偶者が支払わない場合、給与差し押えで強制回収できますか?
A 【法的要件と差押えの仕組み】不倫相手の配偶者へ慰謝料全額を支払った後に自身の配偶者へ求償権を行使する場合、裁判上の和解調書や判決などの債務名義があれば、配偶者の勤務先を第三債務者とする給与差押え(債権執行)の申し立てが可能です。これにより、原則として手取り給与の4分の1(給与が月給44万円を超える場合は控除額あり)を毎月自動的に直接回収し続けることができます。
【弁護士によるサポートのメリット】任意での支払いを無視する配偶者に対して確実にお金を回収するためには、債務名義の取得から複雑な裁判所への差押え申立手続きまでを正確に行う必要があります。不倫問題や求償権の行使に精通した弁護士に依頼することで、法的書類の作成や差押え手続きをスムーズに進め、最小限の負担で最大の回収効果を得ることが可能です。

ダブル不倫における求償金トラブルと回収の難しさ

ダブル不倫(双方に配偶者がいる不倫関係)において、一方の配偶者から慰謝料の全額を請求され、それを支払った側がもう一方の不倫相手(または自身の配偶者)に対して発生する「求償権(きゅうしょうけん)」をめぐるトラブルは後を絶ちません。

例えば、ご自身が不倫相手の配偶者から慰謝料の全額を支払わされた場合、本来は不倫をした当事者同士でその負担割合(通常は2分の1ずつ)に応じて分担すべきです。そのため、自身の配偶者に対して「自分が払った慰謝料の半分を返しなさい」と請求する権利が求償権です。

しかし、夫婦間や元夫婦間であっても、求償金の支払いを求めても「お金がない」「自分で勝手に払ったのだろう」などと無視されたり、任意での支払いを拒否されたりするケースが多く見られます。口頭や書面での請求だけで相手が支払う気配がない場合、法的な強制力を持った手段に移行する必要があります。

給与差押え(債権執行)による自動回収とは

任意での支払いが期待できない場合、最も確実かつ効果的な法的手段の一つが、配偶者の勤務先を「第三債務者」とする給与の差押え(債権執行)です。

給与差押えとは、裁判所を通じて配偶者の勤務先企業に対し、「給与の支払期日には、本人に全額を渡さず、その一部を債権者(あなた)に直接支払いなさい」と命じる手続きです。一度この手続きが完了すると、配偶者が個人的に支払いを拒否していたとしても、勤務先から天引きされる形で毎月確実に求償金を回収していくことが可能になります。

差し押さえることができる給与の上限額

生活保障の観点から、法律によって差し押さえることができる金額には上限が定められています。原則として、給与や賞与などの支給額から所得税や住民税、社会保険料などを控除した「手取り給与額の4分の1」が差押えの対象となります。

  • 手取り給与が月額40万円の場合:その4分の1である10万円を毎月差し押さえることができます。
  • ただし、手取り給与が非常に高額で、4分の1の金額が「33万円」を超える場合は、33万円を超える部分の全額を差し押さえることが可能です(※手取りが66万円を超えるケースが該当します)。

毎月少しずつであっても、確実にお金を回収し続けることができるため、相手に心理的なプレッシャーを与える効果も非常に高い手法です。

給与差押えを行うための前提条件と必要な手続き

給与差押えは、ただ「求償権があるから」という理由だけで突然裁判所に申し立てることはできません。強制執行を行うためには、法的なお墨付きである「債務名義(さいむめいぎ)」を取得している必要があります。

債務名義の種類

  • 確定判決:裁判で勝訴した場合の判決書。
  • 和解調書・調停調書:裁判所の調停や和解の場で合意が成立した際に作成される調書。
  • 公正証書(執行受諾文言付き):公証役場で作成し、強制執行受諾文言が記載されたもの。

もし、これまでの話し合いが口頭や通常の示談書(公正証書ではないもの)のみで行われている場合は、まず裁判を起こすか、支払督促、あるいは改めて合意に基づく公正証書を作成するなどの法的手続きを経て債務名義を手に入れる必要があります。

差押え申立ての流れ

  • STEP1:勤務先の特定 給与差押えを申し立てるには、配偶者が現在勤務している会社(正式な会社名)と、その正確な所在地、代表者名を特定する必要があります。転職している場合などは、事前の調査や財産開示手続などを検討します。
  • STEP2:管轄裁判所への申し立て 債務者(配偶者)の住所地を管轄する地方裁判所に対して、債権執行(給与差押え)の申立書を提出します。必要書類や収入印紙、予納郵券などを準備します。
  • STEP3:差押命令の送達 裁判所が審査を行い問題がなければ、配偶者の勤務先(第三債務者)および配偶者本人に対して「債権差押命令」が送達されます。
  • STEP4:会社からの直接受取り 差押命令が勤務先に届いた翌月以降、会社は差し押さられた金額(手取りの4分の1)を毎月あなたの指定口座に直接振り込むか、供託する手続きを行います。

配偶者の給与差押えにおける注意点とリスク

給与差押えは強力な回収手段ですが、実務上いくつかの注意点やデメリットも存在します。特に配偶者関係にある場合や、同じ会社に勤務している場合などは慎重な判断が求められます。

勤務先に不倫や金銭トラブルが知られる

給与差押えを行うと、裁判所からの通知書が必ず配偶者の勤務先の給与担当部署や総務部に届きます。そのため、勤務先の会社に「配偶者との間で金銭トラブルや離婚・慰謝料問題が生じていること」が確実に知られることになります。

通常の企業であれば、従業員のプライバシーに配慮し業務上の不利益な扱いを受けることは法律上禁止されていますが、社内の人間関係や評価に少なからず心理的な影響を与える可能性はゼロではありません。

退職や転職のリスク

給与差押えを受けたことが会社に知られるのを極度に嫌がり、配偶者が突然会社を退職したり転職したりするケースがあります。勤務先が変わってしまうと、現在の差押命令は効力を失うため、再度新しい勤務先を特定して差押えを申し立て直す手間に追われることになります。

他の債権者との競合

もし配偶者が税金の滞納や他の借入金などを抱えており、すでに他の債権者から先に給与差押えの申し立てが行われている場合、配分が按分されるため、期待通りの金額が回収できないケースもあります。

弁護士に依頼するメリットとスムーズな解決への道

求償金の回収や給与差押えの手続きは、法律の専門知識がない状態で行うと、申立書の不備や債務名義の不十分さから、時間と労力がかかってしまうことが少なくありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・慰謝料トラブル、求償権行使の案件を取り扱っております。

  • 正確な法的書面の作成:債務名義の取得から強制執行の申し立てまで、法的に不備のない手続きをスピーディーに行います。
  • 勤務先の調査・財産特定サポート:相手が勤務先を隠している場合や、連絡が取れない場合の調査のアドバイスを行います。
  • 精神的負担の軽減:直接交渉や面倒な裁判所手続きをすべて弁護士が代理するため、ご依頼者様が精神的なストレスを抱えることなく回収を進められます。

ダブル不倫の求償金請求や給与差押えに関して不安や疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに、当事務所の初回無料相談をぜひご利用ください。あなたの正当な権利を守り、確実な解決へと導くためのサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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