求償権の行使・ダブル不倫

求償金請求訴訟で地方裁判所から判決を取得し不倫男の「持ち家」を競売にかける

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 求償金請求訴訟で勝訴判決を得たのに不倫相手が支払わない場合、持ち家を競売にかけて回収することは本当に可能ですか?
A 【法的根拠と強制執行の仕組み】地方裁判所から求償金請求の勝訴判決や和解調書という債務名義を取得していれば、不倫相手が支払いに応じない場合でも、不倫男名義の持ち家に対して強制執行(不動産競売)の申し立てを行うことができます。裁判所が自宅を差し押さえ、競売の売却代金から未払い金を回収する極めて強力な法的手段です。
【弁護士に依頼するメリット】不動産競売の手続きには、担保権の有無の調査、執行文の付与や送達証明書の取得など高度な法的手続きが必要となります。相手の財産隠しを防ぎ確実な回収を実現するためにも、強制執行に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

不倫の慰謝料を支払った側(または共同不法行為者の一方)が、もう一方の不倫相手に対して「自分ばかり多く支払った分の負担を返せ」と求める権利を求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。

協議や調停で解決しない場合、地方裁判所へ求償金請求訴訟を提起し、勝訴判決(または和解調書など)という債務名義を取得することになります。しかし、無事に判決を得ても、不倫相手が「お金がない」「支払いたくない」と無視を続けるケースは少なくありません。

このような場合に残された最も強力な回収手段の一つが、不倫相手が所有する持ち家の不動産競売です。本記事では、地方裁判所での判決取得から、持ち家を差し押さえて競売にかけ、求償金を回収するまでの実務的な流れと重要ポイントを詳しく解説します。


1. 求償金請求訴訟の判決と強制執行の前提条件

求償金請求訴訟で地方裁判所から勝訴判決を得たとしても、その瞬間に自動的にお金が振り込まれるわけではありません。判決はあくまで「これだけの金額を支払うべきである」という公的なお墨付きに過ぎないからです。

相手が任意に支払わない場合、強制的に財産を差し押さえる強制執行手続きを行う必要があります。

強制執行を申し立てるためには、以下の条件が揃っている必要があります。

  • 債務名義の存在: 地方裁判所の判決書、和解調書、あるいは公正証書(執行証書付)など、公的に債権の存在が証明されていること。
  • 執行文の付与: 裁判所から「この債務名義に基づいて強制執行をしてよい」という公文(執行文)が判決書に付与されていること。
  • 送達証明書: 判決書が確実に相手に送達されたことを証明する書面があること。

これらを準備した上で、不倫相手が所有する不動産(持ち家)に対する差し押さえの準備を進めます。


2. 不倫男の「持ち家」を特定・調査する重要性

不動産の強制競売を申し立てるには、対象となる不動産の正確な情報を特定しなければなりません。単に「〇〇市〇〇町に家を持っているはず」という曖昧な情報では、裁判所は強制執行を受け付けてくれません。

具体的には、以下の調査と情報の取得が必要です。

  • 不動産の登記情報(登記事項証明書)の取得: 法務局で不動産登記簿謄本を取得し、正確な地番、家屋番号、構造、面積、そして所有者が本当に不倫相手の単独名義になっているかを確認します。
  • 担保権(抵当権等)の有無の確認: 持ち家に多額の住宅ローンや根抵当権が設定されている場合、銀行などの金融機関が優先的に配当を受けるため、競売をしても求償金の回収に回るだけの余剰資金(残余価値)がない可能性があります。

もし、持ち家が配偶者との共有名義であったり、すでにオーバーローン(不動産の価値以上に住宅ローン残債が多い状態)である場合、競売にかけても費用倒れになるリスクがあるため、事前の資産調査が極めて重要になります。


3. 不動産競売の申し立てから現金化までの具体的な流れ

持ち家の調査を終え、回収の見込みが立ったら、いよいよ管轄の地方裁判所へ不動産競売開始決定の申し立てを行います。

実際の競売手続きは、おおむね以下のようなステップで進行します。

ステップ1:競売の申し立て

債務名義、執行文、送達証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの必要書類を揃え、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官室(または民事執行係)に申し立てを行います。同時に、裁判所が手続きを進めるための予納金(数万〜数十万円程度)を納付します。

ステップ2:差押えと現況調査

裁判所が競売開始決定を下すと、不動産の登記簿に「差押え」の登記がなされます。この時点で、不倫相手は自宅を勝手に売却することができなくなります。その後、執行官と不動産鑑定士が現地を訪れ、室内の状況や周辺環境を調査(現況調査)し、売却基準価格を決定します。

ステップ3:期間入札と開札

決定された売却基準価格をもとに、裁判所が官報やインターネット(BIT:不動産競売物件情報サイト)を通じて一般からの買受申立人を募ります。入札期間が設けられ、最も高い価格を提示した落札者が決定(開札)されます。

ステップ4:代金納付と配当(回収)

落札者が代金を全額納付すると、所有権が落札者に移転します。裁判所は、その売却代金から執行費用を差し引いた残額を、優先順位に従って債権者(この場合は求償権を持つあなた)に分配(配当)します。これにより、求償金が回収されます。


4. 競売手続きにおける注意点と直面するリスク

不動産競売は非常に強力な回収手段ですが、実行にあたってはいくつかの現実的なハードルやリスクも存在します。

  • 予納金や費用の負担: 競売の申し立て時には、裁判所に納める予納金のほか、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。回収額が少ないと、費用倒れになるリスクがあります。
  • 住宅ローンの優先権: 多くの持ち家には銀行の住宅ローン(抵当権)が設定されています。競売で売却された代金は、まず第一順位の抵当権者である銀行の返済に充てられるため、残余がないと求償金に回るお金がなくなってしまいます。
  • 心理的・時間的負担: 不動産競売は申し立てから実際に代金が配当されるまでに数ヶ月〜半年以上の時間がかかることが多く、手続きも複雑です。

そのため、競売の申し立てをチラつかせることで、相手にプレッシャーを与え、一括または現実的な分割での任意交渉(和解)を引き出すという戦略をとるケースも少なくありません。


5. 弁護士に依頼するメリット

求償金請求訴訟の提起から、勝訴判決の獲得、そして持ち家の特定や不動産競売の申し立てまでの一連の手続きは、高度な法律知識と裁判所・執行官との緻密な実務折衝が必要となります。

個人でこれらすべてを遂行するのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 確実でスピーディーな財産調査: 弁護士会照会や各種法的手続きを活用し、相手の勤務先や預貯金、不動産情報を効率的に調査できます。
  • 適確な強制執行の選択: 不動産競売だけでなく、給与差し押さえや預貯金口座の差し押さえなど、最も確実性の高い回収手段を組み合わせて提案・実行します。
  • 心理的ストレスの軽減: 面倒な裁判所手続きや不倫相手との直接の連絡をすべて弁護士が代理するため、依頼者様が精神的な負担を負うことはありません。

求償金の回収や不倫相手への法的措置でお悩みの方は、一人で抱え込まず、豊富な実績を持つ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの権利を最大限に守り、適正な解決へと導きます。

📂 「求償権の行使・ダブル不倫」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP